souzoku-station

「税務調査」と聞くと、脱税に対しての調査など、ドラマや映画のワンシーンを思い浮かべるのではないでしょか。しかし、実は相続税に対しても税務調査を受けていることは少なくありません。

今回は、相続税に対する税務調査についてしっかりと解説いたします。

意外と知らない、相続税に対する税務調査について詳しくみていきましょう。

相続税にも税務調査は入ります

相続税についての税務署への申請は、相続発生後の10ヶ月以内に行わなければなりません。また、相続税の申告後、約3割にあたる申告者が税務調査を受けている事をご存知でしょうか?

約3割相続税申告に税務調査が入る

税務署は、不動産・生命保険・銀行の預金といったあらゆる情報を管理システムによって一括管理しています。特に相続税は、専門知識が必要な複雑な計算が必要なので、脱税目的でなくても書類に不備が出やすいです。

よって、およそ3割という高確率で税務調査が行われています。なので、相続に関する申告に対して税務調査が入ったからといって、必ずしも焦ることはありません。ただし、相続税の申告書を出す際には以下のポイントを抑えるようにしましょう。

相続税に対する税務署のチェックポイント4つ

相続税の申告に対して、税務署がチェックしている主なポイントは以下の通りになります。

相続税チェックポイント1:預金通帳

まずは必ず預金通帳についてチェックしています。例えば被相続人がタンス預金をしていた場合、その分だけ生活費と口座残高が合わなくなります。そして、口座の入出金歴に、意図しない大きな現金が出金された形跡が残っているはずです。

さらに、税務署は口座の入出金歴をすべてチェックすることができますので、不自然な現金の動きがあれば、すぐに指摘されてしまいます。また、相続人、つまりあなたの銀行口座もチェックすることができるため、被相続人からあなたに資金移動されていれば、それも贈与税として課税されます。

こうして、かなり詳細に過去へさかのぼって現預金のチェックがなされます。

相続税チェックポイント2:死亡直前の葬儀代も遺産

相続に関する税務調査で一番よく指摘されるのが、死亡直前に葬儀代を引き出すといった行為です。これは非常によくあることで、被相続人の生前、具合がよくないということで死亡が近いと感じ、口座を凍結される前に200万~300万円程度、準備しておくために本人の口座から少し出金したということになります。

あなたに脱税の意思がなかったとしても、それは相続財産になるため相続税の対象となってしまうのです。そして申告していなければ、修正申告してあらためてその葬儀代に対しての相続税を支払わなければなりません。

相続税チェックポイント3:被相続人の趣味

意外にも、非相続人がどのような趣味を持っていたかもチェックされています。例えばゴルフを趣味としていた場合は、ゴルフ会員権に大きなお金を支払い、それが死後、解約することによってお金が戻ってくる可能性があるのです。

その解約金は死亡した被相続人のものですから、相続財産となります。この申告漏れが非常に多くなっているので注意しましょう。

そして旅行が趣味だった場合は、海外や他の地方に銀行口座を持っている可能性がありますので、そこをチェックされます。こうして、税務調査に入ったら、あらゆる角度からチェックがなされ、相続税の漏れがないかどうかを確認されることになるのです。

相続の税務調査における注意点

相続税チェックポイント4:生前贈与も調査の対象

贈与税に関して言うと、年間110万円までは贈与税が非課税となることが認められています。そのため、子や孫に対して生前贈与を相続前に行っている場合があります。

生前贈与が行われている場合、万が一、受け取る側の意思が確認されずに生前贈与が成されている場合は、税務調査の対象となります。稀ではありますが、子や孫に勝手に入金している場合などです。

また、被相続人がすでに意識不明である場合や認知症を発症していたりする場合にも、生前贈与とは認められないので非課税の対象となります。このように、生前贈与に対しても税務署から調査が行われる場合があります。

相続税の税務調査が入るタイミング・対処法は?

相続税の税務調査が入るタイミング

税務署が相続税の申告に対してチェックしていることが分かったところで、続いていつ税務署の調査が入るのか確認しましょう。

相続税の税務調査に関しては、被相続人の三回忌が終わった前後に行われることが一般的です。申告された書類をもとに、税務署がさまざまな情報をチェックするため・遺族への配慮の2つの理由からこのようなタイミングで行われると言われています。

また、突然税務調査が来ることはなく、事前に担当の税理士や相続人に連絡があり、その後税務調査が行われます。

相続税に対する税務調査への対処法

万が一税務調査が来た場合にも困らないためにも、相続する前の事前準備が重要となります。また、申告漏れや申告が複雑化する理由としては、相続前に被相続人の財産の把握ができていなかったり、税理士を介していないことで相続税対策ができていないといった場合もあります。

税務調査に引っかからないためには、相続税の申告時だけではなく相続前から被相続人が財産を整理して対応していることが大切です。

相続の税務調査に金額の大小は関係ない

税金の対象が所得税であるか相続税であるかの違いだけで、税務調査であることには代わりありません。そして、相続税の申告は22%の確率で税務調査に入られるというレポートもあり、真面目に申告しなければ4人に1人が税務調査に入られる運命となるのです。

税務調査は、金額に関係なくはいります。もちろん、国税の調査となれば税務署も人件費が多分にかかっているため、大きな相続税を追加納付してもらう、つまり脱税を見つけなければ帰ることができないという側面はあるでしょう。

しかし税務署の調査に関しては、それほど金額の大小は関係なく、むしろ正確に税務申告、つまり相続税の申告を正しく行っているかどうかを確認されます。そのため、金額が少ないから税務調査に入られない、金額が多いから税務調査に入られる、といった感覚は間違いなのです。

税務署にとっては間違いの金額の大小にあまり関係なく、間違っていることそのものが問題なのです。そのため、どんな小さな相続税申告の間違いでも、遠慮なく税務調査に入られることがあります。

相続の税務署調査