相続があると配偶者は必ず相続人になることができます。
また、配偶者の場合、相続税の面でも優遇されており、相続税の配偶者控除は1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか高い方が控除されるようになっています
このように婚姻関係があった配偶者が相続人となる場合は大変厚遇されます。では、離婚して婚姻関係を解消した後に相続が起こった場合はどうなるのでしょうか?
また、2人の間に子供がいた場合、離婚後の相続にはどのような影響があるのでしょうか?
今回は離婚後の相続権について、配偶者と子のそれぞれにおいて詳しく解説していきます。
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