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平成25年度の税制改正により、平成27年1月以降の相続から基礎控除額が大幅に引き下げられ、その結果、これまでは相続税の申告をする必要のなかった人まで申告しなければならなくなりました。

では、この相続税の申告はどうすれば良いのでしょうか?資料をもって税務署に行けば、簡単に作ってもらえるのでしょうか?それとも自分でやらなければならないのでしょうか?

本記事では、相続税の申告書の作成にあたり、自分でやるメリット・デメリットを整理したうえで、どのようなケースであれば税理士に相談した方が良いのかについて解説します

相続税申告は自分でできる?

冒頭で述べたように、平成25年度の税制改正によって、多くの人が相続税の申告義務を負うことになりました。では、相続税の申告は果たして自分でできるのでしょうか?

自分で相続税申告

自分でできるかどうかはケースバイケース

相続税の申告が自分でできるかどうかは、状況によって大きく異なります。たとえば、相続人が被相続人の子供1人だけで、相続財産が現金の1億円だけであった場合を考えてみましょう。

相続財産は現金のみですから、株式や土地のように相続税評価額を算出する必要はありません。数えるだけで済みます。また、相続人も子供1人だけですから、これも配偶者のような特例などがあるわけではありません。

したがって、このように相続財産の大半が基本的に評価する必要のない財産で占められており、また相続人の関係がシンプルな場合は、相続税の申告を自分ですることも可能です。ただし、その場合でも、見たこともない書類を大量に作らなければなりませんから、決して簡単な作業ではありません。

いっぽう、相続財産に土地や株式のように相続税評価額を算出しなければならないものが含まれている場合や、相続人の関係が複雑である場合は、残念ながら自分でやることはまず不可能でしょう。税務署に行って窓口で聞いても、残念ながら申告書を作成してはもらえません。

ですから、こうしたケースでは、自分で申告書を作成するのは難しいと考えた方が良いでしょう。

相続税申告を自分でやるメリット・デメリット

相続税の申告を自分でやるとどのようなメリットがあり、反対にどのようなデメリットがあるのかを整理してみます。まずはメリットからです。

相続税申告を自分でやるメリット

相続税の申告を自分でやる最大のメリットは、税理士に費用を払わなくて済むことです。相続税の申告書の作成は税理士にとっても簡単な作業ではないため、それなりに高額な報酬(数十万円~数百万円)を支払わなければなりません。

ですが、自分で申告書を作成すれば、こうした税理士報酬を支払う必要はありません。これが、申告を自分でやる最大のメリットです。

相続税申告を自分でやるデメリット

相続税の申告を自分でやるメリットと比べ、デメリットはかなりたくさんあります。

1つ目は、膨大な時間と手間がかかることです。先ほど述べたように、相続税の申告書の作成は、税の専門家である税理士であっても簡単な作業ではありません。したがって、相続税の申告書を見るのは初めての方の場合は、まず「相続税とはどのようなものか」から勉強しなければなりません。

勉強したうえで今度は申告書の作成方法を一通りおさえ、そこから実際の作成を始めます。また、税理士は高額なソフトウエアを使用して相続税の申告書を作成しますが、自分でやる方の場合は自筆で作成することになるでしょうから、その手間は税理士よりもはるかにかかります。

2つ目のデメリットは、節税策が使えないため、かえって相続税が高くなることです。税理士に依頼すると税理士報酬を支払わなければなりませんが、その分専門家ならではの節税策を駆使してもらえるため、相続税が安くなる傾向があります。

ですが、自分でやる方の場合はこうした節税策を使えない可能性が高いため、かえって相続税が高くなる可能性があることを理解しておかなければなりません。

3つ目のデメリットは、税務調査に入られる可能性が高くなることです。税理士が申告書を作成した場合と、一般の方が申告書を作成した場合を比べれば、当然ですが、一般の方が作成した場合の方が間違いをおかしている可能性が高くなります。したがって、申告書を提出した後で、税務調査に入られる可能性が高くなります。

4つ目のデメリットは、税務調査の後でペナルティを支払う可能性が高いことです。上述のように相続税の申告書を自分で作成すると税務調査を受ける可能性が高くなりますが、税務に関する知識不足から申告書の内容を間違えている場合も珍しくないため、こうしたケースでは高額なペナルティを支払わなければなりません。

こんなケースは税理士に依頼しよう

最後に、どのようなケースであれば税理士に依頼した方が良いのかについて解説します。税理士に依頼した方が良いケースとは、大きく分けると以下の3つです。

税理士に依頼

相続財産に評価の必要なものが多く含まれている場合

上述のように、相続財産に土地や有価証券などが含まれている場合は、それぞれを個別に評価しなければなりません。特に土地の評価は複雑で、手間も時間もかかります。

このように、評価が難しく間違える可能性が高いものが多く含まれている場合は、専門家である税理士に依頼した方が良いでしょう。

ただし、専門家ならではの知識を屈指して、さまざまな節税策を組み合わせてもらえることも期待できるため、場合によっては支払う報酬以上の金額を節税できることもあります。

相続財産の総額が多い場合

相続財産の総額が多い

相続財産の総額が多い場合、相続税の申告後に税務調査が行われる可能性が高くなります。税務調査ではさまざまなことが調査され、その都度対応しなければなりません。

税務知識のない方がこうした調査に対応するのは簡単ではありませんが、税の専門家である税理士に申告書の作成を依頼すれば、後日税務調査が行われた場合でも対応してもらうことができます。税務署員との間に立ってさまざまな交渉などもしてもらえるため、安心して税務調査を受けることができるでしょう。

本業が忙しい場合や申告書の作成に自信がない場合

相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。ですが、まず葬儀を行い、さまざまな行政の手続きを行い、その合間に相続人が集まって遺産分割協議を行わなければなりません。

申告書の作成はそれからですから、自分で作成する場合は、実質的に10ヶ月間も時間があるわけではありません。ですから、本業が忙しい方や、そもそも作成に自身のない方は、専門家である税理士に依頼した方が良いでしょう。

まとめ

税法の改正により相続税の申告書を提出しなければならない人は増えていますが、税務知識のない人が行うにはハードルが高過ぎるため、極めて簡単な場合を除けば税理士に依頼した方が良いでしょう。税理士報酬は支払わなければなりませんが、相続税の節税はしてもらえますし、税務調査が行われる場合でも対応をお願いする事も出来ます。

無理に自分でやって、後で高額なペナルティを支払ったり、節税をしなかったため高額な相続税額を支払ったりすることのないように、安心して専門家に任せることをお勧めします。