souzoku-station

誰もが一生に一度は経験するであろう「相続」。

最近、相続に関する法制度が立て続けに改正されていることもあり、一般の方の関心も非常に高まっています。そんな中、今回は相続の中でも一つの特殊なケースとして「相続放棄」にフォーカスし、その具体的なやり方について解説します。

1.相続放棄ってなに? ~基礎知識~

(1) 相続放棄とは

そもそも相続とは、「亡くなられた方(被相続人)からその配偶者や子供、その他の親族の方(相続人)へ財産を承継すること」をいいますが、承継する財産は土地・家屋、現金・預貯金、株式などのプラスの財産(資産)だけとは限りません。

被相続人の借入金や未払金などのマイナスの財産(債務)もすべてまとめて承継することになります。

しかし、中には被相続人が生前多額の借金などをしていて、資産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)の方が多くなる場合もあり、そのようないわゆる債務超過のケースでは相続人にとって著しく不利な状況になることがあります。

そこで、民法では相続人の権利を保護するために、被相続人のプラス・マイナスすべての財産を相続することを放棄する、「相続放棄」という手段を用意し、相続人が自由に選択できるようにしています。

(2) 相続放棄が考えられるケース

このような趣旨からも、相続放棄を検討した方が良いケースは、相続財産のうち資産よりも債務の方が明らかに多い場合です。

また、相続人同士の仲があまり芳しくなく、遺産争いや親族間のトラブルに巻き込まれたくないような場合に相続放棄を選択するということも実務上はよく見掛けます。

(3) 相続放棄のメリット・デメリット

相続人が相続放棄を選択することによる最大のメリットは、被相続人が負っていた債務を将来にわたって負担する必要が無くなることでしょう。

また、相続人が相続放棄をしたとしても、相続放棄は代襲相続※の原因とはなりませんので、その方の相続人(例えば、相続放棄者の子孫)に被相続人の債務が引き継がれる心配もありません。

※代襲相続 : 相続人となるはずの子供などが被相続人より先に死亡している場合に、その者に代わってその者の子供(被相続人からみた場合は孫)が相続人となること

一方、相続放棄をすると被相続人の資産・債務は一切承継しませんから、通常はその相続放棄者に相続税が課税されることはありません。

しかし、相続放棄者が被相続人の死亡によって生命保険金を受け取っているような場合は、相続税の納税義務が生じることがあります。その保険金にはいわゆる「生命保険金等の非課税」が適用されないため、受け取った保険金全額に相続税が課税されてしまうことがデメリットとして考えられます。

相続放棄をしたからといって必ずしも相続税の納税義務がなくなるわけではなく、相続税の計算上はこの他にも「死亡退職金の非課税」や「相次相続控除」など、相続放棄者には適用されない規定・措置があるのでその点は注意が必要です。

そのほか相続放棄のメリット・デメリットについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

【徹底解説】相続放棄の注意点とメリット・デメリット

相続放棄の具体的なやり方

2.相続放棄ってどうやるの? ~手順と具体的な手続き~

これらを踏まえて、もし相続放棄を行う場合、相続放棄をする相続人は相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人が亡くなられた日)から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄を書面で申し立てる必要があります。

その具体的な手続き方法についてみていきましょう。

(1) 被相続人の財産調査を行う

相続放棄をするか・しないかは、通常、被相続人の資産と債務のどちらが多いかによって判断します。なので、まずは被相続人の相続財産を漏れなく正確に把握することが大事です。

資産は、被相続人が生前利用していた金融機関の通帳や取引報告書、市役所から毎年送られてくる固定資産税の課税通知書などから、預貯金、株式、土地・家屋など重要なものを漏れなく調査しましょう。

債務は、金融機関や他者からの借入金であることが一般的ですが、被相続人が生前に他人の債務保証や連帯保証といった保証契約を行っていないかにも注意して、念入りに調査するようにしましょう。

(2) 相続放棄に必要な書類を揃える

財産調査の結果、相続放棄することを決めたら、家庭裁判所に提出する書類を準備していきます。

①相続放棄申述書

相続放棄申述書は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てるための書類です。

この書類は家庭裁判所に備え置かれていますので、直接足を運んで入手されるか、同じものが裁判所のホームページからもダウンロードできるようになっていますので、こちらから入手されるのが便利です。

相書式記載例(申述人が20歳以上の場合)
書式記載例(申述人が20歳未満の場合)

入手されたら必要事項を記入の上、収入印紙(800円)を添付して下さい。

②被相続人の住民票除票又は戸籍の附票

被相続人が亡くなったことを確認するために、住民票除票又は戸籍の附票が必要になります。

住民票除票は被相続人の最後の住所地の市区町村、また戸籍の附票は被相続人の本籍地の市区町村の窓口で入手できます。

市区町村によっては郵送による申請を受け付けているところもありますので、詳しくは各市区町村のホームページなどをご確認下さい(以下③・④も同様です)。

③申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

申述人の戸籍謄本は、相続放棄を申し立てる人の身分を確認するために添付する書類です。

戸籍謄本は申述人本人の本籍地の市区町村の窓口で入手できます。

④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本

被相続人と相続放棄をする申述人との相続関係を確認するために添付する書類です。

被相続人の戸籍謄本は、被相続人の本籍地の市区町村の窓口で入手できます。

なお、相続放棄をする申述人が被相続人の配偶者や子供以外で、代襲相続人(孫等)や父母・祖父母、兄弟姉妹の場合は、この書類に代えて「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本」などが必要になります。詳しくは裁判所のホームページ(相続の放棄の申述)をご確認下さい。

(3) 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

上記の書類が準備できたら、相続が開始した時の被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページ(裁判所の管轄区域)に掲載されています。

なお、申し立ては申述人本人が行うことが原則ですが、申述人が未成年の場合は親などの法定代理人が代わりに行います。

(4) 家庭裁判所の照会に回答すると受理された旨の通知書が届く

申述書を提出すると、家庭裁判所で内容の確認が行われ、通常は約10日以内に家庭裁判所から書面が届きます。

申述された相続放棄が申述人の真意に基づくものであるか否かを照会する書面が届きますので、必要事項を記入して家庭裁判所に回答・返送します。

その後、家庭裁判所ですべての手続きに不備がないことが確認・受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が申述人に送られてきます。

これによって申し立てを行った相続放棄が正式に認められたことになり、手続きは完了となります。

(5) 相続放棄申述受理証明書の交付を受ける

ただ、この「相続放棄申述受理通知書」は、申し立てを行った相続放棄が裁判所に受理されたことを証明するものであって、第三者に対して申述人が相続放棄したことを証明するものではありません。

このため、被相続人が借入れを行っていた金融機関などの債権者に対して、相続放棄したことを証明する必要が生じた場合には、改めて「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に発行してもらいましょう。
相続放棄の手続き

3.手続きに関するQ&A ~予備知識~

(1) 手続きが3か月で終わらないときは?

相続放棄の申し立ては、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行うのが原則ですが、相続財産が複雑・多額であるとか、全国各地に分散しているなどの理由で、3か月では財産調査が十分に行えない場合もあります。

このような場合は、「相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書」を同じく3か月以内に家庭裁判所に申し立てることによって、相続放棄の期間を伸ばしてもらうことができます。

伸長期間は家庭裁判所が裁量によって決定しますが、相続財産の複雑性や所在場所、相続人の居住地の遠隔性などを考慮して決定されます。

必要な添付書類は「相続放棄申述書」の場合とほとんど同じですが、詳しくは裁判所のホームページ(相続の承認又は放棄の期間の伸長)をご確認下さい。

(2) 手続きはホントに一人で済ませてしまっていい?

相続放棄の申し立ては、相続放棄する申述人本人が行うことが原則です。

「相続放棄」と似た手段で相続する財産の範囲を限定する「限定承認」という方法があり、この方法を選択する場合は他の共同相続人全員の同意が必要になりますが、相続放棄の場合は他の共同相続人の同意を得ることまでは法的に求められていません。

では、相続放棄することを他の共同相続人や親族に知らせる必要が全くないのかというと、その点は注意が必要です。

なぜなら、ある相続人が相続放棄をすることによって相続順位が繰り下がり、親族の中に新たに相続人になる人が出てくるかもしれないからです。

そのため、相続放棄する場合でも、家庭裁判所への手続きとは別に、相続放棄を行うことによって影響を受ける可能性がある共同相続人や親族の方には、後々のトラブルを避けるためにも相続放棄する旨を事前に通知しておかれた方が良いでしょう。
相続放棄についてよくある質問

まとめ

今回は相続放棄の手続き方法からよくあるQ&Aまでを詳しくみていきました。

相続放棄の手続き自体は上述した手順に従って行えばそれほど難しいものではなく、すべて個人で行うことも十分可能です。

しかし、被相続人や申し立てる方の状況によっては、財産調査が複雑で思いのほか時間と労力を要する、あるいは必要な書類の収集に手間がかかるということも考えられます。

3か月という期間は長いようで意外と短いものですから、手続きに少しでも不安を感じるようであれば、やはり相続を専門とした税理士などの相談をしてみると良いでしょう。