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相続が起きた時、亡くなった方が遺言書を残している場合があります。遺言書をみつけたら、つい開封して中身を見てみたいと思われるかもしれませんが、遺言書を発見した人はまず「検認」という手続をとる必要があります。

遺言書の検認にはどのような意味があり、具体的にはどのような手続きをとるのでしょうか?

また、検認をせずに遺言書を開封するとどのような問題が起こるのか、どういった罰則があるのかも知っておくと良いでしょう。

今回は遺言書をみつけたときに確認したい検認手続の方法と、遺言書でよくあるトラブルについてご紹介します。

遺言書の検認とは

遺言書にはいくつか種類があります。遺言書には大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があり、普通方式遺言はさらに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分かれています。

遺言書が見つかった場合、それが自筆証書遺言または秘密証書遺言であれば検認という作業が必要となります。

検認とは、裁判所で遺言書を開封し、遺言書の状態や内容を確認する手続きのことを言います。

ちなみに普通方式遺言の公正証書遺言については、公正役場の公証人が立ち会って作成する遺言形式であることから、偽造や変造がないため検認作業は省略されます。多くの人が遺言書を作成する際に公正証書遺言を選ぶ理由が、こんな所からも分かりますね。

検認によって遺言書の証拠保全を行う

また、検認をすることにより、相続人全員に対して遺言書の存在やその遺言書の内容を知らせるとともに、遺言書の保存を確実にし、後にその書き換えや滅失を防ぐための証拠保全を行います。

気を付けなくてはならないのは、検認は遺言書の内容が有効または無効かを判断する手続きではないということです。

遺言書の内容の効力について疑義がある場合、検認とは別に裁判によって判断を仰ぐことになります。

遺言書の検認によって記録すること

なお検認の申立てを受けた家庭裁判所は、主に以下のことを確認し、記録に残していきます。

  1. どのような用紙に書かれていたか
  2. 遺言書の枚数は何枚だったか
  3. その遺言書はどのようは筆記具で書かれていたのか
  4. 署名、日付、押印はどのような形態をとっているのか

検認手続には、遺言書の存在を各相続人や利害関係者に知らせる意味合いもあるのです。

遺言書の検認手続き

検認手続きをしないとどうなるの?

遺言書を発見した場合に、検認手続をしないとどうなるのでしょうか?

また、遺言書には検認手続きが必要であることを、全ての人が知っているとは限りません。遺言書を見つけた際についうっかり開封してしまう事もあります。これらの場合どうなるのでしょうか?

検認しなかった場合には罰則があります

公正証書遺言以外の遺言書の検認手続きをせずに遺言内容を実行した場合、5万円以下の罰金が科されます。また、遺言書を勝手に開封した場合も同様に過料が課せられます。

「相続人全員が同意すれば開封しても良い」と勘違いしてらっしゃる方もいますが、家庭裁判所での検認手続きは、たとえ相続人全員の同意があったとしても必要となります。

遺言書を見つけた場合には開封せず、まずは家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

検認前に誤って開封してしまった場合

ただし、万が一検認前に開封してしまった場合でも、過料の支払いが発生しますが検認自体は出来ますのでご安心ください。

ただし、遺言書を見つけたのに故意にそれを隠した場合、その相続人は相続欠格者として相続権を失ってしまう恐れがあります。

遺言書の隠匿は絶対にしないように注意しましょう。

検認を受けていない遺言書は使えません

遺言書の中に不動産に関する内容が記載されていた場合,登記による名義変更の手続きが必要となります。しかし、検認手続きがされていない遺言書では、法務局で名義変更の登記の申請をしても受け付けてもらえません。

また、同様に金融機関でも法務局と同様に、検認を受けていない遺言書では預金口座の凍結解除の手続を行ってもらえませんので注意しましょう。

それ以外にも、検認を受けていない遺言書は、遺言書発見者以外の他の相続人から遺言書の内容や改ざんなどを疑われる可能性があります。

いずれにしても検認手続きを経なければ、公正証書遺言以外の遺言書がその効力を発揮する事が出来ないため、必ず家庭裁判所で検認作業を行うことが必要です。

遺言書の検認作業

遺言書の検認手続きの流れ

それでは具体的に、検認手続きの流れを見てみましょう。

①検認手続きを行う家庭裁判所を確認する

検認手続きを行う裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。例えば相続人全員が東京に住んでいたとしても、遺言者の最後の住所が沖縄にあれば、管轄の家庭裁判所の所在地は沖縄になります。

まずは検認手続を行う家庭裁判所の場所を、遺言者の最終住所から確認しましょう。

②必要書類を集める

検認の申立ては,法定相続人全員分の書類を揃え,各相続人の住所なども調査した上で行います。具体的には以下の書類が必要になります。

  • 家事審判申立書
  • 当事者目録
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

③検認に必要な費用を用意する

検認には少額ですが費用も発生します。

遺言書1通につき800円の収入印紙代と家庭裁判所からの連絡用の郵便切手が必要になります。

④遺言書検認の申し立てを行う

上記で用意した必要書類を用意し、当該家庭裁判所へ遺言書の検認の申し立てを行います。

⑤検認期日通知書が郵送される

申し立てから1ヶ月以内に、検認の日を連絡する検認期日通知書が郵送されてきます。また、家庭裁判所からも検認期日について連絡の電話があります。

⑥検認期日当日

検認期日に相続人全員で当該家庭裁判所へ出向きます。なお、相続人全員が集まらなかった場合でも、検認を受ける事は出来ます(ただし欠席した相続人には検認の終了通知が送られます)。

しかしながら検認の申立人(遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人のこと)は、検認期日に欠席することは出来ません。

当日は出席した相続人及び家庭裁判所の職員の立ち合いのもと、遺言書を開封してその日付、筆跡、署名、本文などを確認していきます。確認が終わると、検認調書が作成されます。

⑦検認手続き終了

検認が終了すると、検認済証明書がついた遺言書が返却されます。これで検認作業は終了し、遺言書の実行が可能になります。

検認に必要な書類

遺言書の検認についてよくある質問

さて、遺言書の検認手続の一連の流れをご理解いただけたかと思います。

続いては、遺言書の検認に関してよくある質問とその回答についてみていきましょう。

質問① 遠方に住んでいるため検認期日に家庭裁判所に行く事が出来ません。どうしても行かなければなりませんか?

検認期日に相続人が欠席しても、検認を受ける事は可能です。欠席した場合、後日家庭裁判所から検認の終了通知が送られてきます。

ただし、検認の申立人が欠席する事は出来ません。

質問② 他の相続人には,検認手続が行われることを誰が連絡するのですか?

相続人に対して,裁判所から検認期日の通知が電話または郵送で連絡があります。

質問③ 相続人同士で話し合って遺言書とは違う内容で遺産を分けることになりました。遺言書の検認はしなくてもよいですか?

遺言執行者が就任していない場合、相続人が遺言書と違う遺産分割の合意をすることも可能です。ただし、その場合でも遺言書の検認はしなければなりません。

質問④ 検認期日に持っていくものは何ですか?

遺言書、申立人の印鑑、それ以外に家庭裁判所から指示されたものを持参するようにしましょう。

遺言の検認についてよくある質問

まとめ

いかがでしたか?今回は遺言書の検認について詳しくみていきました。

遺言書を作成する場合、公正証書遺言を作成する人がほとんどのため、自筆証書遺言や秘密証書遺言には検認が必要となる事はあまり知られていません。

遺言書を見つけたからといって慌てて開封してしまうと過料が発生するだけではなく、財産の分割を巡りあらぬ疑いが生じてしまうこともあります。

みつけ次第、まず裁判所に連絡し、指示を仰ぐようにしましょう。