相続税における控除の中でも、今回ご紹介したいのが相似相続控除です。相続が10年以内に2回以上発生している場合には、この相似相続控除を受けることができる可能性があります。
一体どのような控除で、どのくらいの額が還ってくるのでしょうか。相似相続控除について詳しくみていきましょう。
相次相続控除とは
相次相続とは「そうじそうぞく」と読みます。相次相続は、一人の人に相次いで相続が起こった場合に、前回納税した相続税の一部を今回の相続税から差し引いてもらえるというものです。
例えば、あなたに両親がいたとして、父と母が10年以内に相次いで亡くなったとします。その場合、後に亡くなった親からの相続分の一部を控除してもらうことができます。
相次相続控除の申告要件
相次相続控除には条件があります。まず、相続放棄を行った人・相続権を持っていない人は対象外です。
また、相次相続控除を受ける人は、法定相続人である必要があります。相続ではなく、遺贈によって財産を得た場合には適用されないので注意してください。
そのほか相次相続控除を受けられる条件としては、10年以内に相続が発生している必要があります。10年以内に立て続けに相続が発生している場合、一回目に支払った相続税の一部を二回目に控除してもらえる可能性があります。
最初の相続時に被相続人に相続税が課せられている必要がある
相似相続控除を受けるためには、前回の相続時に被相続人に対して相続税が課せられていることも条件です。
よって、配偶者控除に気をつける必要があります。例えば父が亡くなり、遺産を受け継いだ母が10年以内に相次いで亡くなってしまった場合、母は配偶者控除で相続税を支払っていない可能性があります。
その場合は、相似相続税控除の対象にはなりませんので注意しましょう。
相次相続控除はとくにデメリットはありません。相似相続控除は、申請をして初めて使用することができます。自ら申請しないと、控除分を還付してもらうことはできないので注意しましょう。
相次相続控除の計算方法と具体例
では、相次相続控除の計算方法を見ていきましょう。まず前提条件として、次のAからEの項目があります。
- A:前の相続での相続税額
- B:前の相続での資産(債務や葬儀費用を抜いたもの)
- C:今回の相続の資産(債務や葬儀費用を抜いたもの)
- D:法定相続人が受け継ぐ資産
- E:前の相続から今回の相続が発生するまでの期間(1年未満切り捨て)
これらをベースに
相次相続控除額=A×C/(B―A)×D/C×(10―E)/10
となります。なお、C/(B-A)が1より多い場合は、1として計算します。
相次相続の事例
相次相続の事例1
相次相続のルールでは、祖父が亡くなって父が相続し、相続税を支払い、次に父が亡くなってあなたが相続税を支払う必要があるとき、どの程度の相次相続控除になるのでしょうか。
- 祖父の死亡時の財産:1億5,000万円
- 父が支払った相続税:1,000万円
- 父の死亡時の財産:1億8,000万円
- あなたが受け継ぐ財産;9,000万円
- あなたが支払う相続税:950万円
- 祖父が亡くなってから父が亡くなるまで期間:4年半
ではこの例において計算してみましょう。
1000万円×(1億8,000万円÷(1億5,000万円―1,000万円))×9,000万円÷1億8,000万円×(10年―4年)÷10年=300万円
よって、税額は1,000万円でありながら、相次相続控除による控除は、300万円となります。
相次相続の事例2
- 父の死亡時の財産:2億5,000万円
- 母が支払った相続税:800万円
- 母の死亡時の財産: 8,000万円
- あなたが受け継ぐ財産;5,000万円
- あなたが支払う相続税:500万円
- 父が亡くなってから母が亡くなるまで期間:1年半
800万円×(8,000万円÷(2億5,000万円―800万円))×5,000万円÷8,000万円×(10年―1年)÷10年=148万円
となります。よって、相続税から148万円分を相次相続控除として控除することができます。
まとめ
今回は、レアケースながら知っていると節税につながる相似相続控除についてみていきました。特に、1次相続と2次相続で税理士を変えた場合などは、相次相続控除の存在に気付かない場合もあるので要注意です。
相次相続控除に当てはまるか分からない場合は
自分が相次相続控除の対象にあてはまるか分からない場合、まずは相続に強い税理士に相談してみることをおすすめします。今回みたように計算が非常に複雑でややこしいものなので、一般的な税理士では相似相続控除の発生に気付かない場合もあります。
また、相次相続控除は自発的に申請しなければ利用することができません。
相続専門の税理士でないと、この相次相続を見逃してしまう可能性がありますので注意しましょう。相続に強い税理士にまずは相談し、アドバイスしてもらうことをおすすめします。