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相続税は2013年に大幅改定され、2015年1月1日から課税対象となる人の範囲が拡大しました。よって、これまでは相続税の対象ではなかった人も、「相続税のお知らせ」という文書が税務署から来て慌てたのではないでしょうか。

実は、もし相続税を払いすぎていた場合、還付申請をすることで相続税の一部が戻ってくることをご存知でしょうか?相続税は計算が複雑なだけでなく、相続発生から10ヶ月以内という慌ただしい期限内に支払わなければなりません。

よって、多く支払っている場合も珍しくないのです。今回は、相続税の還付が発生するケースやポイントについてみていきます。さっそくみていきましょう。

意外と知らない相続税の還付申請

相続税には、実は還付があるのをご存知でしたか?相続税を払いすぎてしまった場合は、還付の対象となります。

実は、相続税を払いすぎている場合、特に税務署から報告が来ることはありません。支払うべき相続税以上の額を納付している場合、過払い分については税務署側には問題ないからです。

よって、相続税を払いすぎていても気付かない人が少なくないのです。しかし、例えば相続専門の税理士から相続税納付後にアドバイスを受けたなどで、相続税の還付申請を行うと過払い分を取り戻すことができます。

相続税還付申請の期限とよくあるケース

相続税の還付申請は、相続税の申請から5年以内にしなければいけません。それ以降に過払い分の還付申請を行っても、申請が却下されてしまうので注意しましょう。

過払い分の相続税が発生しているよくあるケースとしては、土地の評価額を高くしてしまっている場合です。相続財産に土地がある場合、その土地の評価額から相続税を計算します。しかし、この土地の評価計算には専門知識が必要で難しいのです。

相続に詳しくない税理士や経験の浅い税理士が担当した場合に、土地の評価額を実際よりも高く付けてしまっていると、相続税の過払い分が発生します。その場合、相続税の還付申請をすることで過払い分を取り戻すことができます。

相続税の還付

相続税が還付される3つのケース

では、実際に相続税が還付されるのには具体的にどのようなケースがあるのでしょうか?具体的な3つのケースをみてみましょう。

相続税還付ケース1:土地の評価額が異なる

相続税の還付が発生する最も多いケースが先ほども先述した土地の評価額が異なるケースです。土地の評価額は、小規模宅地の特例などを使って、大幅に節税することができるのです。これを知らずに、そのままの評価額で申告してしまってる税理士も少なくありません。

また、土地を購入したときの評価額をそのまま使用すると、実際には土地評価額が大きく下がっていたというケースもあります。評価額の計算方法の誤りや、土地の評価額の下降に気付かないことで、相続税を過払いしているケースでは相続税還付を申請することができます。

相続税還付ケース2:相続税に強くない税理士が担当した

土地の評価額の計算についてもそうですが、相続税の節税方法にすべての税理士が強いわけではありません。

一般的な税理士は、記帳代行や所得税の申告を得意としています。よって、相続税をメインに担当しているわけではありません。よって、相続に詳しい税理士・相続専門の税理士に依頼しなかった場合、実際は利用できた節税方法を利用しなかったり土地の評価額を誤って提出してしまうことがあります。

相続税を得意としていない税理士に頼むと、過大申告してしまうことがよくあるのです。

相続税還付ケース3:税額控除が適用されていない

配偶者の場合は1億6,000万円まで相続税が免除されます。子供や孫の場合と違って、配偶者の税額控除は非常に大きいのです。

よって、財産がよほど多くない限り相続税は発生しません。しかし、相続に詳しくない税理士が処理していたり、税理士以外が相続税申請・納税を行った場合に税額控除をしていない場合があります。

税額控除の対象の場合、期限内に相続税還付申請を行うことで、相続税を還付してもらうことができます。

相続税還付のポイント

こんな相続税申告書は要注意

こんな相続税申告書は注意しましょう。

たとえば、JA農協の紹介した税理士が書いた相続税申告書、ハウスメーカー紹介の税理士が書いた相続税申告書、銀行や信用金庫が紹介した税理士が書いた相続税申告書、もともとお付き合いのある税理士が書いた相続税申告書、会計や経理専門の税理士が書いた相続税申告書、相続税が得意とはいっていない税理士が書いた相続税申告書、不動産に詳しくない税理士が書いた相続税申告書、現地調査を行っていない税理士が書いた相続税申告書。

などなど。相続専門の税理士が相続税申告書を書いている場合は、かなりの確率で還付はでませんが、そうでない税理士の場合、還付がある可能性は十分です。よって、この場合は相続専門の税理士に還付請求を依頼しましょう。

相続専門の税理士なら、成果報酬の税理士を選びましょう。完全成果報酬で選べば、仮に還付されなかった場合は1円もかかりません。成果報酬、すなわち相続税が発生してはじめて、報酬を支払うことになるのです。これなら、依頼者であるあなたにとって、損はありませんね。

まとめ

今回見たように、相続税の還付における期限は、相続税申告期限の5年後です。よって、相続税を5年以内に払った方は、一度相続税に強い税理士に相談してみると良いでしょう。

全国で573人しか還付されていないということは、あまり相続税が還付されることが知られていないことを意味します。ぜひこの機会に還付をお願いしましょう。相続専門の税理士なら、正確な数字を出してくれますので、どの程度還付されるかもすぐにわかります。関連した相続の資料を持って、ぜひ相続専門税理士の元に相談にいってみましょう。

相続専門の税理士の中でも、成果報酬をウリにしているところに依頼すれば、あなたは初期費用もかかりませんし、リスクはありません。そして業界最安値の20%程度の成果報酬の税理士を選べば、より手元に残るお金が多くなります。