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大切な財産を信頼できる人に託し、その人が本人に代わって財産の管理・運用をする信託制度を活用する人が近年増えています。こうした信託業務を委託する場合、信託銀行や信託会社を活用する人が多いいっぽうで、管理・運用を家族に任せる「家族信託」を選択する人もいます。

ですが、家族信託を活用した結果、トラブルが生じてしまうケースも少なくありません。そこで本記事では、家族信託の危険性やトラブル事例などを紹介し、家族信託で後悔しないためにすべきことについて解説します。

家族信託が「危険」と言われる理由

家族信託とは、冒頭で述べたように本人(委託者)に代わって委託を受けた者(受託者)が財産を管理・運用する財産管理の方法のひとつです。特定の目的に従い、委託者が保有する預貯金や不動産などが受託者となる家族に託され、受託者が資産の管理や運用、処分などを行います。

近年は高齢化にともない認知症を発症する人が増加傾向にありますが、家族信託を結んでおけば、本人が認知症になってしまっても資産を凍結されることなく財産の管理・運用や処分などが行えます。また、家族信託では信託銀行等の事業者に信託業務を委託しないため、高額な手数料が発生することもありません。

このように、良いことばかりに思える家族信託ですが、実はかなり危険な側面も持ち合わせています。それはどうしてでしょうか?

家族信託の何が危険なのか

家族信託にはメリットが多い反面、さまざまなデメリットがあります。その中でも特に重大なのが、以下のデメリットです。

  • 親族間でトラブルが生じる可能性がある
  • 契約内容に不備が生じる場合がある
  • 税金の負担が増える可能性がある

重大なデメリット

親族間でトラブルが生じる可能性がある

家族信託の受託者となった子や親族は、本人に代わってさまざまな財産の管理・処分などを行います。その際、他の親族とコミュニケーションが取れていれば問題ありませんが、受託者が他の親族に何の相談もなく何もかもを独断で進めて行けば、周囲から不信感を持たれてしまいかねません。

こうした不信感や不満感が大きくなると、相続時の遺産分割などを巡ってトラブルが生じ、「争族」となってしまう恐れがあります。

契約内容に不備が生じる場合がある

家族信託を結ぶためには、信託する内容に添った契約書を作成し、委託者と受託者と受益者の三者で締結しなければなりません。この契約書のテンプレート自体はインターネットを検索すると簡単に手に入れられますが、契約内容はケースごとに違うため、テンプレートを修正する必要があります。

ですが、契約書の内容を変更することに不慣れであることなどから、インターネットで入手した契約書がそのまま用いられている場合があります。こうしたケースでは、契約書に不備が生じてしまうことがあるため、後に問題が発覚して大きな問題が生じる場合があります。

税金の負担が増える可能性がある

複数の所得(たとえば事業所得と不動産所得など)がある場合、所得同士の黒字と赤字を相殺し、税金を少なくすることが認められています(これを「損益通算」と言います)。

しかし、家族信託を利用して不動産投資を行うと、この損益通算が認められない場合があります。たとえば、家族信託によって不動産投資で得た所得を本人以外の受益者が受け取るようなケースでは、損益通算が出来ません。その結果、税金の負担が増える可能性があります。

実録!家族信託の失敗・トラブル事例

では次に、家族信託の失敗やトラブルに関する事例を紹介します。

家族間トラブル

ケース1.長男が受託者の権利を濫用し兄弟間が不仲に

軽度の認知症を発症していた父親からの依頼を受け、家族信託の受託者となった長男は、受益者である父親の利益を無視して信託財産を自分のために流用してしまいます。

長男の暴走に誰も気が付かないまま父親は亡くなり、その時点でやっと、財産の大半が消失してしまったことに次男が気付きます。しかし、消えてしまった財産をもとに戻すことはできず、兄弟間には取り返しのつかない深い溝が生まれてしまいました。

ケース2.手続きが遅れて信託の一部がどうにもならなくなってしまった

家族信託は、認知症などが本格的に発症して本人の意思が示せなくなる前に契約を結んでおかなければなりません。しかし、契約を締結し、認知症発症後に契約書の不備が見つかった場合は、契約書を訂正して新たに結び直すことが出来ません。

委託者が契約書を自分で作成し、法的に不備がある状態で締結してしまった結果、運営を委託された不動産を貸すことも売ることも取り壊すことも出来なくなり、最終的に誰も手を付けられない状態になってしまいました。

ケース3.贈与税が課税されてしまった

家族信託の委託者が自分以外の人物に受益権を移動させた場合、受益者に対して贈与税が課税されます。自分の持っている不動産から生じる収益は、その人自身のものです。ですが、家族信託によって管理・運営を長男に任せ、そこから生じた収益(受益)は孫が受け取る契約を結んだらどうなるでしょうか?

こうしたケースでは、委託者から受益者へ贈与が行われたとみなされるため、受益権に対して贈与税が課税されてしまいます。その結果、予定していない多額の贈与税を支払うことになってしまいました。

家族信託で後悔しないためにできるコト

家族信託トラブルにならないために

家族信託にはさまざまなメリットがある反面、失敗した場合の危険性も高いと言えます。せっかくの家族信託で失敗して後悔しないように、以下の点には気を付けておきましょう。

早めに準備に取り掛かるようにする

高齢化社会の進展により、5人に1人は認知症を発症すると言われています。症状が軽いうちは家族信託を結ぶことも出来ますが、重くなってしまってからでは信託自体を結ぶことが出来なくなってしまう恐れがあります。したがって、家族信託を考える場合は、認知症などの症状が重くなる前に準備に取り掛かるようにしましょう。

家族で十分に話し合ってから家族信託を活用する

家族信託で受託者となると、委託者から財産の管理・運用や処分などの権利が付与されるため、制度上受託者の好きなように委託者の財産に手を付けることが出来てしまいます。これが、家族信託が家族間に亀裂を生む温床となっています。

こうした亀裂や争いを家族間で生まないようにするためには、家族信託を活用する前に家族内で十分に話し合い、お互いに不信感を抱かないように細心の注意を払いながら進めて行くことが大切です。

専門家に相談しながら進める

家族信託を行うためには、委託者と受託者と受益者の3者間で契約を結ばなければなりません。契約を結ぶためには契約書を作成しなければなりませんが、この契約書に法的不備があれば、最悪の場合契約自体が無効となってしまいます。

また、家族信託の契約内容によっては、贈与税などが課税されてしまう場合があります。したがって、家族信託を進める際には、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めていくと良いでしょう。

まとめ

日本人の平均寿命が伸びて高齢化社会が進むにつれ、認知症の発症などのリスクに備え、信頼できる家族に財産の管理・運用などを任せる人が増えつつあります。ですが、本記事で紹介したように家族信託には危険な点も多く、失敗するケースも珍しくありません。

こうしたことから、家族信託を検討する際には、専門家に相談することをお勧めします。弁護士や税理士などの専門家であれば、家族信託のデメリットや危険性を熟知しているため、安心して家族信託に取り組むことが出来るでしょう。