個人の相続においても様々な理由から相続人間でトラブルが生じることはよくありますが、ましてその個人が生前に事業を行っていたような場合には、その事業をどうするのかという問題が加わって、更にややこしい事態やトラブルが生じることがあります。
今回は、事業を相続する際に起こりやすいトラブルとはどういうもので、それを避けるために経営者が生前に行っておく対策にについて詳しくみていきましょう。
事業を相続する形態には二種類ある
「事業を相続する」と一言で言っても、その形態には大きく分けて二種類あります。法人の会社を相続する場合と、個人事業を相続する場合です。
法人の事業を相続する場合
まず一つは、経営者が株式会社のような法人の形態で事業を行っていた場合です。
この場合の事業の相続(承継)とは、単に会社が行っている事業を継承するということだけではなく、事業を行っている会社そのものを譲り受けて、事業も継承していくことを意味します。
つまり、事業の相続(承継)は、会社の所有権である「自社株式」と経営権である「代表取締役の地位」を相続人が経営者(被相続人)から引き継ぐということです。
とりわけ上場企業ではなく、経営者自身が会社を創業し、経営を行っているオーナー企業の場合には、会社の所有権と経営権を一体不可分のものとして経営者(もしくはその親族)が握っているのが通常です。会社の所有権・経営権をそのまま引き継ぐことになります。
- 医療法人の相続についてはこちら:【徹底解説】医療法人の相続税対策と出資持分の関係
個人の事業を相続する場合
もう一つは、経営者が個人で事業を行っていた場合です。
この場合は先のような会社という法人格は存在しないので、事業の相続(承継)は、経営者(被相続人)個人の財産を相続することを意味します。
このように、事業の相続には二つの種類があるわけですが、この形態の違いによって相続する際に起こりやすいトラブルも自ずと異なってきます。
経営者が法人で事業を行っていた場合に起こりやすいトラブル
法人事業を相続する場合に多いトラブルが、株式の所有を親族間などで分散させることによって対立が起こるといったものです。
このケースでのポイントは、会社の所有権と経営権をどのように承継するかということに尽きます。
後継者を誰にするのか(経営権を誰に委ねるのか)という人の問題と、どのように自社の株式(所有権)を後継者に移転させるのかという二つの問題をいずれも上手に解決する必要があり、そのやり方次第ではトラブルが生じ得ます。
例えば経営権がある人に株式の半分以上がなく、ほかの親族が株式を所有している場合トラブルが起きやすいと言えます。
法人事業の相続で起こるトラブル例
法人事業の相続でトラブルが起こる典型的な例としては、後継者(次期代表取締役)を長男にしたものの、自社の株式は長男のほか、配偶者やその他の親族に分散して相続したといったケースです。
後々親族間で対立が生じてしまい、会社の経営が立ち行かなくなってしまう場合も珍しくありません。
また、株式の所有権と経営権を一人に集約できたとしても、株式の移転に際してかかる税負担や相続人間での財産配分のバランスが上手く図れずにトラブルになってしまうこともあります。
例えば、所有権と経営権をすべて長男一人に承継させようとしたが、生前に株式を譲り受けるだけの資金が後継者には準備できない、あるいはすべての株式を後継者に相続させると他の相続人との間で財産配分のバランスが取れなくなり、結果的に株式の一部を他人に譲渡せざるを得なくなってしまったといったケースです。
経営者が個人で事業を行っていた場合に起こりやすいトラブル
個人で事業を行っている場合、法人事業を相続する場合に比べてトラブルになるケースはあまり多くないかもしれません。
個人事業の相続のトラブルとしてよく挙げられるのは、経営していた事業が赤字続きで経営者(被相続人)の財産よりも債務の方が多い、いわゆる債務超過に陥ってしまうケースです。
また、経営していた事業が黒字であったとしても、相続に際して税負担が重くなり、相続人が資金不足に陥ってしまうというトラブルも起こり得ます。
スムーズな事業相続のために欠かせない対策
では、事業の相続(承継)に際して、先に挙げたようなトラブルを回避するためにはどうすれば良いでしょうか。
会社で事業を行っている場合と個人で行っている場合で当然違いはありますが、共通して言えることは、経営者自身事業や家族の状況に応じた生前対策をしっかり計画・実行する必要があるということです。
法人事業を相続する場合に欠かせないポイントを以下みていきましょう。
早い時期から後継者を選定しておく(経営権の委譲)
まず「経営権を誰に委ねるか」という人の問題に対して早めに対処しておくようにしましょう。自身の跡を継いで会社を代表して経営していく後継者(次期代表取締役)を選んで決める必要があります。
後継者選びは、会社の命運を左右する大変重要な要素と言っても過言ではありません。長男だからとか、責任感が強いといった性格などだけで判断するのではなく、従業員や取引先などの内外関係者からも人としての信頼が厚く頼られる人材を選ぶ必要があります。
適任者を一人に決められなければ、一人に拘らず二人(あるいは三人)に代表権を与えて相互に足りない部分を補完させるということがあっても良いでしょう。
また、どうしても後継者が見つからない場合には、他社に会社・事業を譲渡するM&A(合併・買収)も選択肢として考える必要があるかもしれません。
いずれにしても、後継者選びは慎重に行う必要がありますので、できる限り早い時期から考えておくに越したことはありません。
後継者への株式移転の方策を検討して計画的に実行 (所有権の分散防止)
次に、「自社の株式(所有権)をどのように後継者に移転させるか」という問題に対しては、所有権割合や具体的な移転方法を検討し、ある程度時間をかけて計画的に実行していく必要があります。
所有権割合については、2.(1)の例に挙げたようなことが将来起こらないように、特別な事情がない限り少なくとも発行済株式数の50%超を後継者に割り当てることを前提に考えるべきでしょう。
移転方法については、事業の状況や経営者・後継者の財産状況、家族関係などにも依りますが、
- 生前贈与(暦年課税の非課税限度額や特例贈与の活用)
- 相続時精算課税制度
- 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
といった方法の中から、移転にかかる税負担が最も軽減できる最善の方策を選択します。
移転する株式の評価額を下げる工夫を行う(税負担の軽減)
贈与・相続のいずれの場合であっても対象財産となる自社株式の評価を行うことになりますので、税負担の観点から株式の評価額を下げる工夫を施す必要もあります。
非上場株式の評価額は、一般的にその会社が保有している資産や利益が多いほど高くなるので、資産を売却して圧縮する、あるいは税法が認める範囲で役員退職金を活用するなどして利益を抑える工夫が評価額を下げるために有効です。
後継者以外の相続人との財産バランスに配慮(相続人間の公平性確保)
さらに、後継者以外にも相続人がいる場合、株式を後継者に譲ることで相続人間での相続財産配分に不均衡が生じないように配慮する必要があります。
例えば、後継者に株式をすべて譲る代わりに、他の相続人には自宅の不動産や預貯金などの経営者個人の財産を配分する、あるいはそれでも満たない場合は生命保険金で補填するなどして、相続人間での財産バランスの公平性を可能な限り確保することも大切です。
個人事業が黒字の場合は法人成りも相続税対策になる
個人事業が黒字となっている場合、事業を相続する前に法人化しておく(=法人成り)ことが相続税の節税につながる可能性があります。
どういうことかというと個人事業の場合、事業用財産も個人の財産として相続税の課税対象にすべて含まれてしまいます。ただし法人化することで個人の財産と法人の財産を分ければ、課税対象の財産を2つに分けることができ将来的に相続税の節税につながる可能性があります。
さらに、不動産を所有している場合、不動産は経営者から会社に貸し付ける形にすると評価額を引き下げることができるので、相続税の負担軽減につながります。
ただし、会社設立には一定の費用がかかりますし、法人化した後は税務や社会保険関係の手続きが複雑になるので、法人成りをするか否かは専門家に相談した上で総合的に判断することをおすすめします。
まとめ
被相続人が事業を行っていた場合、通常の相続対策に加えて、様々な対策が生前から必要となり、いずれも実行までに相応の時間と労力を要するものばかりです。
また、先代経営者の事業をスムーズに承継するためには法務面・税務面のみならず、後継者自身に経営者としての素養やスキルを磨かせるための養成・指導、後継者を補佐してくれる人員の選任・配置が必要となります。
さらには従業員・取引先などの内外関係者への根回しといった、後継者が円滑に事業を経営していくための環境整備も不可欠です。
経営者の方は、生前のうちからそれらに精通した専門家に相談しながら、十分な時間をかけて周到に準備することをお勧めします。