現金預金や有価証券、自動車や土地などが相続税の課税対象になることはご存知だと思いますが、例えば相続人の間で形見分けするようなものはどうでしょうか?
亡くなった人の手紙や写真、生前気に入って使っていた小物などであれば相続税の対象にはなりませんが、宝石のような貴金属類はどうでしょうか?
実は宝石などの貴金属類は相続財産となり、相続税の課税対象となります。また宝石以外にも腕時計、ワイン、切手などのコレクションも全て宝石と同じ扱いとなります。
そこで本日は、宝石にかかる相続税について、評価方法などを中心に徹底解説します。
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