一部の相続人だけが被相続人から生前贈与を受けている場合や、相続開始後に遺贈(遺言によって財産を無償で譲ること)を受けたものが相続人の中にいる場合、ほかの相続人が残された財産のみを法定相続分どおりに計算するだけでは、不公平な相続になってしまいます。

特定の相続人に対して特別受益があった場合、不公平さを是正するためにはどのような方法があるのでしょうか?

本日は相続で問題になる特別受益について徹底解説します。

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