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被相続人が亡くなったことによって相続人が受け取った生命保険金には、一定金額(5百万円×法定相続人の数)まで相続税がかからないという、「生命保険金等の非課税制度」についてはよく知られています。

しかし、生命保険を活用した相続対策にはほかにも様々なものがあり、今回はその一つである生命保険を生前贈与の手段として活用する方法について解説します。

生命保険を活用した生前贈与とは?

生命保険は、自分が亡くなった場合に遺された家族の当面の生活資金などを保障することを目的とします。

生前に自身を被保険者として、自ら保険料を負担して加入することが一般的です。その際に受取人が受け取った生命保険金(非課税限度額を超える部分)には、相続税が課税されます。

ところが、この保険料負担者と被保険者が異なる者で、かつ保険金の受取人と保険料負担者が同一人物の場合、相続税ではなく所得税(一時所得又は雑所得)が課税されます。

このように生命保険は、契約内容(保険料負担者・被保険者・受取人の違い)によって、受け取る生命保険金に課税される税金の種類(税目)が次のように異なります。

契約形態 保険料負担者(契約者) 被保険者 保険金受取人 税金の種類(税目)
A A B 相続税
B A B 所得税
B A C 贈与税

課税される税目が変われば、当然税率や税金の計算方法などが変わってきます。

この税目の違いに着目し、②の形態で節税対策をする人が増えています。

  1. ①の形態で保険料を負担するはずの被保険者(A)が受取人(B)に保険料の資金を生前贈与する
  2. BがAを被保険者とする生命保険に加入
  3. BがAから受け取った資金によって毎年保険料を支払う

例えば、父親が子供に保険料に相当する資金を毎年贈与し、子供は父親を被保険者とする生命保険(受取人は子供)に加入して贈与された資金で保険料を支払います。

そして、将来父親が亡くなった場合には、契約に基づいて子供が死亡保険金を受け取るという形です。
生前贈与を行い保険料を支払うことは、次のような効果があります。

  • 相続財産を圧縮することにより相続税の軽減につながる
  • 受け取り人にとって相続税の納税資金や生活資金を確保することにつながる
  • 保険金の受取人と受取時期・方法を生前に指定することができる

通常、このようなことは遺言でしか実現できませんが、遺言作成の面倒な手続きや費用を要することなく、保険に加入・契約するだけで同様の効果を得ることができます。

更に、万一の際に受け取った生命保険金は、被相続人の財産ではなく受取人固有の財産となります。相続人全員による遺産分割協議の対象とはなりません(他の相続人に生命保険金の存在を知られない。

また、受取人が相続人の場合で、被相続人の財産を相続放棄したとしても保険金は受け取ることができます。このように、保険金を生前贈与する対策は、一定の人に資産を渡したいときの対策としても有効です。

生命保険の生前贈与

保険を生前贈与するメリット・デメリット

生命保険を生前贈与の手段として活用するメリットとしては、ほかにも次のようなことが挙げられます。

相続税よりも所得税の方が税負担の軽減が図れる

相続税も所得税もいずれも超過累進税率なので、課税対象となる財産や所得の金額が多ければ多いほど税率が上がり、税負担が増える仕組みになっています。

しかし、所得税の方が相続税よりも若干税率が低くなっています。

また、所得税(一時所得)の税額は、

( 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額 )×1/2×税率

で計算されます。

保険金で計算すると以下のような計算式になります。

( 受け取った保険金額 - 支払った保険料総額 - 最高50万円 )×1/2×税率

相続税よりも所得税の方が支払う税金額が少なくなるのが一般的です。

実際には試算して比較する必要がありますが、相続税の「生命保険金等の非課税制度」の限度額を超えて生命保険に加入する場合には、生前贈与を手段として活用するのも良いでしょう。

生前贈与の否認リスクが抑えられる・贈与資金を無駄遣いされる心配がない

相続対策として生前に現金を毎年贈与した場合、何かしらの不備によって後々税務署に贈与を否認されることがあります。

そこで問題になるのが、贈与する側(贈与者)とされる側(受贈者)に贈与・受贈の意思があったか、あるいは受贈者がその財産を自由に使用・処分できる状態にあったかということです。

しかし、この生命保険を活用するケースでは、この心配をする必要がありません。

受贈者が贈与者から贈与を受けた資金で、贈与者を被保険者とする生命保険に自ら加入して保険料を支払っているからです。贈与についてどちらか一方が知らなかったり、受贈者がもらった財産を自由に使えない状態にあったとは考え難いでしょう。

そのため、この生命保険を活用した方法であれば、現金を生前贈与する方法よりも税務署に贈与を否認されるリスクを抑えることができます。

また、生前に現金を贈与すると、受贈者が勝手に無駄遣いしてしまう恐れがあります。しかしこの方法であれば贈与した資金は保険料に充てられます。保険金は被保険者が亡くならない限り支払われないので被保険者の生前に受贈者が無駄遣いをする心配はありません。

保険料を負担する資力がない者にも相続対策ができる

将来、保険金を受け取るためには保険料を支払っておく必要があります。保険料を生前贈与する方法であれば、保険料は被相続人となる方から贈与された資金で充当することになります。

例えば、未成年の子供や孫といった保険料を負担する資力がない親族にも財産を遺すことができ、相続対策の巾が拡がります。

また、相続税の「生命保険金等の非課税制度」は、受取人が被相続人の財産を実際に取得した相続人のみに適用される特例なので、子供の配偶者や相続人でない孫には適用されません。

なので、例えば非課税制度の適用が受けられる相続人には「生命保険金等の非課税制度」を活用し、そうではない親族に対しては生前贈与を活用するといったように、財産を遺したい人によって生命保険を上手く使い分けると良いかもしれません。

メリットの多い生命保険を生前贈与する方法ですが、次のようなデメリットも存在します。

受取人が高額所得者の場合は税金が高くなることも

メリットのところでも触れたように、所得税は超過累進税率です。受取人が生命保険金の他にもある程度高額の所得がある場合には、生命保険金を一時所得(又は雑所得)として受け取った方が税金が高くなることもあり得ます。

どちらの方法が得策なのかは専門家に相談し、事前にシミュレーションしておくことをお勧めします。

生前贈与ができなくなった場合に保険料を自ら負担する必要がある

被相続人が生前に保険料を贈与できる間は特に問題ありませんが、例えば亡くなられる前に認知症になるなど何らかの理由で保険料を贈与できなくなった場合、保険契約を継続するためには保険料を契約者の方が自ら負担しなければならなくなります。

そうなると、相続対策として有効なものではなくなりますし、保険料を支払うことが困難なために途中解約することにでもなれば、解約返戻金が既に支払った保険料総額を下回る元本割れになる恐れがあります。

このような事態が起こり得ることも理解した上で、活用するか否かを判断する必要があります。

生命保険を生前贈与するメリット・デメリット

保険を生前贈与する際の注意点

そのほか生命保険を生前贈与の手段として活用する際に注意すべき点としては、保険料相当を契約者に贈与する際、贈与したことを税務署に否認されないための手続き・配慮を怠らないことです。

生命保険会社が契約に際して必要な書類として準備してくれるものもありますが、次のような点には十分注意しましょう。

贈与契約書を毎回作成する

面倒でも保険料を贈与する都度、贈与契約書を作成して取り交わすことが重要です。

何年分かを纏めて複数年で契約書を作成すると、当初から纏めて贈与する意思があったものとして税務署に「連年贈与」とみなされ、贈与税が課税される恐れがありますので注意しましょう。

保険料を贈与した事実を記録として残す

保険料の資金は現金で手渡しすることもできますが、現金手渡しではその事実がどこにも記録として残らないため、後から確認することができません。

できる限り贈与者(被保険者)の銀行口座から受贈者(契約者)の銀行口座に振込むなど、記録が残る方法で贈与するようにしましょう。

基礎控除額(110万円/年)を超える場合は贈与税を申告・納付する

ある贈与者から受贈者への贈与が年間110万円を超える場合は、受贈者が所定の期間中に贈与税を申告・納付する必要があります。

保険料の資金と他のものも合わせて、贈与者(被保険者)から贈与を受けた金額が110万円を超えるようであれば、受贈者(契約者)は忘れずに申告・納付するようにしましょう。

生命保険を生前贈与する注意点

まとめ

生命保険は相続対策の有効な手段として活用することができますが、そのメリット・デメリットや注意点などを正しく理解した上で活用することが大切です。

最近の保険商品には様々なものがあり、中には課税関係が複雑になるものもあります。商品選択や活用方法に迷われるようであれば、専門家に相談してみることをお勧めします。