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遺留分という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

遺言書があった場合、実は必ずしも遺言書通りの相続配分になるわけではありません。遺言書に相続分が記載されていなかった場合でも、遺留分を求める権利がある場合がよくあります。

遺留分を請求するためには、遺留分減殺請求を行う必要があります。今回は、遺言書と遺留分について詳しくみていきましょう。

遺言書の内容によっては相続できる財産がなくなる?

冒頭でお話ししたように、遺言書に書いてあればそれがどのような内容であったとしても、被相続人の意思を全て通さなければならないのでしょうか?

答えはもちろん違います。相続人には被相続人の財産を最低限相続する権利があり、「遺留分制度」というものがあるのです。

遺留分制度とは

被相続人の財産は、生前であれば全て被相続人の意思によって好きにすることが出来ます。例えば全財産を寄付する事も可能ですし、相続人の誰か一人だけに贈与することも可能です。

しかし亡くなった後の財産(=相続財産)に関しては、たとえ遺言書があったとしても、全相続人の同意がない限り、被相続人の意思通りにすることはできません。

相続人には被相続人の財産を最低限相続する権利があり、それを保証している制度を「遺留分(いりゅうぶん)制度」といいます。

なお「遺留分」とは、相続人が最低限相続することができる相続財産のことをいいます。

遺留分は法定相続人にある?

被相続人の残した相続財産は、基本的には法定相続人によって相続されます。法定相続人には順位があり、その順位に従って誰が法定相続人になるのかが決められています。

まず配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になります。それ以外の相続人については、相続することができる優先順位があります。

第1順位が子どもで、子がすでに亡くなっていれば、直系卑属(被相続人の孫やひ孫)が代襲相続します。

被相続人に子が1人もいない場合は、直系尊属(被相続人の親)が第2順位の法定相続人になります。

被相続人に子供がおらず、親もすでに亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が第3順位の法定相続人になります。

このように、被相続人の状況に応じて法定相続人は決められていますが、全ての法定相続人に遺留分が認められているわけではありません。

遺留分が認められているのは、

  1. 配偶者
  2. 直系尊属(父母・祖父母)

の3者のみです。兄弟姉妹は法定相続人になる事はできますが、遺留分は認められていません。

遺産分割の順位について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
【税理士監修】 遺産分割の順位について知ろう!

配偶者、子、直系尊属でも遺留分が認められない場合がある

配偶者、子、直系尊属であっても遺留分が認められない場合があります。

  1. 相続欠格者
  2. 相続人廃除の扱いを受けた者
  3. 相続放棄をした者

の3者には、遺留分が認められません。

相続欠格者とは、自分の相続分を増やすために他の相続人を殺害したり、詐欺や脅迫によって遺言を撤回や変更をさせたり、遺言書を偽造したり破棄した人のことをいいます(民法第891条)。

相続廃除の扱いを受けた者とは、被相続人に対して激しい侮辱や著しい非行などにより相続人から外された者のことをいいます(民法第892条)。

これら2者及び相続放棄をした者については、配偶者・子・直系尊属であったとしても遺留分は認められません。

遺留分の放棄と遺留分割合について

相続人の一人が相続放棄をすると、他の相続人の相続分が増えます。しかし遺留分の場合、遺留分のある相続人がその遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分が増えることはありません(民法第1043条)。

他の相続人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分の割合が増えることはありませんし、放棄した人の遺留分を代わりに請求することもできません。

遺言書と遺留分

遺言書と遺留分の関係

遺言書の内容に関係なく、相続人には遺留分が認められます。遺留分の割合についてパターン別にみていきましょう。

相続人が配偶者のみの場合の遺留分

1パターン目が、相続人が配偶者のみの場合です。相続人が配偶者のみの場合、相続財産の1/2が遺留分として認められます。

仮に遺言書に「全財産を寄付する」と書かれてあったとしても、配偶者は相続財産の1/2を相続する権利が認められています。

相続人が配偶者と子の場合の遺留分

相続人が配偶者と子の場合も、相続財産の1/2が遺留分として認められます。「遺留分として認められる相続財産の1/2」は全員の遺留分の合計です。個別の遺留分は、これに法定相続割合を乗じて求めます。

  • 配偶者の遺留分・・・(相続財産の1/2)×1/2(法定相続割合)=1/4
  • 長男の遺留分(子供は長男、長女の2名の場合)・・・(相続財産の1/2)×1/4(法定相続割合)=1/8
  • 長女の遺留分・・・(相続財産の1/2)×1/4(法定相続割合)=1/8

相続人が配偶者と父母の場合の遺留分

相続人が配偶者と父母の場合も、遺留分の総額は相続財産1/2です。

  • 配偶者の遺留分・・・(相続財産の1/2)×2/3(法定相続割合)=2/6
  • 父母の遺留分・・・(相続財産の1/2)×1/3(法定相続割合)=1/6

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の遺留分

遺留分の総額は相続財産の1/2ですが、兄弟姉妹には遺留分がありません。よって相続財産の1/2は配偶者のみが相続する権利を与えられています。

相続人が子のみの場合の遺留分

相続人が子のみの場合、遺留分の総額は相続財産の1/2になります。子供が2名(長男・長女)の場合の遺留分は以下のようになります。

  • 長男の遺留分・・・(相続財産の1/2)×1/2(法定相続割合)=1/4
  • 長女の遺留分・・・(相続財産の1/2)×1/2(法定相続割合)=1/4

相続人が父母のみ

遺留分の総額は、相続財産の1/3となります。父母が相続人の場合の遺留分は以下のようになります。

  • 父の遺留分・・・(相続財産の1/3)×1/2(法定相続割合)=1/6
  • 母の遺留分・・・(相続財産の1/3)×1/2(法定相続割合)=1/6

遺留分のまとめ

以上の遺留分についての論点をまとめると、以下のようになります。

  1. 基本的には相続財産の1/2
  2. 「相続人が父母のみ」の場合だけ1/3
  3. 兄弟姉妹には遺留分は一切認められていない

また相続人個別の遺留分に関しては、遺留分総額に法定相続割合を乗じて求めます。

相続人別にみる遺留分

遺留分を獲得するために行なう遺留分減殺請求

遺留分は、何もしなくても誰かが「これがあなたの遺留分ですよ。だから遺言書に関係なくあなたは相続できますよ」と教えてくれるわけではありません。また、受遺者に対してあなたの遺留分を誰かが伝えてくれるわけでもありません。

何もしなければ遺言書どおり、受遺者に財産が渡ってしまいます。遺留分を受け取るためには、「遺留分減殺請求」を行う必要があります。

遺留分減殺請求とは

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額(=遺留分)を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求を行うことで、支払われるべき遺留分を得ることができます。

遺留分減殺請求の期限と請求方法

遺留分減殺請求の期限とその請求方法は、以下のようになります。

遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求には期限があります。

遺留分減殺請求ができる期限は、遺留分が侵害されたことがわかった日から1年間と定められています(民法第1042条)。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求のための具体的な方法は、以下の3段階に分かれています。

  1. 内容証明郵便で「遺留分減殺の意思表示」を行う
  2. 話し合いで解決しなかった場合、遺留分減殺による返還調停(遺留分減殺調停)を申立てる
  3. それでもダメな場合、地方裁判所(もしくは簡易裁判所)に訴状を提出して裁判を行う

このように最終的には裁判で決着をつけることになりますが、大抵の場合は内容証明郵便による遺留分減殺請求によって解決されています。

遺留分減殺請求

まとめ

遺言書は、故人の意思を尊重することができる大切なものです。ただし、全てが故人の意思通りになってしまうと、残された人たちの生活に大きな影響を与えることもあります。

そのような不利益を被らないために、民法によって遺留分制度が定められています。ただし全ての相続人に遺留分があるわけではないため、その点は注意しなければなりません。

また遺留分減殺請求には請求期限があるため、少しでも疑問に思った場合は弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談する事をおすすめします。