養子縁組を上手に使うと、相続税を節税できることをご存知でしょうか?
養子縁組を組むことでメリットも多いのですが、親子関係を築くことになるので注意も必要です。今回は、養子縁組を組むメリットから、養子縁組を組むための条件・注意点について詳しく解説します。
それではさっそくみていきましょう。
養子縁組とは
養子縁組とは、本来親子の関係にない人と法律上の親子関係を築くことをいいます。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、相続を考える上でも違いがあります。
一般的には普通養子縁組を組むことが多く、普通養子縁組の場合は養子縁組を組んだ後も実親との親子関係は継続します。一方、特別養子縁組の場合、実親との関係は完全に断ち切られることになります。
相続税上の養子縁組の違い
相続税を考えた時にも、普通養子縁組と特別養子縁組には違いがあります。
普通養子縁組の場合、相続上の相続人の数としてのカウントは実子の数によって異なります。相続税の節税を考える上で、相続人の数が多いほど節税につながりますが、普通養子縁組を複数組んだからといってすべてが相続人の数としてカウントされるわけではありません。
一方、特別養子縁組の場合、実親との親子関係を断ち切って養親の養子となります。相続上、実の子供と同様に相続人の数としてカウントされます。
養子縁組のメリット
では、養子縁組をすることでどのようなメリットがあるのでしょうか。みていきましょう。
相続税の節税になる
養子縁組のメリットとして、なんといっても相続税の節税になります。相続税は、「3000万円+600万円✕法定相続人数」分だけ控除があるため、ここの法定相続人数が増えれば増えるほど、相続税は安くなるのです。
つまり、相続人が増えれば増えるほど、相続税を払わなくて良いため、たとえば孫を養子縁組するケースがとても増えています。
ただし、前述したように、普通養子縁組の場合は実子の数によって養子を相続人にカウントして良い数が限られています。実子が1人いる場合は1人まで・実子がいない場合は2人までとなっています。
普通養子縁組を3組以上組んでも、相続税上はメリットがないので注意しましょう。
養子縁組の主な方法
養子縁組をするための方法は、本籍地もしくは居住地の自治体、すなわち役所に届け出ることになります。「養子縁組届」「戸籍謄本(本籍地以外なら)」「孫以外の未成年者を養子縁組したい場合は、家庭裁判所の許可証と印鑑」が必要です。
基本的に、養子縁組は書類だけでできます。上記の書類を持って、市町村役場にいくことで、養子縁組が完了します。未成年の場合はまた別に、家庭裁判所の許可が必要です。しかしたとえば孫を養子に迎える場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
養子縁組5つの条件
ただし、書類だけで養子縁組できるとはいえ、誰でも養子に取れるわけではありません。いくつかの条件があります。関係のない人同士が、法律上の親子になる養子縁組制度の条件をみていきましょう。
1.養子縁組の意思をちゃんと持っていること
双方が養子縁組の意思を持っていることが大切です。仮に脅迫されたり騙されたりして養子縁組した場合は、取り消すことができます。
もちろん、不正に書類を提出し、資産家の養子に勝手になっていた場合なども、遺族によって取り消されるケースがほとんどです。
2.養親は成人していなければならない
民法上は、成人していなければ養親とはなれません。2022年には、成人が18歳になりますので、それに合わせて養子縁組の制度も18歳以上でないと、養子を取れないことになります。
未成年の場合は養親として養子縁組をすることはできません。
3.尊属や年上は養子縁組できない
尊属は、その人よりも親等が高い人をいいます。たとえば、おじやおばを養子縁組することはできないのです。また、養子縁組は年上とはできません。
4.被後見人を後見人が養子にするには、家庭裁判所の許可が必要
後見人とは、被後見人の財産を管理する人です。そこで発生しかねない横領などを防ぐため、家庭裁判所の許可が必要になるケースがあります。着服を防ぐため、家庭裁判所に許可を貰う必要があるのです。
5.配偶者がいるならその許可が必要
もしも養親に配偶者がいるなら、勝手に養子縁組をしてはいけません。配偶者の許可が必要です。同意を得てからにしましょう。
また、未成年を養子にする場合は、配偶者も同時に養子縁組する必要があります。これは決まっているルールなので、自分だけというわけにはいかないのです。
養子縁組をするときの注意点
養子縁組の注意点1:ルールを守りきちんと考えて養子縁組を組むこと
養子縁組を組む1つ目の注意点として、しっかりとルールを守りよく考えた上で養子縁組を組む必要があることが挙げられます。例えば、家族間でよく話し合わずに養子縁組を組むと、実子と養子の間などで相続の際にトラブルになる場合があります。
また、家庭裁判所を経ていない場合、相続の際に養子が相続人の数にカウントされないといったことが起こります。しっかりとルールを守り、養子縁組を組むメリット・デメリットを考えた上で養子縁組を組むようにしましょう。
養子縁組の注意点2:養子の相続税が2割増しになる場合がある
養子縁組を組むことで、家族全体の相続税が減りますが、養子が財産を相続した際には相続税が2割増しとなる点に注意しましょう。
これは、配偶者・子供・親以外から相続があった場合には相続税が2割加算されるという制度によります。孫を養子にした場合も、この制度が適用される場合とされない場合があるので、相続税に詳しい税理士に相談してから組むことが重要です。
まとめ
いかがでしたか?今回は養子縁組を組むメリットや条件・注意するべきことについてみていきました。
養子縁組は、相続税の節税においてはメリットが多いですが、その分他人と親子関係を築くことになるので、注意が必要です。
また、しっかりとメリット・デメリットを考え、よく考えた上で養子縁組を組むことが大切です。トラブルになることも少なくないので、養子縁組を組もうか考えている場合は、相続に詳しい税理士に相談してみると良いですよ。