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相続において、忘れてはいけないのが基礎控除の存在です。実は、所得税と同様に相続にも基礎控除が存在します。

相続税は、相続が発生したときに全員が払わなければいけないものではありません。相続分が一定以上ある人のみに発生します。

その一定の金額のことを基礎控除といいます。今回は、相続の際に基礎控除となる金額の計算方法から、そのほか以外と知らない控除について詳しくみていきます。さっそくみていきましょう。

相続税と基礎控除の関係

所得税に発生する基礎控除と同様に、相続税にも基礎控除があります。相続する財産が一定以上でない限り、相続税を払う必要はありません。

基礎控除とは

基礎控除とは、所得税や住民税・相続税などを計算するときに差し引かれる控除のことを言います。

例えば、所得税の基礎控除額は38万円です。所得税を計算するときに、収入から基礎控除額である38万円を差し引いて計算します。このように、基礎控除額以上の金額から税金がかかるという指標額となります。

相続の場合の基礎控除

所得税や住民税は、基礎控除額が一律に決まっていますが、基礎控除となる相続の範囲は、相続人の数によって変わります。基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。
相続と基礎控除の関係

基礎控除の計算式

では、基礎控除はどのように計算するのでしょうか。基礎控除の計算式をみていきましょう。基礎控除の計算式は以下のようになっています。

「3,000万円+600万円 × 法定相続人の人数」

法定相続人の数と基礎控除の関係

法定相続人とは、民法の定めに従って、相続を受ける権利を持った人のことです。例えば妻と子供2人があとに残された場合、法定相続人は3人となります。妻だけが残された場合、法定相続人は1人となります。

また、被相続人に養子がいる場合には、「法定相続人」に含まれる養子の数は次のように制限されています。

  1. 被相続人に実子がいる場合・・・1人
  2. 被相続人に実子がいない場合・・・2人

具体的な計算事例をみてみましょう。

基礎控除の計算事例をみてみよう

では、基礎控除の計算事例を確認しておきましょう。

例1:配偶者1人、子供2人の場合

法定相続人の数:3人

基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円

例2:配偶者1人の場合

法定相続人の数:1人

基礎控除額:3,000万円+600万円=3,600万円

例3:配偶者1人、普通養子1人の場合

法定相続人の数:2人

礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円

例4:配偶者1人、子供1人、普通養子1人の場合

法定相続人の数:3人

礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円

例5:配偶者1人、子供2人、普通養子2人

法定相続人の数:4人(実子がいる場合、普通養子は1名まで)

基礎控除額:3,000万円+600×4人=5,400万円

上記のようになります。特に養子に気をつけましょう。

なぜ養子全員を控除にしてくれないのかと思うかもしれませんが、養子を法定相続人の数としてそのまま含めてしまうと、相続税対策として養子縁組を安易に組むことが起こってしまいます。

養子縁組を組む本来の意味から逸れてしまうことがないように、法定相続人の数に含むかどうかが決められているのです。

相続税の基礎控除と家族構成

基礎控除以外のあんな控除・こんな控除

相続税では、基礎控除以外にもいくつか控除を受けることができます。

相続のほか控除1:配偶者控除

配偶者控除とは、被相続人と法律上婚姻関係にあった人が受けることのできる控除です。相続税において最も一般的な控除で、1億6,000万円または法定相続分額のどちらか高い方が控除されるというものです。

配偶者控除を受けるには、相続税の申告書に戸籍謄本や遺言書のコピー、および相続財産について、相続人同士で話し合った結果の遺産分割協議書を提出する必要があります。

さらには印鑑証明も必要です。控除を受けられる金額が大きいので、しっかりと書類を揃えて申告するようにしましょう。

相続のほか控除2:未成年者控除

また、相続人に未成年が含まれている場合、20歳になるまでの満年齢1歳につき10万円を未成年者控除として差し引くことができます。

例えば16歳2ヶ月の子供が相続人となった場合、切り捨てで16歳で計算します。20歳になるまでの4年分を未成年者控除分として計算するので、10万円×4の40万円分の控除対象となります。

相続のほか控除3:障害者控除

また、相続人に障害者がいる場合、障害者控除を受けることができます。財産を得た時点で相続人が障害者であること、85歳未満であることが条件です。

障害者控除額の計算方法は、満85歳になるまでの年数を算出しその年数に10万円かけた分が控除分となります。

障害者控除の計算方法

例えば60歳の障がい者が相続人になった場合、85歳までは15年残っています。よって、15×10=150万円の障害者控除を受けることができます。

ただし、障害区分が特別障害者に当てはまる場合は、年数に20万円かけた分となります。

仮に障害者控除が相続税額を上回った場合、障害者の扶養義務者の相続税分から、上回った額を差し引くことができます。ぜひ覚えておきましょう。

相続税の基礎控除について

相続税については相続専門の税理士に相談を

相続税の控除についてみてきました。国税庁のデータによると、相続税が発生した人は100人に8人、つまり割合にして8%となっています。ほとんどの人は、相続税を支払う必要がありません。ただし、相続税が発生しない場合でも、期限内に相続申告を行う必要があるので注意しましょう。

また、基礎控除以外にもさまざまな控除があります。相続税が発生する場合、受けることのできる控除について、節税対策について、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。より専門的であなたに合った相続税対策のアドバイスを受けることができますよ。