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業務中の事故などにより従業員が亡くなった場合、会社から弔慰金が支払われる場合があります。また、弔慰金とは別に、亡くなった人に代わって遺族に死亡退職金が支払われる事もあります。

これらの金額は会社の規定によって異なりますが、役職や勤務年数、死亡時の月収などにより決められていることが多いです。

ではこれらの弔慰金や死亡退職金は、相続財産の扱いとなるのでしょうか?それともまた別の扱いとなるのでしょうか?

今回は、弔慰金や死亡退職金の税務上の取り扱いや相続税の対象となるポイントも交え、徹底解説していきます。

弔慰金・死亡退職金とは

そもそも、弔慰金や死亡退職金とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか?

弔慰金とは

弔慰金とは、会社が亡くなった人への労をねぎらい、その遺族の今後の生活の支えとなるために贈るお金のことを指します。

そのため、社員だけでなく社員の家族が亡くなった場合にも、通例として弔慰金を支払う場合があります。

また、同様の性格のものに香典がありますが、香典が線香や花輪の代わりのお金であるのに対し、弔慰金は遺族への慰めの意味合いで渡されるものです。

香典の場合にはお葬式当日に渡すのが一般的であるのに対し、弔慰金は後日時間がたって落ち着いてから渡すことが普通です。

また弔慰金は、死亡退職金とは異なり会社の規定で定められているものではないため、具体的な金額の相場などはありません。ただし一般的には業務上の事故などの場合は金額が多く、業務外であれば少なくなる傾向にあります。

死亡退職金とは

いっぽう死亡退職金とは、本来であれば亡くなった人が会社から受け取る予定だった退職金が、本人が亡くなったことで本人に支払えない場合に、遺族に対して退職金の代わりに支払われるものをいいます。

ちなみに退職金はどの企業でも必ず支給されるものではなく、退職給付制度を企業が設けている場合に支給されます。

弔慰金と相続の関係

弔慰金は相続の対象となる?

弔慰金は、相続上どのような取扱いになっているのでしょうか?

一定額までは非課税になります

亡くなった場合に受け取る弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。ただし、金額によっては相続税の対象となる場合があります。

弔慰金の非課税枠はいくらまで?

弔慰金として受け取ったものが非課税扱いになるかどうかは、死亡原因によって大きく二つに分かれます。

業務上の死亡で弔慰金を受け取った場合は非課税枠

弔慰金が業務上の死亡が原因で受け取ったものである場合、死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは非課税となります。

なお普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

業務上の事故で亡くなった方の最終月給が50万円であった場合、弔慰金は50万円×12ヶ月×3年=1,800万円以下であれば、受け取った弔慰金は非課税となります。

業務以外の死亡が原因で弔慰金を受け取った場合

弔慰金が業務上以外の死亡が原因受け取ったものである場合は、死亡当時の普通給与の半年分に相当する額までは非課税となります。

業務以外で亡くなった方の最終月給が50万円であった場合、50万円×6ヶ月=300万円以下であれば、受け取った弔慰金は非課税となります。

非課税枠を超えた弔慰金は退職金扱いになる

弔慰金の非課税部分を超えて支払われた場合、超えた部分に関しては退職金として相続税の対象となります。

退職金が支払われていた場合、非課税枠を超えた弔慰金と実際に支払われた退職金を合算して相続税を計算します。

弔慰金にかかる相続税

弔慰金が相続税の対象となるポイントについて

それでは具体的に、弔慰金と相続税の対象となるポイントについて見てみましょう。

例1 )亡くなった人・・・Aさん
死亡理由・・・業務上の事故
Aさんの最終月給・・・40万円
弔慰金・・・1,000万円
死亡退職金・・・1,200万円
Aさんの相続人・・・奥さんと子供2人の合計3人

このような場合、弔慰金と相続税の関係はどのようになるのでしょうか?

弔慰金が非課税枠内の場合の計算

例1)の場合、死亡理由は業務上の事故ですから、弔慰金の非課税枠は死亡当時の普通給与の3年分に相当する額となります。

月給が40万円ですから弔慰金の非課税枠は、40万円×12ヶ月×3年=1,440万円となります。これは支給金額の1,000万円を上回るため、支給された弔慰金は全額非課税となります。

次に死亡退職金ですが、退職金の非課税枠=500万円×(相続人の数)で算出します。死亡退職金である1,200万円は < 500万円×3人=1,500万円となり、支給された死亡退職金も同じく非課税となります。

弔慰金の非課税枠を超える場合の計算

続いて、次のような場合はどうでしょうか?

例2 )亡くなった人・・・Aさん
死亡理由・・・業務外の事故
Aさんの最終月給・・・40万円
弔慰金・・・1,000万円
死亡退職金・・・1,200万円
Aさんの相続人・・・奥さんと子供2人の合計3人

先程とは異なり、死亡理由が業務外の場合です。業務外での死亡が原因で弔慰金が支払われる場合、その非課税枠は死亡当時の普通給与の半年分となります。

月給が40万円ですから弔慰金の非課税枠は、40万円×6ヶ月=240万円となります。弔慰金の支給金額は1,000万円ですから、非課税枠を超えて課税される金額は、1,000万円-240万円=760万円となります。

この760万円は死亡退職金としてみなされるため、相続税における退職金の計算に影響を及ぼすことになります。

退職金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
死亡退職金:1,200万円+760万円=1,960万円

よって、退職金の非課税枠1,500万円 < 死亡退職金1,960万円となります。
1,960万円-1,500万円=460万円が、相続税の対象となります。

このように、弔慰金や死亡退職金を同じ金額支給された場合でも、死亡理由により相続税が非課税になる場合や課税になる場合があります。
弔慰金の相続税の計算方法

弔慰金と相続放棄について

弔慰金は相続税の対象であるわけでなく、一定金額を超えた部分に関して「みなし相続財産」として相続税の対象として扱われます。

つまり、弔慰金は被相続人が生前に有していた財産ではないため、民法上相続財産ではありません。そのため、相続放棄をした場合でも弔慰金を受け取ることは可能です。

ちなみに死亡退職金や公的遺族年金、死亡保険金(受取人が亡くなった人以外の契約のもの)なども、同様の扱いをします。

香典の税務上の取り扱いについて

ちなみに、弔慰金や死亡退職金と同様、葬儀などで受け取る香典は税務上どのように扱われているのでしょうか?

香典は、通夜や葬儀などの参列者が通夜や葬儀の費用の一部を負担しているものであると考えられており、贈与の一部であるとみなされています。つまり、香典は亡くなった人の遺族への贈与と扱われるため、相続税の問題は生じません。

なお通常の場合香典は非課税となりますが、社会通念上認められる以上の高額の香典に関しては、受け取った被相続人に対して贈与税が発生する可能性があります。
香典の相続税上の扱い

まとめ

弔慰金について、その税務上の取り扱いを確認していきました。弔慰金は本来相続財産には該当しませんが、一定金額を超えると、超えた部分だけは「みなし相続財産」として相続税の対象となり、死亡退職金に加算されます。

また弔慰金の非課税枠を計算する場合には、亡くなった原因によって大幅に非課税の金額が変わってくるため、注意深く計算する事が必要となります。

実際に弔慰金がその非課税枠を超えて支給されるケースは少ないと思いますが、いざという時には亡くなった原因によって金額が大幅に異なることだけは、覚えておいた方が良いでしょう。