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海外に不動産や預貯金などの資産を持っている場合、日本での相続時に相続税がかかるのか、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。国内の相続と違い、海外資産には特有の評価方法や申告するうえで注意すべき点があります。

また、国によっては日本との間で「二重課税」となるケースもあるため、慎重に対応しなければなりません。そこでこの記事では、海外資産にかかる相続税の基本から、実務上の注意点、そして二重課税を防ぐための制度までをわかりやすく解説します。

海外資産も日本の相続税の対象になる?

海外に資産を持っている人が相続を迎える場合、その資産が日本の相続税の対象となることがあります。この章では、その対象となる条件や具体的な資産の範囲について詳しく見ていきます。

日本の相続税の対象になる「納税義務者」の範囲

相続税が課されるかどうかは、被相続人や相続人の国籍と居住状況によって変わります。

国籍

日本国籍を有している場合

被相続人または相続人のいずれかが日本国籍を有し、かつ日本に住所を有していれば、原則として世界中の財産が相続税の課税対象となります。たとえ海外にある資産であっても、日本の相続税法に従って申告が必要です。

また、日本国外に移住している場合でも、相続開始日からさかのぼって過去10年以内に日本に住所を有していた場合は、海外資産を含めて課税されることがあります。

外国籍を有し、日本に滞在している場合

被相続人または相続人のいずれかが外国籍であっても、日本に住所(居住)があれば、基本的に日本国籍者と同様に全世界の財産に対して相続税が課されます。ただし、被相続人・相続人の双方が非居住者である場合、日本国内にある財産のみが課税対象になります。

なお、相続税の課税対象となるかどうかの判定は、出入国管理状況や在留資格、滞在期間などを総合的に判断されるため、慎重な確認が必要です。また、「10年ルール」(かつての5年ルール)により、日本出国後10年以内に相続が発生した場合には、日本での課税対象になることもあります。

相続税の課税対象となる海外資産の種類

相続税の対象となる海外資産には、海外にある土地や建物、現地の銀行口座の預金、外国株式、生命保険、さらには金や美術品なども含めた、あらゆる種類の財産が該当します。資産の種類によって申告の手間や証明書類が異なるため、事前に整理しておくことが重要です。

例えば、外国株式を保有していた場合、どこの国の証券口座で管理されていたかによって必要な資料も変わってきます。また、相続人が海外に住んでいる場合は、日本の税制とは別に現地の法律も影響する可能性があるため、二重に確認しておかなければなりません。資産の内容が複雑な場合や判断に迷う点があるときは、税理士など専門家に相談することをお勧めします。

海外資産ならではの注意点

海外資産の相続には、日本国内にはない実務的な注意点がいくつもあります。この章では、相続財産の評価や申告の際に注意すべき点を具体的に紹介します。

海外資産

資産の所在地によって評価・申告方法が異なる

海外にある不動産や金融資産は、日本の評価方法がそのまま使えない場合があります。不動産の場合は、現地の評価証明書や鑑定報告書が必要になることがあり、それを日本語に翻訳したうえで提出することになります。

また、評価時点は「相続開始日」とされているため、その日のレートや価格で評価しなければなりません。ただし、評価額が極端に低かった場合、税務署から再評価を求められることもあります。

また、現地の制度などが複雑な場合は、現地の専門家に協力を依頼しなければなりません。このように、申告に必要な書類の収集や翻訳には時間がかかるため、早めに手配することが重要です。

把握しにくい資産は申告漏れリスクが高い

海外にある資産の中には、家族ですら存在を知らないものもあります。たとえば、被相続人が現地の銀行に複数口座を持っていた場合、相続人がその口座の存在に気づかず、申告から漏れてしまうことがあるのです。

こうしたケースでは、後から税務署に指摘されると、延滞税や過少申告加算税などが課される可能性があります。最近ではCRS(共通報告基準)という制度によって、日本と海外の税務当局が金融口座情報を自動で共有するようになっており、申告漏れは発覚しやすくなっています。

また、過去に贈与された海外資産が未申告のまま放置されているケースもあるため、名義の書き換えや記録の整理も適正にしておかなければなりません。

為替レートの扱いと申告額の変動に注意

為替レート

海外資産を円換算して申告する際には、「相続開始日」における為替の公示相場(TTM)を使うのが原則です。資産の価値は現地通貨で変わらなくても、日本円に換算する際のレートによって申告額が大きく変動することがあります。

たとえば、相続開始日が円高だった場合と円安だった場合では、同じ1万ドルの資産でも相続税の評価額が数十万円単位で変わる可能性があります。なお、為替証明書の取得や計算の根拠資料などが求められる場合もあるため、こうした書類も揃えておかなければなりません。

現地手続きとのずれに注意

海外資産を相続する際は、現地での相続手続きと日本での申告スケジュールが一致しないことがあります。たとえば、フランスやドイツなど一部の国では、相続財産の分割や名義変更に数か月以上かかるケースがあり、日本の申告期限(原則10か月)に間に合わない場合も珍しくありません。

そのため、日本では概算(未分割)で申告しておき、あとで更正の請求を行うこともあります。こうした制度を知らないと、申告が遅れてペナルティが発生することもあるため、国内外の手続きの進行にギャップがあることを念頭に置いておく必要があります。

海外との「二重課税」になるって本当?

海外と日本の両方で相続税が課される場合があります。この章ではそのリスクと救済制度について解説します。

日本と相手国で両方に課税される可能性

海外資産には、日本だけでなくその資産がある国でも相続税がかかることがあります。たとえば、アメリカやフランスなど、相続税が存在する国では、相続発生時に現地の法律に基づいて課税されるのです。

ですがその後、日本でも同じ資産に対して課税されると、いわゆる「二重課税」が生じてしまいます。こうしたケースでは、どちらの国で優先的に納税するかや、どの制度が適用されるかを確認しないまま申告すると、余計な税金を支払ってしまう恐れもあります。

特に、現地で納税を済ませたことを証明できないと、日本側で控除が認められないことがあるため、現地の納税証明書は必ず取得しておかなければなりません。

二重課税

外国税額控除や租税条約による救済措置

二重課税を回避するため、日本には「外国税額控除」という制度があります。これは、海外で支払った相続税の一部を日本の相続税額から差し引くことが認められている制度のことです。

たとえば、アメリカで1,000万円の相続税を支払った場合、その分を日本の相続税から控除できる可能性があります。ただし、控除を受けるには相手国の納税証明書や翻訳書類を用意しなければならず、申告手続きは煩雑です。

また、日本はアメリカ、フランス、イギリスなどの国と相続税に関する租税条約を結んでいるため、条約に基づいて課税調整が行われるケースもあります。なお、条約の内容は国によって異なるため、対象国かどうかをあらかじめ確認しておかなければなりません。

こうした作業には高度な税務知識が必要となるため、該当する場合は税理士などの専門家に依頼した方が良いでしょう。

まとめ

海外資産も、日本に住んでいる人にとっては、原則として相続税の課税対象になります。ただし、海外不動産の評価や為替換算、資産の把握といった実務上の注意点が多く、場合によっては海外との二重課税も発生しかねません。こうした事態を回避するためには、制度を正しく理解したうえで、できるだけ早い段階から専門家へ相談すると良いでしょう。