相続が発生した場合、通常被相続人の配偶者や子供などの法定相続人が相続人となって遺産を相続します。
しかし、もしその中に被相続人と相続人の間の家族関係を破壊するような行為や非行をなす者がいたとしたら、そのような者に相続権認めたくないと思うケースがあります。
また、被相続人が生前にその者を「相続人にはさせたくない」と考えることがあっても不思議ではありません。
そこで、民法には相続人としての資格を剥奪する「相続欠格」と「相続廃除」という制度が用意されています。
今回は、「相続欠格」と「相続廃除」二つの制度の内容と違いについて詳しくみていきましょう。