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最近は高齢になると自動車の運転免許証を返納する人が増えていますので、そのタイミングで自動車を処分してしまう人も多いかもしれません。

しかし、亡くなられた方の相続財産の中に自動車が含まれるケースは実際によくあります。

相続財産の中に自動車が含まれていて、相続財産の合計価額が基礎控除を超えて相続税がかかってしまう場合は相続税の申告・納付がもちろん必要になります。今回は自動車を被相続人から相続する時に必要な手続きについて詳しく解説します。

自動車を相続する場合に必要な手続き

自動車を相続した時に行う主な手続きは、自動車に関する所有者の名義変更です。

手続き自体はそれほど難しいものではありませんので、相続人の方がご自身で行うことも十分可能です。手続きの大きな流れは、次のようになります。

自動車の名義人(現所有者)を確認する

まずは、自動車の名義人、つまり現在の所有者が誰になっているのかを確認することから始めます。

現在の名義人は、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている人のことです。相続の場合であれば通常、名義人は被相続人になっているはずなのでそのことを確認しましょう。

自動車の相続人(新所有者)を決定する

次に、その自動車を被相続人から誰が相続するのか(相続人)を決める必要があります。

被相続人に遺言があって、その中に自動車を誰に相続(又は遺贈)させるかが指定されている場合はその人、そうでない場合には相続人全員の協議によって誰が相続するのかを決定します。この協議のことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議によって相続人間で遺産の分け方を決めた場合は、その内容を遺産分割協議書として書面に纏めることになっています。

遺産分割協議書は自動車に限らず、相続財産の名義変更手続きを行う際に必ず提出が求められるものです。どの財産を誰が相続するのかを正確に記載しておく必要があります。

相続財産の一つとして自動車を誰に相続させるのかを遺産分割協議書に記載します。

手続きに必要な書類などを準備する

続いて、手続きに必要になる書類を関連機関や業者から取り寄せて揃えます。

必要な書類は、普通自動車と軽自動車の場合、また普通自動車のなかでも業者の査定金額が100万円超か100万円以下かによっても若干違いがありますので、詳しくは次の項で説明します。
自動車の相続

運輸支局(陸運局)で名義変更手続きを行う

ここまで準備ができたら、相続人(新所有者)が準備した書類と印鑑(実印)を持参して、自動車の使用場所を管轄する運輸支局(陸運局)に行って実際に手続きを行います。

なお、申請する時期は、法律で所有者変更の事由があった日から15日以内と定められています。

具体的な手続きは、運輸支局の窓口で手順を説明してもらえますが、その場(又は隣接する都道府県の自動車税事務所)で配布・販売している以下の書類が必要になります。

  • 移転登録申請書・自動車検査証記入申請書(有料)
  • 自動車取得税・自動車税申告書(有料)
  • 手数料納付書(無料/但し、手数料印紙代500円が別途必要)

必要事項を記入・押印の上、準備した書類を添付して提出すれば手続きは終了です。

自動車の名義変更に必要な書類

名義変更手続きに必要な書類は、概ね以下の通りです。なお、【】書きはその書類を入手する機関になります。

普通自動車の場合

  • 自動車検査証(有効期間のあるもの)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸(除)籍謄本(3か月以内のもの:【被相続人の本籍地の市区町村】で入手
  • 相続人全員の戸籍謄本(3か月以内のもの):【相続人の本籍地の市区町村】で入手
  • 相続人(新所有者)の印鑑登録証明書(3か月以内のもの):【相続人の住所地の市区町村】で入手
  • 遺産分割協議書
  • 相続人(新所有者)の車庫証明書:【保管場所を管轄する警察署】で入手
    ※自動車の保管場所が変わらない場合は不要

なお、相続人1人による単独相続で、自動車の査定金額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書の代わりに各運融支局のホームページに掲載されている所定の遺産分割協議成立申立書によることも可能です。

ただしその場合、自動車の査定金額が100万円以下であることが確認できる書類(業者の査定書など)の写しが必要です。

また、被相続人と相続人(新所有者)で管轄する運輸支局が異なる場合には、新しい運輸支局で取得したナンバープレートを手続きの際に持参する必要があります。

自動車の相続手続き

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、提出する書類や提出先が普通自動車の場合と異なりますので注意しましょう。

  • 自動車検査証記入申請書(無料):【軽自動車検査協会】に提出
  • 軽自動車税申告書(無料):【軽自動車検査協会】に提出
  • 自動車検査証(有効期間のあるもの)
  • 相続人(新所有者)の住民票の写し又は印鑑登録証明書(3か月以内のもの):【相続人の住所地の市区町村】に提出
  • 相続人(新所有者)の車庫証明書:【保管場所を管轄する警察署】に提出
    ※自動車保管場所が変わらない場合は不要

なお、被相続人と相続人(新所有者)で管轄する運輸支局が異なる場合には、同じく新しい運輸支局で取得したナンバープレートを手続きの際に持参する必要があります。
自動車の手続きに関する流れ

自動車の名義変更を依頼する場合

自動車の名義変更手続きも他の財産と同様に、手続きを自分で行わずに第三者に依頼することもできます。

自動車ディーラーに依頼

先に挙げた必要な手続きのうち、自動車の相続人(新所有者)を決定することや、遺産分割協議書の作成、手続きに必要な書類の準備までは依頼することができませんが、最後の運輸支局への手続きを代行してもらうことは可能です。

多少の費用はかかりますが、必要な書類さえ自分で用意すれば、運輸支局に平日わざわざ出向いて手続きをする時間と手間を省くことができます。

また、名義変更手続きだけでなく相続税の申告における財産評価でも、業者に自動車の査定金額を算出してもらう必要がありますので、合わせて手続きを依頼するメリットはあります。

司法書士などの専門家に依頼

司法書士などの専門家に依頼すれば、名義変更手続きだけでなく、遺産分割協議書の作成や手続きに必要な書類の収集まで広範囲に対応してもらえるので、更に時間と手間を大幅に省くことができます。

また、自動車に限らず、土地・家屋などの不動産、預貯金や有価証券など相続財産全般の名義変更手続きにも対応してもらえますので、相続手続きをまとめて安心して任せることができます。

反面、代行にかかる費用は自動車ディーラーに比べてかなり高額になる可能性があることに注意しましょう。

司法書士による車の相続手続き

自動車を相続しない(第三者に譲渡する)場合の手続き

相続人が自動車を相続せずに、相続人ではない孫や第三者に譲渡するといったこともあります。

その場合も、基本的に名義変更手続きの流れは相続の場合と大きく変わりません。

遺産分割協議書には相続ではなく譲渡する旨を記載しておき、新たに所有者となる人が以下の書類を先の必要書類に加えて管轄する運輸支局に提出します。

  • 代表相続人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの):【代表相続人の住所地の市区町村】に提出
  • 譲渡証明書(代表相続人の実印を押印したもの):【国土交通省・運輸支局】に提出

なお、第三者に売却する場合は、一旦代表相続人への名義変更手続きを行う必要がありますので、注意しましょう。

まとめ

ここまで自動車を相続する際に必要な手続きについて詳しくご紹介しました。

この他にも冒頭でお話したような相続税の申告・納付が必要になる場合がありますし、被相続人が自動車保険に加入されていればその名義変更手続きなども必要になってきます。

これらの手続きを相続人の方がすべてご自身で行うことは可能ですが、相応の時間や手間もかかります。まずは専門会に一度相談することをおすすめします。