「相続税対策」という言葉があるように、相続税はある種の対策をたてることにより、将来の納税額を減らすことが十分に可能な税金です。いわゆる相続税の圧縮を行うことで、相続税の節税につなげることができます。
しかしながら相続税の圧縮は、法人税対策などと比べると効果を発揮するまでの期間が長いことが多く、準備にも数倍の手間がかかります。
今回は、相続税の圧縮として有効な7つの方法について詳しくご紹介したいと思います。

「相続税対策」という言葉があるように、相続税はある種の対策をたてることにより、将来の納税額を減らすことが十分に可能な税金です。いわゆる相続税の圧縮を行うことで、相続税の節税につなげることができます。
しかしながら相続税の圧縮は、法人税対策などと比べると効果を発揮するまでの期間が長いことが多く、準備にも数倍の手間がかかります。
今回は、相続税の圧縮として有効な7つの方法について詳しくご紹介したいと思います。
財産を相続する際に、土地と並びその評価方法をめぐって頭を悩ますのが建物です。「建物」とひと言で言っても一戸建てからマンションのような集合住宅までその形態はさまざまで、築30年のものもあれば現在建築中のものもあります。
それ以外にも、被相続人が生前住んでいた建物もあれば、賃貸物件として他人に貸している建物もあります。
このように、「建物」とひとことで言っても、その形態や使用用途などにより評価方法が変わるため、正しく評価を行うためにはいくつかの知っておかなければならないことがあります。
今回は、建物を相続した場合に知っておきたいこと4つの方法と注意点について解説していきます。
相続が発生した場合、通常被相続人の配偶者や子供などの法定相続人が相続人となって遺産を相続します。
しかし、もしその中に被相続人と相続人の間の家族関係を破壊するような行為や非行をなす者がいたとしたら、そのような者に相続権認めたくないと思うケースがあります。
また、被相続人が生前にその者を「相続人にはさせたくない」と考えることがあっても不思議ではありません。
そこで、民法には相続人としての資格を剥奪する「相続欠格」と「相続廃除」という制度が用意されています。
今回は、「相続欠格」と「相続廃除」二つの制度の内容と違いについて詳しくみていきましょう。
医療法人の相続税対策は、単に一法人の税負担を減らすというだけにはとどまらず、地域医療や地域の安全を守ることにも繋がっています。
そもそも医療法人は、一般的な事業を行っている法人とは異なり、利益額は多いもののその利益処分としての配当金の支払いを許されていません。
一方、医療機器は全般的に大変高額なため、多額の内部留保は現金預金ではなくそれらの設備投資へ姿を変えることも少なくありません。
つまり、医療法人の相続税法上の評価額は高止まり傾向にあるものの、現金預金は利益額ほど積みあがっているわけではないのです。
田舎などの過疎地であっても医療法人のこうした体質は同じであるため、相続税対策を誤ると億単位の高額な税負担が発生し、数少ない医療施設に経営上の深刻なダメージを与えることになりかねません。
そこで本日は、医療法人の相続税対策と出資持分の関係について解説していきます。
夫婦が離婚をした場合、姻族関係は自動的に終わりますが、死別した場合には姻族関係はそのまま継続するため、姻族の扶養義務は続きます。
さまざまな理由によりそれらに精神的負担を感じる人、また金銭的負担ができない人は、「姻族関係終了届」を提出することで、その関係を終わらせることができます。
夫婦の一方が亡くなった場合、例えば姑との関係を絶ちたい場合にこの「姻族関係終了届」を提出する方が増えつつあります。「姻族関係終了届」を出すメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょう?
本日はこの「姻族関係終了届」について徹底解説します。
相続が生じた際、真っ先に思い当たる税金といえば「相続税」ですが、この他にも「所得税」を支払わなければならないケースがあります。
被相続人に関わる財産には色んなものがありますが、相続税のかかる財産・所得税のかかる財産の違いがよく分からないという方も多いかもしれません。
そこで今回は、相続でどのような場合に所得税を申告する必要があるのか、またその際にはどのように手続きを行えば良いのかについて詳しく解説したいと思います。
相続が発生すると、被相続人の遺言がない場合は、遺産の具体的な分け方について相続人全員で協議(遺産分割協議)を行って合意の上で決定することになります。
では、この遺産分割協議というのは、一度合意すると後からやり直すことはできないのでしょうか?
今回は、「遺産分割のやり直しはできるのか」、また「やり直しができるとすればどういうケースなのか」ということについて、注意点と合わせて解説していきます。
業務中の事故などにより従業員が亡くなった場合、会社から弔慰金が支払われる場合があります。また、弔慰金とは別に、亡くなった人に代わって遺族に死亡退職金が支払われる事もあります。
これらの金額は会社の規定によって異なりますが、役職や勤務年数、死亡時の月収などにより決められていることが多いです。
ではこれらの弔慰金や死亡退職金は、相続財産の扱いとなるのでしょうか?それともまた別の扱いとなるのでしょうか?
今回は、弔慰金や死亡退職金の税務上の取り扱いや相続税の対象となるポイントも交え、徹底解説していきます。
亡くなられた方(被相続人)の遺産を分割する際、最初にハッキリさせておかなければならないのは被相続人の「相続人が誰なのか」ということです。
相続人が特定できなければ、遺産をどのように分割するかを誰と相談して決めれば良いのかも分かりませんし、相続税額を算定することもできません。
この「相続人が誰なのか」ということは民法で定められていますが、実際に当てはめてみると判断に迷うケースや間違われるケースが往々にしてあります。
そこで今回は、「遺産を分割することができる相続人をどのように特定するのか(遺産分割の順位)」について詳しく解説していきたいと思います。
借地権とは簡単に言うと「他人の土地を借りて、その土地に自分の家や建物を自由に建てられる権利」のことを言います。実は、この借地権は土地や建物などと同様に、売買や相続することも可能です。
ただし土地や建物とは違い、借地権を相続する場合、一般の財産とは違う扱いや注意が必要になってきます。
そこで今回は、借地権を相続する場合にその計算方法や気を付ける事、注意すべきことなどを徹底解説していきます。