被相続人が保有している財産には不動産や土地・保険など様々なものがありますが、そのうち多くの被相続人に共通する財産と言えば、銀行に預けている預貯金です。
今回は、銀行に預けてある預貯金を相続した場合にどのような手続き方法や、注意しておくべきこと・ポイントについて詳しく解説していきます。
預貯金を相続した場合は手続きが必要
相続が発生すると「被相続人の預貯金口座が凍結される」という話はよく聞きます。銀行は相続が開始したことを一体どうやって知るのでしょうか?
原則として、銀行は相続人などから相続開始の通知を受けることで初めて相続が開始したことを知ります。相続開始を知った時点で、銀行は被相続人の口座を凍結します。
よって、死亡届を出した自治体や税務署から銀行に連絡が行くとか、相続人などの了解を得ないまま銀行が勝手に口座を凍結することは基本的にありません。
相続人は銀行で手続きをしないといけない?
では、預貯金を相続した相続人は、被相続人名義の口座の相続手続きを必ず行わなければならないのでしょうか?
これについては少なくとも法律に明文化されたものはなく、そのため手続きを行う法的な義務はありません。実際、相続開始の通知を銀行に行わずに、被相続人名義のまま通帳やキャッシュカードを使って口座を利用し続けることは可能です。
しかし、その口座にある預貯金が相続人自身のものであることを第三者に主張・立証するためには、口座の名義変更を行っておく必要があります。
また、万一他の方法で銀行が被相続人の相続開始を知ると、口座は凍結されて引き出しなどができなくなってしまいます。口座が凍結されてしまうと、いずれにしろ名義変更(又は解約払戻)手続きが必要になります。
更に、もし何も手続きをしないまま相続人に相続が発生してしまうと、その相続(二次相続)ではより複雑な手続きが必要になってしまいます。
このようなことから、預貯金を相続した場合は、速やかに口座の名義変更などの手続きを行っておくべきでしょう。
銀行で行う相続手続きの手順と必要書類
誰が相続手続きを銀行で行うのか
次に「誰が・いつまでに手続きを行う必要があるのか」について確認していきましょう。まず、銀行で相続手続きを行うことができる人は、原則としてその預貯金を相続した相続人本人です。
但し、相続人に何らかの事情があって自身で手続きを行うことが困難な場合は、委任状によって代理人に手続きを委任することも可能です。
そのほか相続人・相続人の代理人以外の人が銀行に手続きをするケースとしては、被相続人が生前に遺言執行人を指定している場合です。この場合には、指定された遺言執行人が手続きを行うことになります。
では、具体的に銀行で行う手続きと必要書類について順を追ってみていきましょう。
被相続人名義の口座をすべて洗い出す
まずは被相続人名義の預貯金口座がどの銀行・支店にあるのかを、遺品を調べるなどして明らかにする必要があります。
被相続人が生前に預貯金口座を一覧表などにしてくれていれば簡単ですが、残念ながらそのようなケースはあまり多くありません。
通常は、自宅や銀行の貸金庫などに保管されている通帳・証書やキャッシュカードを探して、ひとつひとつ把握することになります。
もし、遺品の中に銀行担当者の名刺や銀行名が印刷されたカレンダーなどの配布物があれば、その窓口に連絡して被相続人名義の口座がないかを問い合わせてみるのも一つの方法です。
各銀行の窓口に電話で連絡する
調べられる範囲ですべての口座が洗い出せたら、その銀行の窓口に電話で連絡します。
そこでは、その銀行に口座のある被相続人が亡くなって相続が開始したことを担当者に伝えて、相続手続きに必要な書類(銀行所定の届出書又は依頼書や手順書など)を送付してもらう依頼をします。
ゆうちょ銀行などのように中には電話では書類を郵送してもらえない銀行もあるので、その場合には窓口に出向く際に必要なものを確認しましょう。
必要な書類を取り寄せて用意
銀行から書類が送られて来たら、案内に従って届出書(又は依頼書)に必要事項を記入します。
届出書(又は依頼書)に添付する書類は、銀行や預貯金を相続するケースによっても若干異なりますが、概ね次のような書類を自治体から取り寄せるなどして揃えます。
遺言書がある場合
- 遺言書 ※公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認済証明書も必要
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸(除)籍謄本等
- 相続人の印鑑証明書
- 被相続人の預貯金通帳・証書・キャッシュカード等
遺言書がない(遺産分割協議書がある)場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸(除)籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本 ※2)で相続人であることが確認できる場合は不要
- 相続人全員の印鑑証明書 ※1)で捺印された印鑑に係るもの
- 被相続人の預貯金通帳・証書・キャッシュカード等
なお、①2)及び②2)・3)については、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」で代用することが可能です。
この書面は、所定の手続きを行えば法務局が無料で発行してくれるもので、預貯金だけでなく不動産の相続手続きや相続税の申告にも代用できますので、取得しておくと非常に便利です。
各銀行の窓口に出向いて書類を提出する
必要な書類がすべて揃ったら、自身の印鑑を持参の上、口座がある銀行の窓口で書類を提出します。
手続きの方法は、預貯金口座の名義を被相続人から相続人に変更するか(名義変更)、あるいは被相続人の預貯金口座を解約して相続人指定の口座に払戻しするか(解約払戻)によって多少異なります。
新しい通帳の発行・受取りまたは指定口座への振込入金が済めば、手続きはすべて終了です。
銀行での相続手続きに関する注意点
預貯金口座から公共料金等の引き落としや公的年金等の振り込みがある場合
被相続人が生前に預貯金口座から公共料金等の引き落としや、公的年金等の振り込みを行っていた場合、相続開始によって口座が凍結されると引き落とし・振り込みが一切できなくなってしまいます。
そのような場合は銀行に相続開始の通知を行う前に、取引先(公共サービス事業者や年金支給者など)に連絡して名義変更又は振替口座の変更手続きを行っておくようにしましょう。
ちなみに、本来であれば被相続人が負担すべき公共料金等のうち、相続人が代わりに支払われたものがあれば、それらは相続税の計算上、債務控除の対象になります。
また、被相続人が生前に受給すべき公的年金で未支給のものがあり、それを相続人が受け取った場合は、所得税の課税対象となるので相続人が所得税を支払う必要があります。
銀行預金以外に相続税の申告が必要な場合
銀行の預貯金以外の財産についても相続税の申告が必要な場合は、申告書に相続開始日現在の預貯金口座の残高証明書を添付して提出します。
また、預貯金口座の中に定期預(貯)金がある場合、相続開始日までの経過利息を計算して評価・申告する必要があります。その場合、銀行に経過利息の計算を依頼しておくのが効率的です。
ですので、銀行に連絡する際や窓口で書類を提出する際に、相続開始日現在の残高証明書や経過利息計算書の発行も一緒に依頼する良いでしょう。
口座を凍結されてしまった場合
万一何らかの原因で銀行口座が凍結されてしまった場合でも、特に慌てる必要はありません。
自身が相続人である旨を銀行に伝え、先の手順に従って手続きを行う中で被相続人の預貯金を相続する資格がある者であることが証明できれば、問題なく銀行口座の名義変更(又は解約払戻)を行うことができます。
銀行口座が凍結された場合の対処法について詳しくはこちらの記事もご参考ください。
【参考】 お金が引き出せない!相続預金の口座解除方法と新法について
まとめ
相続が開始すると、生前に被相続人の治療・療養に要した医療費やお葬式・法要に要した費用の支払いなど、何かとお金がかかります。預貯金の相続手続きは、できるだけ早めに済ませておいた方が安心です。
しかし、手続きは口座のある銀行毎に行う必要があり、しかも窓口が開いている平日日中にしか手続きはできません。相続人の方が日中仕事をされていたり忙しい場合、想像以上に手間がかかり驚かれることも少なくありません。
そのため被相続人となる方の預貯金口座は、できれば生前のうちに整理・集約しておくことが望ましいでしょう。
また、手続きは司法書士や税理士などの第三者に委任することも可能ですが、銀行によっては手続きを相続人本人に限定しているところもあります。事前に銀行に確認されるか、可能であれば相続人の方が手続きしておくことをお勧めします。