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一部の相続人だけが被相続人から生前贈与を受けている場合や、相続開始後に遺贈(遺言によって財産を無償で譲ること)を受けたものが相続人の中にいる場合、ほかの相続人が残された財産のみを法定相続分どおりに計算するだけでは、不公平な相続になってしまいます。

特定の相続人に対して特別受益があった場合、不公平さを是正するためにはどのような方法があるのでしょうか?

本日は相続で問題になる特別受益について徹底解説します。

特別受益とは?

相続人が複数いる場合で、その中の一部の人が被相続人の生前もしくは死後に不動産やお金などの贈与・遺贈を受ける場合があります。こういった贈与・遺贈を「特別受益」といいます。

特別受益が認められると、相続人間の不公平を是正するため、特別受益を受けた相続人は法定相続分(もしくは遺言で定められた相続分)から贈与の額が控除されることになります。

まずは特別受益の具体的な種類をみていきましょう。

生前贈与の特別受益

まずひとつ目が生前贈与による特別受益です。意外に思われるかもしれませんが、生前贈与の全てが特別受益にあたるわけではありません。

生前贈与のうち、特別受益に該当するものは「持参金や支度金など、結婚や養子縁組のために被相続人から受けた贈与」と「生計のための贈与」の二つが民法上定められています。

2つ目の「生計のための贈与」とは、日々の生活費の援助程度のものではありません。大学以上の教育や、留学・留学に近い海外旅行等の費用、事業をはじめるための開業資金、住宅の購入資金や不動産の贈与などをいいます。

ちなみに結納金や挙式費用などは通常、相続財産の前渡しとは考えられないため特別受益にはあたりません。

遺贈の特別受益

次に、遺贈による特別受益についてみていきましょう。遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。譲る相手には特に制限がないため、法定相続人はもちろんのこと、それ以外の人や団体に対して遺贈する場合もあります。

財産の割合と相手を指定する遺贈を「包括遺贈」、財産の内容と相手を指定する遺贈を「特定遺贈」といいます。

遺贈が行われた場合に、法定相続人が相続する財産の割合やその内容に不公平が生じる場合、これらの遺贈は特別受益の扱いとなります。

死因贈与と特別受益

死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として生前に交わした贈与契約のことをいいます。

死因贈与も遺贈と同様に、法定相続人の財産の分配の公平性を歪めるため、特別受益の扱いとなります。

遺贈と死因贈与の違い

遺贈と死因贈与はどこが異なるのでしょうか。

遺贈は遺贈者が一方的に行う意思表示であり、受遺者は財産を受け取らないという選択も可能です。よって、遺贈が成立しない場合もあります。

一方で死因贈与は、贈与者と受贈者の合意で成立する契約のため、受贈者の意思だけで財産の受け取りを放棄することができません。また、遺贈は遺書が必要ですが死因贈与では遺書は不要となります。

生命保険金の取り扱いについて

生命保険金を相続人が受け取る場合、特別受益の対象となる場合はあるのでしょうか。

生命保険金は民法上、相続財産の対象ではありません。よって、生命保険金は原則として特別受益にはなりません。ただし相続人間の不公平があまりにも著しいと認められる特段の事情がある場合には、特別受益の扱いとなる可能性もあります。

特別受益の対象

特別受益者の範囲

何らかの贈与等があった場合、特別受益の対象となる間柄の範囲はどのように定められているのでしょうか。

まず、特別受益を受けた法定相続人を「特別受益者」といいます。

血縁関係のない友人や知人への贈与や遺贈は特別受益にはあたらないため、そういった人たちが特別受益者になることはありません。

また、祖父から孫への贈与(もしくは遺贈等)があった場合も特別受益にはあたりません。ただしこの贈与が実質的には推定相続人(もしくは法定相続人)への贈与であると認められる場合には特別受益となる場合があります。

特別受益と生前贈与の違い

さて、では具体的に生前贈与があった場合に特別受益に該当する場合と該当しない場合はどこがどのように異なるのでしょうか。

特別受益にならない生前贈与

さきほと記載したように、全ての生前贈与が特別受益になるわけではありません。日常的な少額の生活支援や小遣いなども生前贈与に該当する贈与ではありますが、特別受益にはなりません。

特別受益となる生前贈与

婚姻や養子縁組などの費用、高等教育のための学費、不動産や高額な金銭の生前贈与が特別受益となります。これらの生前贈与は、将来の相続財産の先渡し的な性格を帯びていると考えられるからです。
生命保険と特別受益

特別受益が問題となるよくあるケース

続いては、特別受益が問題となるケースについて具体的にみていきましょう。

遺産相続を巡り、特別受益が問題となることはよくあります。その中でも、典型的な例をご紹介します。

生前贈与により一部の相続人に特別受益があった場合

生前贈与を相続人の一部の人のみに行った事により、遺産分割を巡りトラブルが起きることがあります。以下具体例をみてみましょう。

(例)母が亡くなり、残された兄弟が時価2,000万円の土地を相続することになりました。現金預金は全く残っていませんでしたが、生前母と同居していた兄は母から1,000万円の現金を援助してもらっていました。

これは典型的な例ですが、生前贈与により本来の相続財産が目減りしてしまっているケースです。残された時価2,000万円の土地だけを兄弟で1/2ずつ均等に相続した場合、弟が損をし不公平になりますよね。

特別受益が寄与分と対立した場合

上記の例の場合、母親と同居していた兄に対する特別受益が「寄与分」に値するかどうかがポイントとなります。

寄与分とは、相続人の中で、生前に被相続人に対して世話や介護など特別な働きをした人がいた場合に、その働きを「寄与分」といいます。また、寄与分を認められた相続人を「特別寄与者」といいます。

寄与分が認められた場合、寄与分に応じて他の相続人よりも多く相続することが認められています。

ただし、日常生活の世話程度では寄与分は認められません。民法では特別寄与者として寄与分を認められるのは、事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護等に貢献した場合に限定されています。

さきほどの例は寄与分に値するの?

これらを踏まえた上で、先程の(例)を見てみましょう。
先ほどの(例)で、実は生前兄は母の介護をしており、介護のしやすい職場に転職したため年収が大幅に減少し、十数年に渡り母の介護をしていたとするとどうでしょうか?

兄が弟に対して、特別受益ではなく寄与分であることを主張すると、両者で主張が対立することになります。

特別受益に値するかどうかは裁判等によって争われることになりますが、特別受益の合った場合相続分はどのように計算するのでしょうか?
特別受益と相続分配

特別受益があった場合の解決法

特別受益があったと認められた場合、内容や程度に応じて法定相続分に持ち戻して計算し直すことにより、遺産の分割が公平に行われるようにします。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

特別受益者の相続分の計算①

先程の(例)の場合の、兄と弟の相続分の計算を実際にしてみましょう。まず、特別受益の持ち戻しを行い、本来あるべき相続財産を計算します。この本来あるべき相続財産を「みなし相続財産」といいます。まずは「みなし相続財産」を計算し、それを法定相続分(1/2)で分けることになります。

  • みなし相続財産:2,000万円+1,000万円(特別受益)=3,000万円
  • 弟の相続分:3,000万円×1/2(法定相続分)=1,500万円
  • 兄の相続分:1,500万円-1,000万円(特別受益)=500万円

特別受益者の相続分の計算②

(例)の場合のおいて、兄が生前に受け取った1,000万円のうち500万円と認定された場合については寄与分と認められる場合があります。この場合、兄と弟の相続分はどのように計算するのでしょうか?

  • みなし相続財産:2,000万円-500万円(寄与分)+1,000万円(特別受益)=2,500万円
  • 弟の相続分:2,500万円×1/2(法定相続分)=1,250万円
  • 兄の相続分:5,000万円×1/2(法定相続分)+500万円(寄与分)-1,000万円(特別受益)=750万円

少し複雑になりましたが、このように特別受益や寄与分を相続財産に反映させることにより、分配の公平正確を保つようにしています。
公平な相続と特別受益

まとめ

相続において特別受益がある場合、その法律的な解釈や金額の算定は大変難しく、争議を引き起こす要因にもなりかねません。

相続人同士の話し合いで決着するのが理想的ですが、専門性の高い論点も含んでいるため、税理士や弁護士などにまず相談してみることをおすすめします。

特に相続人の間で決めてしまうと後からトラブルになる恐れもあります。相続に詳しい税理士に、相続の発生前に相談しておくようにしましょう。