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代償分割

遺産を相続人の間で円滑に分割する方法のひとつに、代償分割という方法があることをご存知でしょうか?

例えば遺産のほとんどが不動産で、相続人間で遺産をうまく分けることができないため、とりあえず不動産は相続人が共有する形で相続するといったケースはよくあります。

しかし、そういうケースでは、その後相続した不動産の利用方法について相続人間で意見が合わなくなって、トラブルになってしまうということも少なくありません。

このような面倒な事態を避ける一つの方法として「代償分割」というものがあります。

今回は、代償分割による遺産分割の方法とそのメリット・デメリット、実際に代償分割を行った際の相続税の計算方法について解説していきます。

代償分割とは?

代償分割は遺産分割方法の一つ

「代償分割」は、相続人間で遺産分割を行う際の分割方法の一つで、相続人のうちの一人(または数人)が遺産を相続する代わりに、その代償としてほかの相続人には相続分に見合う代償金(または代償財産)を支払う方法をいいます。

この他の分割方法には、遺産をそのままの形(現物)で分割する「現物分割」や「共有分割」、遺産を売却・換金してその代金を分割する「換価分割」があります。

代償にすることができるもの

代償分割を行う場合は、遺産を相続した相続人がほかの相続人に対して、相続分に見合う代償金を金銭で支払うことが一般的です。

またその金銭は、被相続人から相続したものではなく、遺産を相続した相続人自身がもともと保有していたものを充てるのが通常ですが、金銭で支払うことが困難な場合には、金銭に代えてその相続人が保有するほかの財産(例えば、有価証券や不動産など)を代償財産にすることもできます。

ただしその場合、税務上はその相続人から他の相続人に対して代償財産を譲渡(売却)したことになり、売却益が生じると譲渡した相続人に所得税が課税される点に注意が必要です。
代償分割とは

代償分割のメリット・デメリット

代償分割のメリット

代償分割は現物分割と異なり、不動産のように現物では分割し難い財産であっても相続分に満たない分は代償金で補うことによって、相続人間の公平性を保った遺産分割が行えるというメリットがあります。

また、遺産である不動産(例えば、自宅など)に現に相続人の一人が住んでいるような場合、換価分割の場合は不動産を売却・換金しなければなりませんが、代償分割であれば代償金を支払うことによって売却する必要がなく、不動産に住み続けながら遺産分割を行うことができます。

さらに、代償分割によれば、共有分割によって不動産を複数の相続人で共有することから生じ得るトラブルを未然に防止することもできます。

代償分割のデメリット

代償分割では、遺産を相続した相続人は他の相続人に対して相続分に見合う代償金(又は代償財産)を支払わなければなりませんから、遺産を相続する相続人には相応の支払能力(資金力)が必要になります。

また、相続人の一人(又は数人)が相続した遺産と、ほかの相続人が本来受け取れる相続分との差額を代償金として支払うことになるため、そもそも対象となる遺産の評価が相続人間で分かれるような場合、代償金の価額についてほかの相続人の合意が得られず円滑に遺産分割が進まない恐れもあります。

代償分割はこんな場合におすすめ

これらのことを踏まえると、代償分割は遺産の大部分を不動産が占めていて、複数の相続人で遺産を公平に分けることが難しい場合に適しています。

特に、対象となる不動産に特定の相続人がすでに住んでいるような場合は、代償分割のメリットを最大限に享受できるため、最も有効かつ現実的な分割方法といえます。
代償分割のメリット・デメリット

生命保険を利用した代償分割

一方で、代償分割では遺産を相続した相続人に相応の支払能力が求められるため、相続人がある程度の資金をすでに所有している場合は特に問題ありませんが、そうでない場合には代償金としてある程度まとまった資金を確保することが必要になってきます。

それを解決する一つの手段として、生命保険を利用する方法があります。

被相続人が生前に自身を被保険者、遺産を相続させる相続人を受取人とする生命保険に加入しておくことで、被相続人が亡くなった際にその相続人は死亡保険金を受け取ることができるので、それを代償金に充当することができます。

受取人が受け取った保険金は、被相続人の相続財産ではなく受取人固有の財産であることから、遺産分割の対象とはならないので代償金として利用するのに非常に適しています。

生命保険による代償分割

代償分割で遺産分割した場合の相続税の計算方法

相続税の計算は、各相続人が被相続人から相続等によって取得した財産の価額(課税価格)を合計し、そこから基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額を課税対象として、それに一定の税率を乗じることによってまず相続税の総額を算出することになっています。

では、代償分割で遺産分割を行った場合に、代償分割として相続人に支払われた代償金は相続税の課税対象になるのでしょうか?

答えは、被相続人から相続等により取得した財産だけでなく、代償金の受け渡しも相続税の課税対象に含まれます。

具体的には、代償金を支払った相続人の課税価格は、相続財産の価額から代償金額を差し引いて計算します。また、代償金を受け取った相続人の課税価格は、そのほかに相続等により取得した財産があればそれに代償金の価額を加えて計算します。

代償金を支払った相続人

課税価格 = 相続等により取得した財産の価額 - 代償金(代償財産)の価額

代償金を受け取った相続人

課税価格 = 代償金以外に取得した財産があればその価額 + 代償金(代償財産)の価額

この算式からも分かる通り、相続人全員の課税価格合計は代償金が無かった場合と同額になります。

次に、相続税を計算する上で代償金の価額はどのようにして決められるのでしょうか?

代償金は、相続分に見合うものとして支払うわけですから、遺産の価額を幾らで評価するのかによって支払う代償金の価額は変わってきます。相続税を計算する上での代償金の価額は、次のいずれか有利な方を選択することができます。

  1. 実際に他の相続人に対して支払った代償金の価額
  2. ①の価額 × (相続した遺産の相続税評価額 ÷ 遺産の代償分割時の時価)

例えば、被相続人の遺産は自宅(土地・家屋)のみ、相続人は配偶者と長男・長女の三人であった場合で、自宅の相続税評価額は8,000万円、代償分割時の時価は1億円であったとします。

この自宅は配偶者がすべて相続するものとして、その代わりに長男・長女に2,000万円ずつ(合計4,000万円)の代償金を支払うケースを考えてみます。

①の方法によれば、相続税計算上の代償金の価額は実際に支払う4,000万円ですので、配偶者の課税価格は8,000万円-4,000万円=4,000万円、長男・長女の課税価格は各々2,000万円ずつになります。

②の方法によれば、相続税計算上の代償金の価額は4,000万円×8,000万円/1億円=3,200万円になるので、配偶者の課税価格は8,000万円-3,200万円=4,800万円、長男・長女の課税価格は各々1,600万円ずつになります。

課税価格の合計はいずれの方法によっても8,000万円になるので相続税の総額は変わりませんが、最終的に各相続人が負担する税額に違いが生じるため選択には注意が必要です。

代償分割と相続税

まとめ

代償分割は、遺産を現物のまま相続人間で分割することが難しく、売却・換金することも困難な場合にとても有効な分割方法です。

しかし、代償分割を行う場合は、代償金の受け渡しが贈与と認定されて贈与税が課税されないように遺産分割協議書に代償分割を行ったことを明記する必要があるなど、気を付けなければならないことがいくつかあります。

代償分割を行う際、あるいは生前から代償分割によって遺産分けを行った方が良いと思われる場合には、相続税に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。