生前贈与を行う場合、条件に合った方法を選ぶことで贈与税を非課税にすることができます。
今回は、贈与税を非課税にできるよく利用される方法から、条件を満たせば贈与税を大幅に節税できる非課税枠のある生前贈与の方法までを詳しくご紹介。
利用する際の注意点も併せて詳しくみていきましょう。
贈与税は非課税となる場合とならない場合がある
生前贈与があった場合、必ずしも課税対象となるわけではありません。贈与税にはさまざまな特例や控除があるため、それらを上手に活用すると贈与税を非課税にすることができます。
また、特例を活用した生前贈与は相続税対策としても大変有効な手段であるため、相続税対策にも絶大な効果を発揮することができます。
贈与税が非課税となる方法は大きく分けて5つあります。
贈与税が非課税になる場合その1.暦年贈与の利用
はじめにご紹介するのは、私たちに最も身近な暦年贈与の非課税枠についてです。
暦年(れきねん)とは1月1日から起算して1年間(12月31日まで)の期間を意味する言葉です。暦年贈与とは、その期間内に行う贈与のことをいいます。
暦年贈与には年間110万円の基礎控除が認められているため、1年間に受けた贈与の合計が110万円以内であれば贈与税は非課税となります。
暦年贈与で注意すべき点
暦年贈与の非課税枠は利用しやすく、最も利用されている贈与方法のひとつです。ただし、その分誤解されることが一番多いのも暦年贈与の特徴です。
非課税枠を利用するために暦年贈与を行っても、非課税にならない場合もあるので注意が必要です。暦年贈与についてよくある3つの誤解をみていきましょう。
誤解例1.複数の人から110万円の贈与を受けた
年間に110万円以内の贈与であれば非課税となりますが、暦年の贈与の合計金額が110万円以内である点に気を付けなければなりません。
例えば父から110万円、母から110万円の贈与を受けた場合、合計で220万円になってしまうため、110万円を超える部分に関しては贈与税を納めなければなりません。
誤解例2.暦年贈与の非課税枠は親族からの贈与のみである
暦年贈与の非課税枠は、合計金額が110万円以内であることが必要かつ十分な条件となります。贈与してくれる人は、親族はもちろんのこと友人・知人など誰からの贈与であるかは問われません。
誤解例3.贈与を受けた翌年に申告をしなければならない
非課税の範囲内で受けた暦年贈与であれば、申告の必要はありません。ほかの贈与税の非課税枠を利用する場合は納税額が0円でも申告書を提出する必要がありますが、暦年贈与の場合に限り申告書を提出する必要はありません。
このように暦年贈与の非課税枠は誰でも簡単に利用することができますが、その分誤解や間違いが一番多い方法でもあるため、贈与を行うためには正しく理解しておく必要があります。
- 暦年贈与について詳しくはこちら:暦年贈与とは?知っておきたい生前贈与の基本
贈与税が非課税になる場合その2.おしどり贈与の利用
2つ目の非課税枠は、いわゆる「おしどり贈与」による非課税枠です。
婚姻生活が20年以上の場合に限り、夫婦間における居住用の不動産(もしくはその購入資金)の贈与が2,000万円まで非課税となります。この制度は上記で説明した暦年贈与と併用することができるため、暦年贈与額と併せて実質的には2,000万円+110万円=2,110万円までの贈与が非課税となります。
おしどり贈与で注意すべき点
おしどり贈与は暦年贈与と並び夫婦間で最もよく利用されている贈与方法です。暦年贈与と同様に、その分誤解や間違いが多いのもこの方法の特徴です。おしどり贈与についてよくある2つの誤解をみていきましょう。
おしどり贈与の誤解例1.非課税が適用されるのは夫から妻への贈与のみである
おしどり贈与は夫婦間での贈与に限られます。夫か妻への贈与のみがおしどり贈与として認められると考えられている方がいらっちゃいますが、誤解です。
夫から妻への贈与だけでなく妻から夫への贈与も、おしどり贈与として同様に認められます。
おしどり贈与の誤解例2.何度でも利用することができる
おしどり贈与による非課税枠を利用することが出来るのは、一人の配偶者に対して一回限りです。おしどり贈与を複数回利用することはできません。
ただし、おしどり贈与後に離婚し別の人と結婚して20年経てば、再度おしどり贈与を利用することができます。
なお、おしどり贈与を行った場合は、納税額が0円でも翌年の3月15日までに申告をしなければならないので注意しましょう。
- おしどり贈与について詳しくはこちら:おしどり贈与って?知っておきたい生前贈与対策
贈与税が非課税になる場合その3.住宅取得資金や教育資金の贈与
贈与税が非課税となる3つ目の方法が、住宅取得資金や教育資金の贈与による非課税枠です。住宅取得資金や教育資金の場合、一定金額内の贈与であれば非課税枠が認められています。
住宅取得資金の贈与による非課税枠
2021年12月31日までに父母や祖父母など直系尊属から住宅を取得するための資金を贈与された場合、最大3,000万円まで贈与税が非課税になります。
住宅取得資金の贈与による非課税枠を利用するための条件は、取得する住宅が省エネ等住宅に該当するか・消費税等の税率が10%かどうか・契約締結日がいつかなどにより非課税となる金額の上限が細かく定められています。
そのほか贈与を受ける側の要件も、20歳以上かつ年間所得が2,000万円以下であるなど細かく定められています。
- 住宅を生前贈与する条件・注意事項について詳しくはこちら:生前贈与した資金で住宅を建てる際に知っておくこと
教育資金の贈与による非課税枠
2021年3月31日までに30歳未満(ただし在学中や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合においては40歳まで)の人が父母や祖父母などから教育資金として一括贈与を受けた場合、受贈者1人につき1,500万円までの贈与が非課税となります。
具体的には金融機関に「教育資金口座」を開設して贈与を受けた資金をそこで管理し、資金を引き出したときは、利用した資金の領収書を所定の期日までに金融機関に提出することなどが必要となります。
ただし上限の年齢までに使いきれなかった場合は、残高が贈与税の対象となることに気を付けなければなりません。
- 教育資金贈与の非課税枠ついて詳しくはこちら:教育資金贈与の非課税制度について知ろう
贈与税が非課税になる場合その4.結婚や子育て資金の贈与
贈与税が非課税となる4つ目の方法が、結婚・子育て資金を贈与する方法です。
2021年3月31日までに20歳以上50歳未満の人が父母や祖父母などから結婚や子育ての資金として贈与を受けた場合、1,000万円(結婚のための資金は300万円)までの贈与が非課税となります。
具体的な方法は教育資金の贈与と似ており、金融機関に「結婚・子育て資金口座」を開設し、贈与された資金をこの口座に預け入れます。口座から必要な資金を引き出した後で、期日までに使用した領収証を金融機関に提出します。
結婚・子育て資金も教育資金と同様に、期日の年齢までに使いきれなかった場合は残高が贈与税の対象となります。
贈与税が非課税になる場合その5.相続時精算課税制度の利用
5つ目の方法が、相続時精算課税制度を利用した非課税枠です。
相続時精算課税制度を利用すると、親や祖父母などから子や孫への贈与が2,500万円まで非課税になります。この方法は一括で2,500万円を贈与する必要はなく、複数年にわたる贈与の合計額が2,500万円に達するまで何度でも利用することが出来ます。
また使用用途は限定されていないため、贈与を受けた資金を何に使っても問題ありません。
ただし、この制度で受けた贈与は相続時に相続財産に算入されます。他の制度とは異なり、相続税対策には全く効果がないことに注意しましょう。また、一度この制度を利用すると暦年贈与は二度と利用できなくなります。
- 相続時精算課税制度について詳しくはこちら:相続時精算課税制度を利用すると良いケースと手続きの流れ
そのほか贈与税が非課税になる方法
今までご紹介した方法以外にも、贈与税が非課税になる方法があります。
障害者への贈与で最大6,000万円が非課税
障害者に贈与した場合、特別障害者であれば6,000万円、特別障害者以外の特定障害者であれば3,000万円までの贈与が非課税になります。
生活資金の贈与
親、子、両親や兄弟など、自分から見て扶養義務のある人に対する生活費の援助は、贈与税の対象にはなりません。
ただし、通常必要とされる生活資金としての金額を超える部分や生活費以外の利用に関しては、金額に関係なく贈与税の対象となるので注意が必要です。
まとめ
生前贈与の非課税枠となる種類と具体的な方法について知っておくことで、将来かかる相続税を節約することができます。
将来的に相続が発生する相続人の使いやすい方法と財産に合わせて、最適の非課税枠の生前贈与の方法を選ぶことがベストです。
ただし、どの生前贈与の方法が条件に合うかどうかを判定するのは難しいため、せっかくの贈与を無駄にしないために、税理士をはじめとする税務の専門家に相談することをおすすめします。
生前贈与税の節税方法について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
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