「子どもや孫に教育資金をまとめて贈与しても1,500万円までは税金がかからない」ということは、ここ最近かなり広く知られるようになりました。
毎年行われる税制改正によって、2019年4月1日から制度内容が一部改正されました、今回は、改めて「教育資金贈与の非課税制度」について詳しくみていきましょう。
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「子どもや孫に教育資金をまとめて贈与しても1,500万円までは税金がかからない」ということは、ここ最近かなり広く知られるようになりました。
毎年行われる税制改正によって、2019年4月1日から制度内容が一部改正されました、今回は、改めて「教育資金贈与の非課税制度」について詳しくみていきましょう。
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平成30年度の税制改正により、いわゆる“家なき子特例”や“貸付事業用宅地”に係る小規模宅地等の特例の要件が非常に厳しいものになりました。
小規模宅地等の特例は、その土地の利用区分や特例を受けられる面積の限度、減額される割合等の適用要件が非常に複雑なこともあり、これまでにも数度の改正が行われてきました。平成30年の税制改正では、中でも適用要件に関する改正が行われることになりました。
今回の改正の目玉として取り上げられたのが、いわゆる“家なき子特例”の適用基準の改正です。”家なき子特例”の一体何が問題で、具体的にはどのように変わったのでしょうか?
今日は “家なき子特例”の改正について詳しく解説していきます。
相続人として被相続人から財産を相続すると、個人の資産が増えて豊かになるようなイメージがあります。しかし、実は必ずしもそうとは限らないことをご存知ですか?
場合によっては相続税の支払いに苦しめられることもあるからです。実は、財産を相続したものの相続税が支払えないケースは決して珍しい事ではありません。
平成27年の相続税の改正により基礎控除額が今までよりも大きく引き下げられました。それによって、相続税の課税対象者が増え、相続税の支払いに苦戦する人が多くなったのです。
この相続税の改正により新たに課税対象者となった層のかなりの部分は、世間がイメージする、いわゆる「相続によって豊かになる人たち」とは異なります。
これは一体どういうことなのでしょうか?今回は、相続税が支払えない場合によくあるケースと対処法について詳しくみていきましょう。