夫婦が離婚をした場合、姻族関係は自動的に終わりますが、死別した場合には姻族関係はそのまま継続するため、姻族の扶養義務は続きます。
さまざまな理由によりそれらに精神的負担を感じる人、また金銭的負担ができない人は、「姻族関係終了届」を提出することで、その関係を終わらせることができます。
夫婦の一方が亡くなった場合、例えば姑との関係を絶ちたい場合にこの「姻族関係終了届」を提出する方が増えつつあります。「姻族関係終了届」を出すメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょう?
本日はこの「姻族関係終了届」について徹底解説します。