養子縁組

離婚後の相続権は?配偶者と子の権利の違いとは

相続があると配偶者は必ず相続人になることができます。

また、配偶者の場合、相続税の面でも優遇されており、相続税の配偶者控除は1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか高い方が控除されるようになっています

このように婚姻関係があった配偶者が相続人となる場合は大変厚遇されます。では、離婚して婚姻関係を解消した後に相続が起こった場合はどうなるのでしょうか?

また、2人の間に子供がいた場合、離婚後の相続にはどのような影響があるのでしょうか?

今回は離婚後の相続権について、配偶者と子のそれぞれにおいて詳しく解説していきます。
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相続税の節税とは

相続税は、相続財産が多いほど多く発生します。将来発生する相続税を未然に減らす準備として、生前贈与や養子縁組が行われることがあります。

また、他にも相続税の節税対策として生命保険や不動産を利用する方法もあります。相続税の節税方法について詳しくみていきましょう。

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