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亡くなった人が持っていた財産は、多くの場合相続人によってそれぞれ相続されます。ですが、さまざまな理由により、財産の相続が相続人によって放棄される場合があります。基本的に相続放棄をすれば財産を相続することはなくなりますが、こうした相続放棄が認められず、財産を相続しなければならない場合もあります。

そこで、こうした事態を避けるために、本記事では相続放棄が認められない事例を紹介し、どうすると相続放棄ができなくなるのかを解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の遺した財産の相続の一切を放棄することです。相続財産には、現金預金や土地建物などのプラスの財産もあれば、借入金やローンなどのマイナスの財産もあります。プラスもマイナスも含めた一切の財産の相続を放棄することを相続放棄といいます。「相続放棄」というと、借金などのマイナスの財産の相続を放棄するイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、マイナスだけでなくプラスの財産の相続も放棄しなければ相続放棄にはなりません。

なお、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する方法(限定承認)もありますが、これは相続放棄とは違います。

相続放棄が選択されるケース

さまざまな理由により相続放棄が選択されますが、その中でも多いのが、以下の2つのケースです。

財産より負債の方が多い

財産より負債の方が明らかに多いと、多くの場合相続放棄が選択されます。たとえば、1億円相当の土地建物が相続財産に含まれている場合を考えてみましょう。普通であれば、相続しますが、マイナスの財産として2億円の借金があったらどうでしょうか?相続財産の土地建物には思い入れもあるし相続したいとは思っても、その資産価値の倍以上の借金を背負うことになると話は別ですよね。

このように、プラスの財産よりも負債の方が明らかに多い場合には、多くの場合相続放棄が選択されます。

大きい負債

相続問題に巻き込まれたくない

相続放棄が選択されるもう一つのケースが、争いに巻き込まれるのを避けるためです。相続財産を巡る相続人同士の争いは「争続」ともいわれ、親族同士が裁判を行うことも珍しくありません。

同じ相続人としてこうした争続に巻き込まれたくないと考えた場合、相続放棄が選択されることがあります。相続放棄を行うと、法律上「はじめから相続人ではなかった」とみなされるため、相続人としての権利は失いますが、相続問題に巻き込まれることはなくなります。

相続問題

相続放棄が認められない事例

相続放棄は相続人であれば誰でもできますが、状況によっては相続放棄が認められない場合があります。何をすれば相続放棄が認められなくなるのか、具体的な事例について解説します。

認められない事例

こうすると相続放棄が認められない

相続放棄をする前であっても、相続放棄をした後であっても、たとえば以下の行為を行うと、相続放棄が認められなくなります。

  • 被相続人(亡くなった人)の現金預金を使った
  • 経済的に価値のある遺品を持ち帰った(遺影などは含まれない)
  • 雨漏りが酷かったので被相続人の自宅の改修工事をした
  • 被相続人の携帯電話の解約をした
  • 被相続人の税金を支払った
  • 被相続人の自家用車を処分した
  • 被相続人が生前行っていた事業を引き継いだ
  • 遺産分割協議に参加した
  • 被相続人の預金の払い戻しや株式の名義変更を行った

上記の行為を行うと、どうして相続放棄が認められなくなるのでしょうか?その理由は、こうした行為は相続人にのみ認められている行為だからです。相続財産を処分したり使ったりするのは、その財産を相続する相続人にしか認められていません。相続人にしか認められていない行為を行うわけですから、相続放棄が認められなくなってしまうのです。

現金預金を使った

相続放棄できない人、できない土地について

次は、相続放棄ができない人やできない土地について解説します。まずは相続放棄ができない人についてです。

相続放棄ができない人とは

相続放棄ができない人とは、以下の4つのどれかに該当する人です。

1.単純承認が成立している人

前章で述べたように、相続人の財産を処分したり使ったりすると、無条件で相続財産を相続することを承認したものとみなされます。これを「単純承認」といいます。単純承認に該当する行為を行い、単純承認が成立している人は、相続放棄ができなくなります。

2.相続開始日から3ヶ月が経過している人

相続放棄をするかどうかを決めるのは、簡単な事ではありません。自分一人の考えだけで決められるものではないでしょうから、熟慮するにも時間が必要でしょう。

ですが、いつまでも時間が与えられているわけではありません。相続人が亡くなり、相続が開始したことを知った日から3ヶ月が経過してしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。相続放棄をするためには、家庭裁判所で相続放棄の申請手続きを行わなければなりません。単に「財産を相続しない」と宣言するだけでは、法律上相続放棄は認められないのです。したがって、相続開始日から3ヶ月が経過してしまうと、相続放棄が認められなくなってしまいます。

手続きに不備がある人

相続放棄をするためには、相続放棄申述書を作成し、被相続人の住民票や相続人の戸籍謄本などを添付して家庭裁判所に提出しなければなりません。

ですが、作成した書類や添付資料に不備がある場合は、相続放棄が認められません。また、相続放棄申述書の提出者に対し、裁判所から「照会書」が送られて来ることがあります。この照会書に回答して提出しなければ、相続放棄は認められません。

制限行為能力者である

制限行為能力者とは、未成年や成年被後見人のように、一人では法律行為を行えない人物のことです。制限行為能力者は独力で法律行為が行えないため、相続放棄もできません。

ただし、未成年であれば法定代理人が、成年被後見人であれば成年後見人が家庭裁判所に申請すれば、相続放棄ができます。

認められない事例

土地が相続放棄できないケースとは

遠方で売ることも難しい土地を相続してしまうと、後の管理が大変です。したがって、「こうした土地だけを相続放棄したい」と思われる方の気持ちも分かりますが、残念ながら土地だけを相続放棄することはできません。すべての財産を相続するか、すべての財産を放棄するか、相続人には基本的にこの二択しかありません(限定承認は除く)。

では、「土地を相続するのは嫌だから、相続放棄をしてしまおう」と考えたとします。こうした場合でも、土地の相続放棄ができないケースが2つあります。

1つは、相続放棄の期限が経過してしまった場合です。上述のように、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます。したがって、土地を含むすべてのプラスとマイナスの財産を、相続しなければなりません。

そしてもう1つは、単純承認をしたとみなされる行為を行った場合です。家庭裁判所で相続放棄の手続きを行った後でも、相続財産の処分などを行ってしまうと相続放棄が認められなくなり、裁判所に受理されている相続放棄が無効となってしまいます。

たとえば、亡くなった人が払い忘れていた携帯電話代などを善意で支払ってあげたとしても、それが原因で相続放棄が無効になってしまうこともあります。

土地

まとめ

亡くなった人が遺した財産よりも借金などの負債の方が多い場合は、一般的に相続放棄が選択されます。ですが、本記事で紹介したように、相続放棄が認められない場合があります。

もし、相続放棄を選択する前に誤って相続財産の一部を処分してしまうと、莫大な負債を背負いかねません。ですから、相続が発生したらまず税理士などの専門家に相談し、それからどうすべきかを考えた方が良いでしょう。