亡くなられた方(被相続人)の遺産を分割する際、最初にハッキリさせておかなければならないのは被相続人の「相続人が誰なのか」ということです。
相続人が特定できなければ、遺産をどのように分割するかを誰と相談して決めれば良いのかも分かりませんし、相続税額を算定することもできません。
この「相続人が誰なのか」ということは民法で定められていますが、実際に当てはめてみると判断に迷うケースや間違われるケースが往々にしてあります。
そこで今回は、「遺産を分割することができる相続人をどのように特定するのか(遺産分割の順位)」について詳しく解説していきたいと思います。
1.相続人の範囲と順位
(1) 相続人の範囲
民法において相続人は、
- 被相続人の配偶者、もしくは
- 被相続人の子供や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹など一定の血族関係にある者
と定められています。
遺産は被相続人が生前に蓄えた財産なので、当然ながらその財産を相続することができる対象は、親族の中でも被相続人と近しい関係にあった上記のような者に限られています。
ただし、上記に該当する者であったとしても、被相続人や他の相続人を故意に死亡させる、あるいは詐欺や強迫によって被相続人に本意ではない遺言をさせるなどの欠格事由に該当する場合は相続人となることはできません。
(2) 相続順位
そして、これら相続人となる得る対象者のうち、①の配偶者は常に1人ですから順位の問題はありませんが、その他の者は複数いることも考えられるため、次のように相続する順位が決められています。
- 【第一順位】子供・孫など(直系卑属)
- 【第二順位】父母・祖父母など(直系尊属)
- 【第三順位】兄弟姉妹
従って、先の順位に一人でも相続人がいる場合は、後の順位の者が相続人になることはありません。つまり、被相続人に子供や孫が一人でもいれば、相続人は「配偶者と直系卑属」ということになり、父母・祖父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
上記の順位の順番で相続人が決まり、例えば第一順位の直系卑属にあたる人がいない場合には第二順位の直系尊属が相続することになります。
(3) 相続人がいない場合
例外として、被相続人に配偶者やその他の親族で相続人となる者が誰もいない場合は、被相続人の遺産は、原則、国庫(国)に帰属することになります。
しかし、被相続人と一定の血族関係がない者であっても、生前に被相続人と生計を同じくしていた、あるいは被相続人の療養看護に努めていたなど、被相続人と特別な縁故があったと認められる者(特別縁故者)がいれば、家庭裁判所に申し出ることによって被相続人の遺産を相続することができます。
2.相続人を特定する際のルールと気をつけるべきケース
(1) 配偶者は常に相続人!相続開始時点の婚姻関係が決め手!
被相続人の配偶者は、通常被相続人の財産形成に大きく寄与していたと考えられるため、その他の親族の状況に関わらず常に相続人となります。
但し、ここでいう配偶者とは、被相続人と正式な婚姻関係にある者、即ち婚姻届を提出して法律上正式な夫婦として認められる関係にある者に限られます。
従って、実態は法律上の夫婦と何ら変わりがなかったとしても、正式な婚姻関係にない内縁関係者であったり、相続開始時点において既に離婚によって婚姻関係を解消している前妻(又は前夫)は相続人には該当しません。
反対に、相続開始前に再婚によって新たに正式な婚姻関係を結んでいる後妻(又は後夫)は相続人になります。
(2) 子供の相続人としての地位は代襲!非嫡出子や前妻(又は前夫)との子には要注意!
被相続人に子供がいる場合、その子供が被相続人の財産を継承することが最も自然であることから、配偶者とともに相続人となります。
また、例えば相続人となるはずの子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合で、その子供に子(被相続人からみると孫)がいる場合、亡くなった子供に代わってその子(孫)が相続人となります。
これを「代襲相続」いい、直系卑属の代襲相続は何代でも引き継がれます。
但し、ここでいう子供・孫は、正式な婚姻関係の下に出生した子(嫡出子)をいいます。
従って、正式な婚姻関係外の下に出生した子(非嫡出子)は、被相続人が男性の場合に限り、そのままでは相続人とはなりません。
この場合に非嫡出子が相続人となるためには、父親である被相続人が生前にその子が自分の子供であることを認知している必要があります。
養子や離婚後の子供の相続について
また、子供・孫には、被相続人と血の繋がりはなくとも養子縁組によって養子となった者も含まれます。
例えば複雑な例で言うと、再婚した後妻と先夫との間に子供がいる場合、何もしなければその子供は被相続人と血のつながりはないので相続人には該当しません。
しかし、生前に養子縁組によって被相続人の養子となっていれば、後妻の子供も実子と同様に相続人となることができます。
更に、配偶者の場合、被相続人の生前に離婚した場合には相続人には該当しません。しかし、離婚した場合にもその間に生まれた子供と両親の血族関係は離婚によって変わるものではありませんので、その子供は当然に相続人となります。
(3) 直系尊属は被相続人に最も近い者が相続人!
被相続人に直系卑属が一人もいない場合は、次いで直系尊属(父母・祖父母)が配偶者とともに相続人となります。
さらにこの直系尊属の中の相続順位は、父母・祖父母ともに存命中の場合、被相続人に最も近い者が相続人となります。
例えば、被相続人の父親は既に亡くなっていて母親は存命中、父親の両親(祖父母)も存命しているような場合、直系尊属は三人いることになります。
この場合、被相続人に最も近い母親のみが相続人となり、父親の両親(祖父母)は相続人とはなりません。直系尊属の場合、直系卑属にあるような代襲相続という考え方がありません。その点は注意が必要です。
被相続人が養子で実の両親が存命中の場合
例えば、被相続人が(普通)養子であった場合は、養子縁組先の父母(養父・養母)が相続人となります。ただし、被相続人と血族関係にある父母(実父・実母)も存命中であれば、実の両親も相続人となります。
一方、被相続人が特別養子であった場合は、戸籍上、実父・実母とは血族関係がなかったことになりますので、養父・養母のみが相続人となります。
(4) 兄弟姉妹の代襲は一代限り(甥・姪まで)!
被相続人に直系卑属・直系尊属ともに一人もいない場合、第三順位である兄弟姉妹が、配偶者とともに相続人となります。
また、直系卑属の場合と同様に、相続人となるはずの兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合で、兄弟姉妹に子(被相続人からみると甥又は姪)がいる場合、亡くなった兄弟姉妹に代わってその子(甥又は姪)が相続人となります。
しかし、被相続人からみて血族関係の薄い者が相続人となるのは適当でないという考えから、兄弟姉妹の代襲相続は一度限りとされています。
つまり、兄弟姉妹の代襲相続で相続人となれるのは甥又は姪までということです。
尚、被相続人が(普通)養子であった場合で、養父・養母が既に亡くなっていると養子縁組先の兄弟姉妹が相続人となりますが、実父・実母が既に亡くなっていてその下にも兄弟姉妹がいれば、その者も相続人となります。
一方、被相続人が特別養子であった場合は、先と同様に養父・養母の下での兄弟姉妹のみが相続人となります。
3.まとめ
相続の順位はなかなか複雑で、だれが相続するかわからないということも少なくありません。
しかし相続人を特定することは、遺産分割や相続税額の算定のみならず、相続財産の名義変更など相続に関する各種手続きを行う上でも非常に重要な意味を持っています。
特定するに当たっては、実際には被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本を取り寄せて確認することになります。
相続が生じた際には、自分の取り分について確認するためにもまずは司法書士などに相談することをおすすめします。