税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第3回目は「農地等の納税猶予の特例について」についてです。
農業を営んでいた個人から農地などを相続し、かつ、その農地で農業を続ける場合、相続税の納税が一部猶予されることがあります。
農業事業者は知らないと不利益を被りかねませんので、注意してください。
農地1反(東京・田、時価3億円)でその家の節税効果率が40%とすると、相続税は約1億2千万円も猶予されます。
① | 担保提供に関する書類 |
② | 農業委員会が発行した「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」 |
③ |
「農業後継者に使用賃借による権利を設定させていることの証明書」 (農業相続人が使用賃借権の設定により、農業経営の委譲をしている場合) |
④ | 遺言書の写し、財産の分割協議に関する書類の写し、その他の財産の取得の状況を証する書類 |
⑤ | 対象農地に三大都市圏の特定市街化区域農地等がある場合は、この特例の対象となる農地等に該当すること等を証する市長又は特別区の区長の書類 |
⑥ | 「相続税の納税猶予の特例適用の準農地該当証明書」(取得した物件が準農地である場合) |
この適用を受けた後の手続きとして、相続税の申告期限の翌日から起算して毎3年に引き続いて納税猶予の適用を受けたい旨及び農業経営に関する事項を記載した継続届出書を税務署長に提出しなければなりません。
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)