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将来の相続のために養子縁組を選択する人は数多くいます。養子縁組をすることでさまざまな権利が保証され、かつ、相続税の節税効果も見込む事が出来るからです。

しかしながら養子縁組の制度は大変複雑で、当然ですがメリットばかりでなくデメリットも存在します。

そこで本日は、養子縁組の制度そのものの特徴と内容を基本的なところからしっかりと掘り下げ、どのような効果があるのかが分かるように徹底解説していきます。

養子の種類と相続の違い

「養子」は法律上2種類に分類されています。一つが「普通養子」。そしてもう一つが「特別養子」です。

普通養子の相続

世の中で言う「養子」の大半は、この普通養子にあたります。普通養子になるためには以下の条件を全て満たすことが必要です。

  • 親、子の双方に養子縁組の意思があり、合致していること
  • 養子縁組が出来ない場合に該当していないこと
  • 届出を出していること

養子縁組が出来ない場合とは、親となる人(養親)が未成年である場合や、未成年を養子にするにあたり親となる夫婦は、双方ともそれに同意することが必要である、などがあります。

普通養子になると、実子と同様の権利を行使することができます。相続においても、相続分や遺留分なども他の相続人と全く同様の権利が与えられます。

なお、民法上の養子は何人いても問題ありませんが、相続税法上では法定相続人の養子の数に制限が加えられています。実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが法定相続人として算入することを認められています。

また普通養子の場合、実の親との戸籍上の関係が切れているわけではありませんから、相続の場合、実親と養親の両方の相続人になる事が出来ます。

普通養子と代襲相続

代襲相続とは、相続人が相続開始時に既に亡くなっていた場合などに、その相続人の子が代わって相続人となることを言います。例えば被相続人の息子がすでに亡くなっていた場合に、息子の子供が相続人になることが代襲相続にあたります。

上の例で息子が養子の場合、代襲相続ができない場合があります。 養子になる前に、養子に値する人に子供がおり、養子が亡くなった場合には代襲相続はできません。 

逆に養子縁組後に生まれた子供であれば、代襲相続も可能になります。代襲相続では養子の扱いが微妙に異なるので注意しましょう。

特別養子の相続

特別養子縁組とは、実の父母やその親族との関係を法律上完全に終わらせ、養親の子供として新たな血縁関係を法律上作り上げることをいいます。

そのため、普通養子とは異なり特別養子の場合、実の両親に対する相続権はなくなり、法律上の親も養親2人だけとなります。

また特別養子縁組をするため場合、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。家庭裁判所での厳格な審査が通って初めて特別養子が成立します。

相続の場合、実子と同様の権利を有していますが、普通養子とは異なり実親との関係は絶たれるため、実親の相続の相続人になる事は出来ません。

特別養子と代襲相続

代襲相続においては、特別養子も普通養子も同様の扱いとなります。養子縁組前に養子に子供がいた場合はその子供が代襲相続人になることは出来ません。養子縁組後に生まれた子供であれば、代襲相続人になることが出来ます。
相続と養子縁組

養子縁組による相続上の効果

養子縁組により発生する相続上の効果は、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?

相続税の基礎控除が増える

養子縁組により法定相続人が1人増えると、税率が緩和し相続税の基礎控除として600万円、2人増えると1,200万円が相続財産の合計額から控除されます。その分だけ相続税の累進課税が緩和されます。

生命保険の非課税限度額が増える

被相続人の死亡による保険金は、一定金額まで非課税となります。

生命保険の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

であるため、養子縁組により法定相続人が増えると、1人であれば500万円、2人であれば1,000万円分生命保険の非課税限度額が増えます。

死亡退職金の非課税限度額が増える

死亡退職金には非課税枠があるため、受け取った金額の全額もしくは一部は非課税となります。

死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

であるため、養子縁組により法定相続人が増えると、1人であれば500万円、2人であれば1,000万円分死亡退職金の非課税限度額が増えます。

相続税額が減る

養子縁組により様々な控除や限度額が増加するため、相続税額が減る可能性が高くなります。

ただし養子縁組による法定相続人は実子などの他の相続人とは異なり相続税率が通常の2割加算されるため、遺産の分割方法によっては相続税が増税してしまう可能性もあります。

養子の種類と相続税

養子縁組による相続のメリット・デメリット

養子縁組を行うと法定相続人が増える事になります。それにより相続時に少なからぬ影響が現れてきます。

養子縁組は相続に、具体的にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

養子縁組による相続のメリット① 相続人として財産が相続される

法定相続人以外の人間に財産を相続したい場合、養子縁組を行うことで、血縁関係のある人以外にも相続することができます。

養子縁組による相続のメリット② 相続税の節税になる

養子縁組を行うことで、法定相続人が増えるのでその分相続税の節税につながります。

相続税を計算する場合、法定相続人の数が多ければ相続税が少なくなる計算方式となっています。よって、法定相続人が増えれば相続税の税額が少なくなります。

ただし、養子縁組による法定相続人の人数は相続税法で以下のように定められています。

  • 養親に子供がいる場合、相続税の計算上法定相続人として認められる養子は1人まで
  • 養親に子供がいない場合、相続税の計算上法定相続人として認められる養子は2人まで

と、その人数は制限されています。つまり、相続税の節税目的で養子を複数人迎えてたとしても、節税には最大2人までしか利用できないということです。

養子縁組による相続のメリット③ 一代飛ばして相続することが可能になる

孫を養子にすると、一代(=子供の代)飛ばして、孫に相続することが可能になります。

親、子、孫と受け継いでほしい財産がある場合、親から子、子から孫と相続を2回行うよりも親から孫へ一代飛ばして相続した方が、相続税を二度支払う必要がなくなります。よって、孫を養子にすると相続税の節税面でメリットがあると言えるでしょう。

それでは続いて、養子縁組にはどのようなデメリットがあるのかを見てみましょう。

養子縁組による相続のデメリット① 相続争いが起きる可能性が高まる

養子縁組により法定相続人が増えると、その分だけ相続争いが起きる可能性が高まります。

また、法律上は同じ立場でも、実子と養子という立場の違いから相続財産を巡って争いが起きる可能性も出てきます。

養子縁組による相続のデメリット② 相続税が増える場合がある

被相続人の一親等・配偶者以外の人が相続した場合、相続税が二割増しとなります。よって、養子が相続財産を相続すると相続税がその分二割加算されます。

これは孫を相続した場合も同様です。
養子と二割加算の関係

最後に

養子縁組制度を使った相続税対策は、相続税の節税効果も十分に期待でき、効率よく財産を次の世代に渡すための選択肢としては十分に考えられる制度です。

しかしながらあまり検討しないうちに養子縁組を行ってしまうと、実際に相続が発生した場合、相続税の2割加算により思うような節税効果が得られないことも考えられます。

また新たに養子なった人には、他の相続人と同様に遺留分が発生するため、相続財産の分配方法を巡って争いが起こる可能性が残ります。

更に、養子縁組が明らかな相続税の節税目的であると税務署に認定された場合、養子を法定相続人の数に入れることが出来なくなってしまうため、やり方を間違えるとせっかく苦労して行った養子縁組も、全て水の泡となってしまいます。

そのような事態を避けるため、相続において養子縁組を考える場合には、税理士などの専門家に相談し、出来るだけ様々な角度から検証して判断することをお勧めします。