
「うちの親は借金の方が多いから、今から相続放棄しておきたい」、あるいは「将来、相続で面倒な争いに巻き込まれたくないから、事前に相続放棄しておきたい」といったことを考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、生前に相続を放棄することはできるのでしょうか?
今回はこの相続放棄について、生前に行うことができるものなのか、またできないとしたら代わりにどんな方法があるのかを解説していきたいと思います。
「うちの親は借金の方が多いから、今から相続放棄しておきたい」、あるいは「将来、相続で面倒な争いに巻き込まれたくないから、事前に相続放棄しておきたい」といったことを考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、生前に相続を放棄することはできるのでしょうか?
今回はこの相続放棄について、生前に行うことができるものなのか、またできないとしたら代わりにどんな方法があるのかを解説していきたいと思います。
相続が発生すると、被相続人の遺言がない場合は、遺産の具体的な分け方について相続人全員で協議(遺産分割協議)を行って合意の上で決定することになります。
では、この遺産分割協議というのは、一度合意すると後からやり直すことはできないのでしょうか?
今回は、「遺産分割のやり直しはできるのか」、また「やり直しができるとすればどういうケースなのか」ということについて、注意点と合わせて解説していきます。
業務中の事故などにより従業員が亡くなった場合、会社から弔慰金が支払われる場合があります。また、弔慰金とは別に、亡くなった人に代わって遺族に死亡退職金が支払われる事もあります。
これらの金額は会社の規定によって異なりますが、役職や勤務年数、死亡時の月収などにより決められていることが多いです。
ではこれらの弔慰金や死亡退職金は、相続財産の扱いとなるのでしょうか?それともまた別の扱いとなるのでしょうか?
今回は、弔慰金や死亡退職金の税務上の取り扱いや相続税の対象となるポイントも交え、徹底解説していきます。
将来の相続のために養子縁組を選択する人は数多くいます。養子縁組をすることでさまざまな権利が保証され、かつ、相続税の節税効果も見込む事が出来るからです。
しかしながら養子縁組の制度は大変複雑で、当然ですがメリットばかりでなくデメリットも存在します。
そこで本日は、養子縁組の制度そのものの特徴と内容を基本的なところからしっかりと掘り下げ、どのような効果があるのかが分かるように徹底解説していきます。
子や孫が住宅を建てるための資金を生前贈与すると、将来の相続財産が減るため相続税の節税をすることが出来ます。また贈与された子や孫は、住宅ローンを組まずに念願のマイホームを手にすることが出来ます。
このように生前贈与した資金で住宅を建てる場合、贈与する側もされる側も、どちらにとっても良いこと尽くめになるわけですが、一方では制約や気を付ける点も多く、やり方を間違えると最悪の場合、高額の贈与税を支払うことになってしまうので注意が必要です。
そこで今回は、生前贈与した資金で住宅を建てる際に知っておきたいポイントや注意点などについて解説していきます。
亡くなられた方(被相続人)の遺産を分割する際、最初にハッキリさせておかなければならないのは被相続人の「相続人が誰なのか」ということです。
相続人が特定できなければ、遺産をどのように分割するかを誰と相談して決めれば良いのかも分かりませんし、相続税額を算定することもできません。
この「相続人が誰なのか」ということは民法で定められていますが、実際に当てはめてみると判断に迷うケースや間違われるケースが往々にしてあります。
そこで今回は、「遺産を分割することができる相続人をどのように特定するのか(遺産分割の順位)」について詳しく解説していきたいと思います。
借地権とは簡単に言うと「他人の土地を借りて、その土地に自分の家や建物を自由に建てられる権利」のことを言います。実は、この借地権は土地や建物などと同様に、売買や相続することも可能です。
ただし土地や建物とは違い、借地権を相続する場合、一般の財産とは違う扱いや注意が必要になってきます。
そこで今回は、借地権を相続する場合にその計算方法や気を付ける事、注意すべきことなどを徹底解説していきます。
生前贈与というと金銭の贈与を想像される方が多いと思いますが、贈与を受けた子や孫がそのお金を使う場合の大半は、自宅を建てるための土地・建物の購入費用に充てられます。
それならばもし、住宅を建てるのにふさわしい土地をお持ちなら、それを金銭の代わりに直接子や孫へ贈与する事が出来たら良いと思いませんか?
今回は土地の生前贈与について、メリット・デメリットはもちろんその節税方法や注意点も含め解説していきます。
相続が発生した際に、相続額によっては支払いが義務となる相続税。相続税を支払わなかったり、期限をすぎるとペナルティが課せられます。
また、反対に言うと相続税の支払いには時効があります。ただし、時効を過ぎることで相続税の支払いを免れようとすると、法外的な税率のペナルティが課せられる恐れがあるので注意が必要です。
今回は、相続税の時効やペナルティについて徹底解説していきます。
「相続」というとプラスの財産(資産)を受け継ぐイメージがありますが、その他にも借金などのマイナスの財産(債務)を受け継がなければならないケースもあります。
中でも、被相続人が生前に連帯保証人になっていたような場合、その事実が家族には直ぐに分からないことも多く、相続人が債権者から債務返済の催告通知を受けて初めて判明するといったことが少なくありません。
今回は、そのような「故人が連帯保証人であった場合の相続との関係性」について解説します。