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相続があると配偶者は必ず相続人になることができます。

また、配偶者の場合、相続税の面でも優遇されており、相続税の配偶者控除は1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか高い方が控除されるようになっています

このように婚姻関係があった配偶者が相続人となる場合は大変厚遇されます。では、離婚して婚姻関係を解消した後に相続が起こった場合はどうなるのでしょうか?

また、2人の間に子供がいた場合、離婚後の相続にはどのような影響があるのでしょうか?

今回は離婚後の相続権について、配偶者と子のそれぞれにおいて詳しく解説していきます。

離婚後に相続権はあるのか

冒頭で申し上げたとおり、相続時に大変厚遇されている配偶者ではありますが、これは相続発生時に婚姻関係にあった場合のみに限られます。

離婚後は相続に関する権利はゼロとなる

被相続人が亡くなる前日に婚姻関係を結んだ場合でも配偶者としての相続権は認められますが、婚姻関係を解消し離婚した後は、たとえ婚姻期間がどれほど長かったとしても相続に関する権利は全く認められません。

もともと他人同士であった二人が婚姻関係を結ぶことにより夫婦となるわけですが、この婚姻関係を解消してしまえば法律上は元の他人同士に戻ってしまいます。そのため、離婚後の元配偶者に対しては、相続に関して一切の権利が認められていないのです。

配偶者には離婚後の相続権が認められない代わりに、離婚時には財産分与や場合によっては慰謝料などを求める権利が与えられています。

このように離婚した元配偶者には相続権は全く認められていませんが、被相続人が遺言書で元配偶者に何らかの財産を残すことはできます。遺言書に元配偶者への相続の記載があった場合に限り、離婚後も元配偶者は相続人になることができます。
離婚と相続の関係

離婚後も子供には相続権がある

では子供がいる夫婦が離婚した場合、離婚によりこの子供の相続権にはどのような影響があるのでしょうか?

子供の場合は配偶者とは異なり、血縁関係で結ばれています。そのため夫婦が離婚した場合でも、子供の相続権に影響を及ぼすことは全くありません。

別れた配偶者が再婚した場合の子供の相続権について

離婚後に子供を引き取った配偶者が別の人と再婚した場合、子供の相続権にはどのような影響が及ぶでしょうか?

この場合でも、子供の相続権には全く影響が及びません。子供は引き続き相続権を持ち続けることができます。

離婚後に結婚して新たに子供ができた場合の、前の結婚で出来た子供の相続権について

離婚後に子供は元配偶者が引き取り、自分は別の人と結婚して新たに子供ができた場合、前の子供の相続権にはどのような影響が及ぶのでしょうか?

このような場合でも、前の結婚でできた子供の相続権が侵害されることはありません。前の配偶者との間にできた子供も新たな配偶者との間でできた子供もともに実子として、法律上同様の権利が認められます。

ただし新たに別の子供ができたことにより法定相続人が増えるため、相続割合は減ることになります。
離婚と配偶者の相続権

再婚と子供の相続権の関係

再婚した相手に連れ子がいた場合、連れ子には相続権はありません。民法では被相続人の血族と配偶者が相続人になることが定められているため、再婚相手には相続権が認められますがその連れ子には相続権が認められないのです。

連れ子に相続権を与える方法

連れ子に財産を相続させるためには、連れ子と養子縁組を結ぶ必要があります。連れ子と養子縁組を行うことにより法律上実子と同じ扱いになるため、連れ子にも相続権が認められることになります。

養子縁組の手続きは、連れ子または被相続人の本籍地、もしくは届出人の住所地を管轄する市区町村役場に養子縁組届を提出することで完了します。

また、内縁の妻との間の子(非嫡出子)に相続権を与える場合には、被相続人または子の本籍地、もしくは被相続人の所在地のいずれかの市区町村役場に、「認知届」を提出することにより相続権を与えることができます。

離婚した相手との間にできた子を相続人から外す方法

離婚した相手との間にできた子供は、その子供が元配偶者に引き取られていたとしても実子であることには変わりありません。実子であれば法定相続人であり、財産を相続する権利が認められています。

しかし遺言書を作成することで、この権利を一部制限することができます。離婚した相手との間にできた子供以外を相続人とする遺言書を作成することで、たとえ実子であっても相続権の一部を制限することができます。

ただし、実子には法律上最低限の財産を相続する権利があるため、最低限遺留分を相続する権利があります。相続できる財産を制限することはできますが、完全に相続人から外すことはできません。

連れ子の場合養子縁組で相続人に何人でもカウントされる

民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税法上は法定相続人として認められる養子の数は以下のように定められています。

  • 実子がいる場合、養子は1人まで
  • 実子がいない場合、養子は2人まで

このように相続税が法定相続人として認められる数を制限しているのは、法定相続人の数の増減が相続税額の計算をする上で大きな影響を及ぼすためです。

法定相続人の数が増えると相続税の基礎控除額が増え、生命保険の非課税枠などに及ぼす影響も大きいため、養子縁組で相続人を増やし、節税する人がでてくると税の公平性を著しく損なう恐れがあるため、相続税法上は養子として認められる数を制限しているのです。

連れ子の養子縁組は通常の養子縁組とは扱いがことなる

ここまでの点を考慮に入れると、連れ子の養子縁組の場合も法定相続人として認められる数が制限されているように思えますが、実際は全くことなります。

再婚相手の連れ子を養子縁組する場合は、たとえそれが何人であっても全員法定相続人として認められます。

相続における実子の定義は以下のように定められています。

  • 被相続人との特別縁組で養子となった場合
  • 被相続人の配偶者の連れ子で、被相続人の養子となった場合
  • 結婚前の特別養子縁組で配偶者の養子となり、結婚後に被相続人の養子となった場合

このように再婚相手の連れ子は法律上「実子」とされるため、養子縁組した場合何人でも法定相続人としてカウントされることになるわけです。

ただし連れ子の養子縁組の手続きが完了する前に再婚相手が亡くなってしまった場合、連れ子は養子になることはできますが、相続税法上の実子(=法定相続人)になることはできませんので要注意です。

離婚と連れ子の相続権

まとめ

離婚をすると配偶者には相続権が認められなくなってしまいますが、二人の間にできた子には実子としての相続権が引き続き認められます。

また再婚相手に連れ子がいた場合は、養子縁組をすることで実子と同じ扱いにすることができますが、再婚相手が亡くなってしまうとその後に養子縁組をしても法律上実子とは認められなくなってしまうため、その点に留意しておかなければなりません。