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相続になる前に、生前に遺言書を遺したいと考えた時、無効にならないか心配なことだろうと思います。では無効にならない有効な遺言書とはどのようなものなのでしょうか。

遺言にはいくつかのルールがあります。そして、無効になりがちなパターンもありますので、それを知っておくことでミスを防ぐことができます。

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類があります。普通方式と特別方式です。遺言書の種類をそれぞれ順にみていきましょう。

普通方式の自筆遺言書

まず一つ目が、普通方式の自筆遺言書です。

普通方式の自筆遺言書は、日付や氏名、そして遺言書の全文を自分の手で書くものです。他人の代筆やパソコン書きはNGとなります。

自筆遺言書を書くケースがもっとも多くなっています。しかし作成方法については細かく決められているので注意しましょう。例えば一部だけパソコンで自筆遺言書を作成するのはNGです。また、内容をパソコンで書いて、署名だけ自筆で作成するなども認められていません。

普通方式の自筆遺言書は、特に費用がかからないので誰でも簡単に始められるというメリットがありますが、作成方式が決めっているのでしっかり守らないと無効になってしまう恐れがあるので注意しましょう。

普通方式の公正遺言証書

2つ目が、普通方式の公正遺言書です。

公正遺言証書は、公証役場で公証人に遺言書を代わりに作成してもらうことができます。ただし、公正遺言証書を作成するためには、証人や手数料が必要となります。

公正遺言証書は、遺言書の中でも最も安全性の高い遺言書です。正式な書類としての効力が強く、公証役場で保管されます。

また、公正遺言証書の作成には全部で数万円ほど必要となることを覚えておきましょう。

普通方式の秘密証明遺言書

効力の強い公正遺言証書ですが、証人に遺言内容を知られてしまうというデメリットがあります。どうしても遺言の内容を第三者に知られたくない場合は、秘密証明遺言書を作成する場合があります。

公証人に書いてもらうと中身を他人に知られてしまうので、自分の手で自筆にて遺言書を作成し、証人をつけて公証役場で正規の遺言書として保管してもらう方法です。こちらも手数料がかかりますが、自筆は効力が高いので記録を残すことができます。

特別方式

死期が迫って臨終の床にある場合、立会3名の元、口述筆記で遺言を残すことができます。筆記に署名押印すると正式な遺言書として効力を認められます。

有効な遺言書の方式

押印があって、自筆遺言書の場合は被相続人が自分で書いたものである必要があります。また日付も必須です。自筆なのにパソコンで書いてしまった、実印の押印がないといったミスが見られますので、注意してください。

遺言書が長くなり、複数枚に至るときがあります。そんなときは、偽造を防止するため、ホッチキスですべての遺言書を止めて、実印で割り印をおします。このとき使うはんこは署名の際と同じ実印です。

これらの項目は必須で、自筆の署名も必要です。自分の名前と住所、そして実印を押して、誰の遺言書であるかを確実にします。

遺言書の方式は民法でしっかり定められており、それに従ったものでないと有効な遺言書といえないので注意が必要です。民法第967条で定められています。自筆遺言証書の場合は、自分で紙に書いて押印するだけなのでお金もかかりません。公正遺言証書の場合は、公証役場で指導してくれますが費用がかかります。

経費を浮かすため自筆遺言証書を書くことにはメリットがあります。いつでも自分の好きなスケジュールで遺言書を作成することもできます。しかし、病気や障害で手が動かず、自筆で書けなくなってしまった場合には利用できません。

有効となる遺言書の内容

続いては、無効とならない遺言書の作成方法についてみていきましょう。

遺言書は財産を渡すものなので、その対象となる財産がどれであるのかしっかり書く必要があります。

銀行預金の場合は、銀行名と支店名と口座番号をちゃんと記載して、どの財産であるか特定できるようにします。さらに、不動産は登記簿謄本を取り寄せ、正確に記載します。不動産が複数ある場合は特に、住所をきちんと書いて特定できるようにしなければなりません。

曖昧かつ不明確な記載があってはいけませんので、どの財産であるか必ず特定できるように書いてください。どの財産を誰に譲るのか、自分の意思をはっきりさせるのです。

正しい書式で書かなければ、遺言書は無効になってしまいますし、トラブルを引き起こすケースがあります。自分が誰に何の財産を譲りたいのか、特に財産を明確にする必要があります。

よくある遺言書が無効となる2パターン

続いて、よくある遺言書が無効となるパターンを確認しておきましょう。

無効パターン1:遺言書に日付がない

遺言書には、記載した日の日付をしっかり記載しておかないと、生前に作られたものということの証明ができません。内容ばかりに目がいって、意外とこの日付を忘れてしまうケースが多くなっています。

生きているうちに書いたことがわかるよう、しっかりと日付を書くことが大事です。とても重要な項目で、民法でも定められています。日付を絶対に忘れないようにしてください。

無効パターン2:書き間違いの修正、加筆の修正が間違っている

遺言書を書いていて書き間違えたとき、修正の方法を誤るとその遺言書は無効になってしまいます。

遺言書の訂正は二重線を引くだけでは足りず、二重線を引いた横に正しい文字を書き込み、実印を押印する必要があります。さらに、遺言書の最後に、何行目について修正した、という一行を書き込み、自筆の署名も必要となります。

ただ二重線を引いただけではダメで、この手順のうちどれがなくなっても遺言書は無効になるので注意してください。

遺言書を無効にしないために知っておくべきこと

遺言書の効力を下げないために、民法で定められていることをしっかり理解しましょう。また、確実に有効となる遺言書を作成・保管するために、相続に詳しい税理士に予め相談しておくことをおすすめします。

ポイント1:遺言書を勝手に開封してはいけない

また、遺言書をみつけたとき、勝手に開封してしまうと罰則があります。5万円の過料が課せられてしまいます。しかし、勝手に開封されても遺言書は形式に従っていれば有効ですので安心してください。

ポイント2:遺言書は自分の意思で作らねばならない

遺言書は、作成者の意思が反映されたものです。そのため、自らの意思で作成したものでないと有効とは認められません。

たとえば、公正遺言証書の場合、公証役場にいって公証人に作成してもらうことになるのですが、この場合、「はい」と答えることさえできれば、公正遺言証書は作成できてしまいます。よって、認知症やアルツハイマーの方の場合でも、遺言書が作成できてしまうのです。

しかしその場合は自分の意思によるものではないので、あとから他の相続人に「認知症なのに遺言書を作成できたのはおかしい」といわれて、遺言無効の訴えなどを起こされてしまうケースがあります。自分の意思で作った遺言書ではないため、たとえ公正遺言証書であっても無効になる場合も。

まとめ:遺言書は難しいので相続の専門家へ

いかがでしたか?一見簡単に作成できそうな遺言書ですが、遺言書が無効とならないためには、遺言書の作成から保管まで厳密に行う必要があります。

確実に効力のある遺言書を作成するために、予め相続の専門家に相談しておくと良いでしょう。

特に相続のプロであれば、間違いなく・確実に効力のある遺言書の作成をお手伝いしてくれます。確実で有効な遺言書を作成するためにも専門家に依頼するのがベストです。ぜひ、相続専門の税理士にお任せください。