相続が発生した場合、相続人は必ずしもその遺産を相続しなければならないわけではありません。

相続を放棄する「相続放棄」を行うことで、本来相続する予定だった遺産分を放棄することができます。

例えばプラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多い場合や、被相続人と長年不仲だった場合などに相続放棄をすることがよくあります。

今回は、相続放棄について詳しくみていきましょう。

目次

相続放棄とは

相続放棄にかかる費用は?

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のやり方

遺品整理と相続放棄の意外な関係

相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申請することで、本来相続する遺産を放棄することを言います。

例えば、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が遺産として多い場合に、相続放棄をすることがよくあります。

一部の財産に対してのみ、相続放棄を行うことはできません。相続放棄を行うと、すべての遺産において放棄をすることになります。

相続放棄にかかる費用は?

相続放棄を行う場合、ご自分で手続きをする場合には5,000円前後・弁護士や税理士といった税務の専門家に依頼する場合には相談料・申請書類作成代行費用・代行手数料といった費用が発生します。

ここでは、相続放棄にかかる費用の相場や手続きの費用内訳・各士業に相談した方が良いケースとその費用について詳しくみていきましょう。

相続放棄の費用はいくら?専門家別かかる費用を知ろう

相続放棄にかかる費用

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄をしようと考えた際、本当に相続放棄をするべきか再度考えてみましょう。

場合によっては、相続放棄ではなく別の方法を取った方がメリットが多い場合もあります。

この章では、相続放棄のメリット・デメリット、相続放棄の代わりとなる別の方法について詳しく解説していきます。

また、相続放棄を行ったほうが良いケース、相続放棄をしない方が良いケースについてもご紹介。

詳しくみていきましょう。

【徹底解説】相続放棄の注意点とメリット・デメリット

相続放棄のポイント

相続放棄のやり方

相続放棄は、具体的には以下のような手続きによって行います。

  • 被相続人の財産調査を行う
  • 相続放棄に必要な書類を揃える
  • 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
  • 家庭裁判所の照会に回答すると受理された旨の通知書が届く
  • 相続放棄申述受理証明書の交付を受ける

相続放棄の具体的な手続きの手順や、手続きについてよくあるご質問と回答をご紹介します。

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相続放棄のやり方

遺品整理と相続放棄の意外な関係

相続するか・相続放棄するかを迷っている場合、むやみに被相続人の遺品を整理しないように注意しましょう。

遺品整理をしてしまうと相続する意思があるとみなされて、相続放棄ができなくなってしまう恐れがあります。

被相続人の住んでいたマンションの管理人の依頼などで、遺品整理をどうしてもしなくてはならない場合は、遺品にあたるものを捨てない・原則としてはそのままにしておくことが重要です。

ここでは、相続放棄を考えている方が注意したい遺品整理について詳しくみていきましょう。

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