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財産を孫が相続することがあります。例えば遺言書を書いて孫に財産を分ける場合や、親よりも子が先に亡くなった場合、相続税対策の一環として法定相続人を増やすために孫を養子にする場合などもあります。

孫が相続すること自体はさほど珍しい事ではありません。しかし、「孫が財産を相続する」という条件は同じにも関わらず、場合によっては相続税額が増えてしまうことはあまり知られていません。

そこで今日は、孫が相続をする場合においてのケース別の違いを見ていきながら、それぞれのメリットや問題点について確認していきましょう。

相続税の2割加算制度について知ろう

先程上で述べたように、全く同じ種類の財産を、全く同額相続しても支払う相続税が違うことがあります。一見不公平に見えますが、なぜ支払う相続税の額に違いが発生するのでしょうか?

戸籍上離れた人には2割加算がなされる

被相続人が生前作成した遺言書に基づき、相続人とは戸籍上離れた人が相続する場合があります。戸籍上離れた人が相続する場合はどうでしょうか?

身近な人たちには優遇している反面、そうでない人たちが相続する場合にはそれなりの負担に応じてもらわなければ、相続税全体としてバランスが取れませんよね。

相続税法ではそのような趣旨にもとづいて、被相続人から一親等の血族から除かれる孫養子等が相続する場合には、相続税を2割ほど加算する制度を設けています。これを「相続税の2割加算」と言います。

相続税の2割加算の対象となる人

相続税の2割加算とは、文字通り相続税が2割加算されることを言うわけですが、その対象となるのは、原則として、配偶者・両親・子供以外で相続財産を取得した人全てとなります。

例えば、子供がいなくて両親も既に他界してしまっている人が亡くなった場合、兄弟がその財産を相続することになります。この場合、通常の相続税ではなく2割増しで支払わなければなりません。

孫の場合2割加算になる場合とならない場合がある

それでは孫が相続した場合はどうでしょうか?実は、孫の場合は上記の例とは異なり、2割加算の対象となるかどうかはかなり複雑なんです。

孫が相続する場合に2割加算の対象となるかそうでないかについて、パターン別に整理しながらみていきましょう。

孫が相続する場合(通常)

通常孫が相続する場合は、上で述べた通り原則として2割加算が適用されます。被相続人から見ると、孫は配偶者やその子、親には該当しないので順当にいけば2割加算の対象となるのです。

孫が相続する場合(代襲相続)

被相続人より先に相続人である子供が亡くなっている場合に、被相続人から見て孫、ひ孫などが相続財産を受け継ぐことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。

代襲相続は、もともと孫ではなく子が相続すべきものを、子がいないので代わりに孫が相続するという特殊なケースです。

この場合に限っては、孫が相続しても2割加算の対象とはなりません。

代襲相続について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
代襲相続って?ケース別にみる代襲相続のポイント

孫を養子にして相続する場合(子は存命中)

それでは、被相続人の子が生きており、孫を養子にした場合はどうでしょうか?ここで最初の方に述べた相続税の原則をもう一度確認しましょう。

原則としては、「配偶者・両親・子供以外で相続財産を取得した人全て」が相続税の2割加算の対象者となっています。

孫養子は子供に該当するため2割加算の対象者とはならないように見えますが、残念ながら孫養子は2割加算の対象となります。

子供がまだ生きている以上、孫養子は実質的には孫の扱いとなり、2割加算の対象者となります。

ただし、同じ養子でも孫でない人を養子にした場合はどうでしょうか?この場合は2割加算の対象者とはなりません。実質的にも形式的にも「子」の扱いとなるからです。

以上のように、孫を養子にする場合は2割加算の対象となる場合とそうでない場合があります。孫の場合は複雑ですからここでもう一度まとめてみましょう。

  1. 孫は基本的には2割加算
  2. 孫が代襲相続人となる場合のみ2割加算の対象外

孫と相続税の関係

孫への財産分与はどうするのがベスト?

さて、それでは孫に財産分与を行う場合、どのように行うのがベストなのでしょうか?孫を相続人として養子にした場合、基礎控除を受けることができます。しかしその反面2割加算の対象にもなります。

ここでは、孫を養子にする場合と養子にはせずに生前贈与を行った場合にどちらがお得か詳しくみていきましょう。

ケース①孫を養子にする

孫に財産を分与したいと考える時に一番よくあるケースがこれです。孫を養子にすると孫は法定相続人となります。法定相続人が増えることで、相続税の基礎控除が600万円増えます。

ただし、養子となった孫は2割加算の対象となります。孫が相続する財産が増えれば増えるほど、相続税額は増えていきます。相続税の計算方法は特殊ですが、このような流れになります。

  1. 相続税の課税財産の評価額から、債務および葬式費用を差引して正味遺産総額を出します
  2. 基礎控除を引いて、課税遺産総額を算定します
  3. 「2」の金額を法定相続分の割合に分割したものとして、各人ごとに税率をかけます。算出された税額を合計して、相続税の総額を算定します
  4. 相続税の総額から実際の相続割合に応じて相続税を納税します

ポイントは基礎控除。例えば、相続人が配偶者と子供2人のケースで考えてみましょう。養子を増やすと基礎控除額が増え、税率が緩和されます。

  1. 基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円ですが、養子が1人増えると基礎控除が600万円増えます。3,000万円+600万円×(2名+1名)=4,800万円になります
  2. さらに、累進税率が緩和されます。養子を1人増やす前は、配偶者1/2と子供1/2ずつに分割した上で税率をかけます。ところが、養子を1人増やすと、1/2から1/3に分割しますので、税率が緩和されてお得になるのです

ケース②孫に生前贈与をする

それでは孫に生前贈与をする場合はどうでしょうか?相続税と異なり、贈与税には2割加算のような制度はありません。さらに、平成27年より20歳以上の子供や孫に対する贈与税の税率に対して、優遇されるように改正されました。

具体的には、孫が住宅を取得する場合は1,500万円、教育資金の一括贈与は1,500万円、結婚・子育て資金が1,000万円まで贈与税が非課税となります。さらに、毎年110万円までの暦年贈与に関しては非課税となります。

以上のことを踏まえると、孫に財産を分与する場合、孫を養子にするよりも生前贈与を行ったほうが節税においてメリットが大きいことが分かります。
孫養子と相続税の関係

まとめ

このように、孫を養子にして財産分与するメリットは、「基礎控除額が1人600万円増える」、「相続税率が緩和される」、「子供への相続を一代飛ばしできるので一代分の相続税が助かる」になります。

孫を養子にするなんて言うと驚く方も多いのですが、「相続」についてはメリットがたくさんあるわけです。ぜひ一度、ご検討ください。