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生命保険の加入者が保険会社から支払われるものには、「生命保険金」と「入院給付金」の2種類があります。

実は相続の場合、この「生命保険金」と「入院給付金」では扱いが異なることをご存知でしょうか?相続税を節税するためには、特に入院給付金の受取人を誰にするのかしっかりと考えておくことが大切です。

今回は、入院給付金の相続税の上での取扱と、生命保険との扱いの違いについて詳しくみていきます。

まずは入院給付金について詳しくみていきましょう。

そもそも「入院給付金」とは?

最近でこそよく耳にする入院給付金ですが、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。まずは、「入院給付金」とは保険会社でどのようような扱いのものなのか確認していきましょう。

入院給付金とは、被保険者が病気や怪我などの治療のために入院した場合に支払われるお金のことを言います。保険契約開始以後に、病気や怪我で入院した場合に入院給付金が支払われます。

入院給付金は、以前は保険会社が定めた一定の日数以上を継続して入院した場合にのみ支払われていました。

しかし、最近では一日の入院や日帰り入院でさえ給付される保険商品も増えており、より多くのニーズに対応するように、多種多様に細分化しています。

また、「1回の入院に対する支払限度日数」と「通算での支払限度日数」が決められていることがほとんどです。なお、入院給付金以外にもさまざまな給付金があり、代表的なものとして以下のような給付金があります。

通院給付金

治療のため通院した場合に支払われる給付金

手術給付金

所定の手術を受けた場合に支払われる給付金

先進医療特約給付金

厚生労働省が定めた先進医療を受けた場合に受け取る給付金(治療費が高額になりがちな先進医療のために備えることができます)

特定疾病に関する給付金

三大成人病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)や生活習慣病で入院した場合に、入院給付金に付加されたり一時金として支給される給付金
入院給付金と相続税

入院給付金をもらうと課税されるの?

次に、入院給付金に対する課税についてみていきましょう。実は、入院給付金に対して税金が発生するかどうかは、少し話が複雑になります。

ちょっとややこしい入院給付金と税金の話

入院給付金をもらった場合、課税されるかどうかは、受取時の状況と受取人が誰であるかによって異なります。

一体どういうことでしょうか?次の章で詳しくみていきましょう。

入院給付金の契約者が生きている場合は課税対象外

例えば保険契約者も受取人もお父さんの場合、お父さんが入院して支払われる入院給付金は課税対象となるのでしょうか?

この場合、入院給付金は所得税の課税対象にはなりません。つまり、どれだけの金額を入院給付金として給付されたとしても、所得税は課税されません。

また、契約者がお父さんで、入院給付金の受給者がお母さんや子供の場合も同様に所得税も相続税も課税されません。

これは所得税法施行令第30条の中で、「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税になる」と明記されているためです。

つまり、入院給付金の契約者が生きている場合に発生した入院給付金は、非課税対象の扱いとなります。

ちなみに、入院給付金と同様に所得税が非課税となる対象には、そのほか通院給付金、疾病(災害)療養給付金、障害保険金(給付金)、特定損傷給付金、がん診断給付金、特定疾病(三大疾病)保険金、先進医療給付金、高度障害保険金(給付金)、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金(一時金・年金)などが挙げられます。

このように、契約者が生きているうちにもらえる入院給付金は、金額の大小に関係なく課税対象とはなりません。

ただし、契約者の死後にもらう入院給付金の場合、相続税がかかる場合とかからない場合があります。

詳しくみていきましょう。
相続税の異なる入院給付金

入院給付金に相続税がかかる場合

まずは、契約者の死後に受け取った入院給付金に対して相続税がかかるケースについてみていきましょう。

契約者が受取人の場合入院給付金には相続税が課税される

先ほどの例で言うと、保険契約者と受取人がお父さんで、お父さんが亡くなった後で入院給付金が支払われた場合は、入院給付金は相続財産の扱いとなります。

入院給付金の受取人がお父さんになっているため、支払われた給付金はお父さんに対するものであり、入院給付金は相続財産の扱いとなります。

よって、入院給付金に対して相続税を支払う必要が出てきます。

入院給付金に相続税がかからない場合

ただし、契約者の死亡後に、入院給付金に対して相続税がかからない場合もあります。入院給付金の契約者と受取人が異なる場合です。

例えば保険契約者がお父さんで、入院給付金がお父さんの亡くなった後で支払われても、相続税の課税対象にはなりません。

保険契約人はお父さんで、受取人はお母さんである場合、お父さんが亡くなった後で入院給付金をもらったとしても、これを相続財産に入れる必要はないのです。

このように、入院給付金に対して相続税が発生するかどうかは、入院給付金の受取人が誰であるかが深く関係しています。
入院給付金に対する相続税の計算

生命保険と入院給付金との違い

さて、ここまで入院給付金に対しての課税について詳しくみていきました。

実は同じ保険でも、生命保険と入院給付金では相続においてその扱いが全く違うことをご存知でしょうか?この二つを混同してしまうとややこしくなってしまうため、せっかくなのでここで一度整理してみましょう。

生命保険と相続税の関係

生命保険は、民法上は相続財産ではなく「みなし相続財産」という特殊な扱いとなり相続税の課税対象となります。

ただし、法定相続人が生命保険を相続する場合に限り、500万円×法定相続人の数で算出された金額分だけは非課税となります。

入院給付金と所得税・相続税の関係

一方の入院給付金は、保険契約者が生きているうちに給付されていれば誰が入院給付金をもらったとしても所得税が非課税となります。ただし、保険契約者の死後に支給された場合は、さきほど見たように、受取人が誰かによって相続税が課税される場合と課税されない場合に分かれます。

入院給付金の受取人が契約者本人である場合、契約者が亡くなった後で入院給付金が給付されると、相続財産の扱いとして相続税の課税対象となります。

一方、入院給付金の契約者は受取人が異なる場合、入院給付金は相続財産の扱いにはならず相続税は課税されません。

このように、生命保険の場合、相続税が発生するかどうかは受取人が誰かに関係しません。一方、入院給付金の場合は、受取人が誰かによって、相続税が発生するかどうかが決まるのです。
入院給付金と生命保険の違い

まとめ

今回は入院給付金と相続税について詳しくみていきました。

入院した時に給付される入院給付金は、いざという時に助けてもらえる大変ありがたいお金です。家族のサポートとして入院給付金を利用したい場合、受取人を契約者にするのか・家族にするのかによって相続税が異なることをしっかりと覚えておきましょう。

入院給付金はもしもの時のための保険なので、出来れば税金はかからないようにしたいものですね。

同じ保険としての役割でも、生命保険と入院給付金では相続において扱いが全く異なることも理解しておくことが大切ですよ。