相続が生じた際、真っ先に思い当たる税金といえば「相続税」ですが、この他にも「所得税」を支払わなければならないケースがあります。
被相続人に関わる財産には色んなものがありますが、相続税のかかる財産・所得税のかかる財産の違いがよく分からないという方も多いかもしれません。
そこで今回は、相続でどのような場合に所得税を申告する必要があるのか、またその際にはどのように手続きを行えば良いのかについて詳しく解説したいと思います。
故人の所得税支払いは相続されるの?
相続人は原則、被相続人が生前保有していた土地・家屋、現金・預貯金、株式などのプラスの財産(資産)だけでなく、被相続人が生前負っていた借入金や未払金などのマイナスの財産(債務)もすべてまとめて承継することになります。
もし被相続人が本来支払わなければならない所得税額があって、その所得税が未納の場合、それも被相続人の債務ということになります。よって、それを支払う義務も、当然ながら相続人に承継されることになります。
つまり、被相続人の所得税の申告を、相続人が代わりに行って税金を支払う必要があるのです。
相続で生じる主な税金の種類
そのように聞くと、「遺産を相続すると相続税の他に所得税までかかるのか!」と思われる方がいるかもしれませんが、これらは各々課税の目的や課税対象といった性質が異なります。
ここで、相続が生じた際に申告が必要となる可能性のある「相続税」と「所得税」について、簡単に整理しておきましょう。
相続税
相続税は、被相続人が生前保有していた財産に対して、保有期間中に被相続人が獲得したであろう利益(又は損失)を最終清算するために相続人が相続するタイミングで一度限り課される税金です。
従って、相続税の課税対象は、被相続人が相続開始時点に保有していた財産となります。
また、相続税額は、相続人毎に取得した財産の価格(課税価格)を合計した金額から、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた残額に対して計算します。
よって、遺産を相続したからといって必ず相続税がかかるというわけではなく、遺産総額が基礎控除額よりも少なければ相続税は発生しません。
所得税
一方、所得税は、ある人が事業を行ったことや就業したことによって得た収入から、一定の必要な控除を行った金額(所得)に毎年課される税金です。
従って、所得税の課税対象は、その人が1年間に得た収入(所得)ということになります。
そして、課税される人(納税義務者)はその所得を得た人になりますが、その人が期間中に亡くなってしまった場合は、相続税と同様に納税義務が果たせないため、代わりに相続人がその義務を負うことになっています。
また、所得税額は、1年間に得た収入から経費を差し引いた所得に対して、さらに社会保険料控除や医療費控除、配偶者控除などの該当する所得控除を差し引いた残額から計算します。
なので、被相続人が亡くなられた年に所得があったからといって必ず所得税がかかるというわけではありません。
所得金額が所得控除額よりも少なければ所得税はかかりませんし、所得税の前払いとして源泉徴収されている金額があれば、申告することによって前払いした税金の還付が受けられることもあります。ちなみに、相続人が被相続人に代わって行う所得税の申告のことを「準確定申告」といいます。
所得税を申告しなければならないケースと必要な手続き
では、相続で所得税を申告しなければならない(あるいは、申告した方が良い)ケースとは、具体的にどのような場合でしょうか?
所得税申告に必要な手続きや注意点も一緒にみていきましょう。
被相続人の所得税にかかるもの ~準確定申告~
主なケース
相続人が準確定申告を行う必要があるのは、被相続人が次のケースに該当する場合です。
- 個人で事業をされていた【事業所得】
- 賃貸不動産を所有していて賃貸収入があった【不動産所得】
- 会社の役員又は従業員でその年の収入が2,000万円を超えていた【給与所得】
- 株式や不動産などを売却した【譲渡所得】
また、次のような場合は相続人が準確定申告を行った方が良いケースです。
- 亡くなられた年に被相続人が多額の医療費を支払っていて、医療費控除を受ければ源泉徴収されている所得税の還付が見込まれる
尚、被相続人が年金受給者であって、公的年金等の収入金額が400万円以下(その全てが源泉徴収の対象となっている)、かつその他の所得が20万円以下である場合は準確定申告を行う必要はありません。
準確定申告に必要な手続き
準確定申告を行う場合は、相続人が相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなられた日)の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出して税額を納付する必要があります。
また、被相続人が1月1日から3月15日までの間に、前年分の確定申告書を提出しないで亡くなった場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に前年分と本年(亡くなられた年)分の申告を合わせて行わなければなりません。
尚、相続人が複数いる場合は、原則、各相続人が連署で申告書を提出することになります。
その際は、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表(兼相続人の代表者指定届出書)を準確定申告書に添付して提出する必要があります。
準確定申告の注意点
準確定申告書を作成する際は、生前に被相続人が行った過年度の確定申告書の控えなどが残っていればそれを基に記入することになります。
また、医療費控除や社会保険料控除などの所得税から控除される費用の対象は、被相続人が亡くなる日までに被相続人が支払ったものに限られます。未払いの社会保険料や相続人が支払ったものは含まれませんので、その点は注意が必要です。
また、配偶者控除や扶養控除などの適用の可否は、被相続人が亡くなられた日の現況によって判定します。
尚、準確定申告によって納付すべき税額があった場合、相続税を計算する上では所得税額を債務控除として相続財産の価額から控除することできます。
相続人の所得税にかかるもの ~(通常の)確定申告~
上記では、被相続人の所得税を支払うケースについてみていきました。そのほか、相続人自身が、相続財産の発生した後に所得税に対して確定申告を行わなければならない場合もあります。
相続人が所得税の確定申告を行うべきケースは以下のような場合です。
- 被相続人を被保険者とする生命保険契約(相続人が保険料負担者で、かつ受取人)で一時金又は年金を受け取った【一時所得又は雑所得】
- 相続開始後に相続財産を売却、あるいは賃貸した【譲渡所得又は不動産所得】
上記に該当する場合は、決められた期間内に確定申告を行う必要があります。
所得税の確定申告に必要な手続き
相続人が自分自身の確定申告を行う場合は、所得があった年の確定申告期間中(通常は翌年2月16日~3月15日)に、相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出して税金を納付する必要があります。
所得税の確定申告を行う際の注意点
生命保険契約は、保険料負担者(契約者)・被保険者・受取人が誰なのかによって、受け取った保険金に課税される税目(相続税・所得税・贈与税)や計算方法が異なります。所得税ではなく、相続税・贈与税の対象となる場合には、手続きが異なるので注意しましょう。
また、被相続人の居住用不動産(自宅の土地・家屋など)を相続開始後に売約または賃貸した場合も一点注意が必要です。
この不動産に対して、相続税の申告の際に「小規模宅地等の特例」を受けている場合、売却もしくは賃貸する時期によっては「小規模宅地等の特例」が適用されない場合があります。その場合、申告や支払う税金の内容・金額が異なるので注意しましょう。
まとめ
今回は、相続の発生後に所得税の支払いが必要なケースについてみていきました。一概に所得税といっても、非相続人の所得税を代行して相続人が支払うケースと、相続発生後に相続人に対して所得税が課せられるケースの2種類があります。
所得税の申告についても、相続税と同様に支払い期限が設けられており、決められた期間内に申告し支払いを済ませる必要があります。
まずは支払うべき所得税があるのかどうかも含め、税理士や弁護士といった専門家に相談するようにしましょう。