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相続が発生した場合、通常被相続人の配偶者や子供などの法定相続人が相続人となって遺産を相続します。

しかし、もしその中に被相続人と相続人の間の家族関係を破壊するような行為や非行をなす者がいたとしたら、そのような者に相続権認めたくないと思うケースがあります。

また、被相続人が生前にその者を「相続人にはさせたくない」と考えることがあっても不思議ではありません。

そこで、民法には相続人としての資格を剥奪する「相続欠格」と「相続廃除」という制度が用意されています。

今回は、「相続欠格」と「相続廃除」二つの制度の内容と違いについて詳しくみていきましょう。

相続欠格とは

相続欠格とは、相続に関して一定の違法行為や非行をなした者に対して、法的に相続人としての資格を剥奪することをいいます。

これは、相続人(になるであろう人=推定相続人)に対する制度で、(推定)相続人が法に定める一定の行為を行った場合に、相続人となる資格を失うというものです。

相続欠格となる事由(要件)

欠格事由として法が定めているものは次の5つです。

  1. 故意に被相続人又は先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(過失致死や傷害致死の場合は含まれません。)
  2. 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴、告発をしなかった者(殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは含まれません。)
  3. 詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者

より平易な言葉にすると、故意に被相続人又は他の相続人を殺害する、あるいは詐欺や強迫で被相続人の意思とは反する遺言を遺させる、もしくは遺言書を勝手に書き替えたり、破棄したり、隠したりした者は相続欠格に該当し、相続人になれないということです。

相続欠格に必要な手続き

この欠格事由に該当する者は、当然に相続人となる資格を失いますので、特段相続欠落のために手続きは必要ありません。

ただし、欠格事由に該当するか、あるいは欠格事由が存在するかハッキリせず、相続人間で争いがある場合には、「相続欠格事由の確定の訴え」を地方裁判所等に提起して、民事訴訟で欠格事由の有無を確定させることになります。

相続欠格の効果

相続欠格の効果は、その行為の内容からして欠格事由が生じた時点で当然発生します。

相続開始前にその事由が生じた場合はその時から、また相続開始後にその事由が生じた場合は相続開始の時に遡って発生、すなわち相続人としての資格を失うことになります。

しかし、その効果は相続欠格者にとって絶対的なものではなく、被相続人に対する相続関係についてのみ(相対的に)生じるものです。相続欠格者は被相続人の相続について資格を失うだけで、その旨が戸籍に記載されるようなことはありません。

また、相続欠格者に直系卑属(子供など)がいる場合、その者は相続欠格者の代襲相続人として相続することができます。

相続欠落について

相続廃除とは

一方、相続廃除は、被相続人に対する虐待侮辱や著しい非行をなした推定相続人に対し、被相続人がその相続権を剥奪することをいいます。

相続廃除は、被相続人(になるであろう人)のための制度で、被相続人が生前に推定相続人から一定の行為を受けたことによって、その者を自分の相続人とはさせないために被相続人の意思で相続権を奪うものです。

相続廃除になる事由(要件)

相続廃除事由として法が定めているものは次の2つです。

  1. 被相続人に対して虐待をしたとき、もしくは重大な侮辱を加えたとき
  2. 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

虐待とは、被相続人の身体又は精神に不当な苦痛を与えること、重大な侮辱とは、被相続人の人格的な価値ないし名誉感情を著しく害することを指します。結果として、被相続人がその者との間に相続的共同関係を継続することが一般的に期待できないと認められる場合、相続廃除を行うことができます。

過去の裁判例から相続廃除の具体例を挙げると、

  • 被相続人の金員を無断で費消し、これを注意した被相続人に暴力を振るい、その後家出して行方 不明になったケース
  • 被相続人に対し継続的に暴力を加え、被相続人に精神障害や人格障害があるとの主張や行動を繰り返す他、無断で被相続人の預金を多額に払い戻し、取得しているにもかかわらず返済する意思もないケース

などがあります。

また、著しい非行とは、相続的共同関係を破壊するような重大な非行をいいますが、具体例としては、

  • 被相続人が長年入院や手術を繰り返していることを知りながら、推定相続人は居住先の外国から年1回程度帰国しては生活費として被相続人から金員を受領するだけで、被相続人の面倒をみることがなかったケース

などがあります。

相続廃除に必要な手続き

相続欠格とは異なり、推定相続人を廃除するためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判」を申立てる必要があります。

相続廃除の申立ては、原則として被相続人が生前に行うことになりますが、被相続人は遺言によっても相続人廃除の意思表示を行うことができます。遺言によって相続廃除を行う場合、被相続人に代わって遺言執行者が「推定相続人廃除の審判」を申立てることになります。

また、審判が確定した後、申立人(被相続人又は遺言執行者)は審判確定の日から10日以内にその旨の戸籍の届出を行わなければなりません。

審判確定後、相続廃除者の戸籍に相続廃除の旨が記載されることになりますので、この点も相続欠格とは異なります。

相続廃除の効果

相続廃除の審判が確定すると、被廃除者である推定相続人は直ちに相続権を失います。

相続廃除申立ての後、審判が確定する前に相続が開始した場合は、家庭裁判所が遺産管理人を選任し、審判が確定するまでの間は遺産管理人が相続財産を管理することになります。

その後、審判が確定すると遺産管理人の選任は取り消され、相続廃除の効果は被相続人の相続開始の時にさかのぼって発生します。

なお相続廃除の効果は、被相続人との相続関係についてのみ生じます。相続廃除者に直系卑属(子供など)がいる場合、その者が相続廃除者の代襲相続人として被相続人を相続することができるという点は相続欠格と同じです。

相続廃除の取消し

過去に被相続人が推定相続人を何らかの事情で相続廃除していたとしても、その後状況が改善されることによって、相続廃除した者に対して相続権を元通り与えたいと考え直すこともあります。

その場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「推定相続人廃除の取消審判」を申立てることによって廃除を取消すことができます。

相続廃除の取消し申立ては廃除の場合と同様に、原則として被相続人が生前に行うことになります。

また、遺言によっても相続人廃除の取消しの意思表示を行うことができます。遺言の場合、やはり被相続人に代わって遺言執行者が「推定相続人廃除の取消審判」を申立てることになります。

また、審判が確定した後、申立人(被相続人又は遺言執行者)は審判確定の日から10日以内にその旨の戸籍の届出を行わなければならない点も相続廃除の場合と同じです。

相続廃除

まとめ

相続は、被相続人と相続人との間の良好な家族関係が前提となります。今回紹介したような「相続欠格」や「相続廃除」といった制度を使うことなく、円満に相続手続きを進められる方が望ましいことは言うまでもありません。

しかし、やむを得ずこれらの制度を使って手続きが必要になる場合には、相続に詳しい専門家(弁護士・司法書士など)に確認・相談されることをお勧めします。