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相続が発生したとき、必ずしも相続を受けることが最善ではありません。

場合によっては、相続放棄をした方が良い場合もあります。一体、どのような場合には相続放棄をした方が良いのでしょうか?

今回は、相続放棄をするメリット・デメリットから、具体的に相続放棄した方が良いケースまで詳しく解説いたします。それではさっそくみていきましょう。

相続放棄とは

そもそも、相続放棄とはどのようなものなのでしょう?相続放棄とは、所定の手続きを持って相続の権利をすべて放棄することをいいます。

相続においては、プラスの財産・マイナスの財産両方を受け取らなくてはなりません。プラスの財産のみもらい、マイナスの財産は放棄することはできません。相続を受け取る際には、両方を必ず受け取らなければなりません。そこで、プラスの財産・マイナスの財産どちらもすべて受け取りを拒否するのが相続放棄です。

よって、相続放棄すると、資産を受け継ぐことができなくなる代わりに、負債も受け継ぐことがありません。相続放棄を行うことで、資産よりも負債を過剰に受け継ぐことが無くなるため、多く使われています。

また相続放棄を行うと、その人は初めから相続人ではなかったという扱いになります。これは悪い意味ではなく、あくまで民法の上で、最初からあなたは相続人でなかったことになるのです。

相続放棄のメリット・デメリット

では、相続放棄のメリットとデメリットをみていきましょう。

メリット1:相続放棄によって負債を相続しなくて済む

まず相続放棄のメリットとして、借金を受け継ぐ必要がなくなります。これが相続放棄の最大の特徴といっても過言ではありません。マイナスの資産がプラスの資産を上回っている場合、順当に相続するとマイナスの財産のみが残ってしまいます。

マイナスの財産が上回る場合、相続放棄を行うことで負債を受け取らずに済みます。

メリット2:遺産相続から解放される

他にも、遺産相続から解放されるというメリットが挙げられます。遺産はお金が絡むことのため、親族間でも争いになりがちです。そんなとき、自分が相続放棄すれば、法律上は最初から相続人として存在しなかったことになります。また、被相続人や親族と良い関係が築けていない場合に、相続放棄を行うことがあります。

遺産放棄をすることで、遺産争いや、親族とのトラブルに巻き込まれない・親族との関係を持たないようにすることができます。

デメリット1:新たな相続人への負担

一方で、相続放棄にはデメリットもあります。たとえば、自分が相続放棄することで、その相続権が引き継がれます。その場合、相続権が引き継がれた相手にに相続放棄のことをしっかり話していないとトラブルになることがあります。具体例をみていきましょう。

例えば夫が亡くなり、妻と子に相続権が発生したとします。妻と子のどちらも相続放棄をした場合、2人の相続権は夫の両親に自動的に引き継がれます。両親が相続放棄すれば、次は夫の兄弟姉妹に・・・というふうに相続権が受け継がれていきますので、負担が増したり、勝手に相続放棄したことで家族関係が悪化したりといったことにつながりかねないのです。

また、相続放棄は、相続が発生してから3ヶ月以内に行わないといけません。受け継がれた相続権のことをよく分からずにそのままにしておくと、相続放棄ができなくなってしまいます。相続が引き継がれたことで親戚間でトラブルにならないためにも、新たな相続人に対して相続放棄の旨を話しておかなければなりません。

デメリット2:一度相続放棄を行うと取り消しが難しい

さらに、相続放棄は一旦家庭裁判所に認められると取り戻すことができなくなります。

相続放棄の手続きを一度行うと、通常は取り消しをすることはできません。「騙されて相続放棄をした」「脅されて相続放棄をした」といった特殊なケースの場合は、家庭裁判所に手続きを申請することができます。ただし、このような特殊ケースの場合でも、取り消し手続きを行う期限があります。脅された・騙されたことを知った・気づいてから6ヶ月以内に申請しなければなりません。6ヶ月以降経つと時効となってしまうので、注意しましょう。

さらに。相続放棄をしてから10年経った時点で取消権は完全に消滅します。このように、よほどのことがない限り、相続放棄を取り消すことが難しいので注意しましょう。

デメリット3:プラスの遺産まで放棄することに

相続放棄とは遺産と負債、どちらも放棄することです。よって、プラスの遺産も放棄しなければなりません。よって、プラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合に相続放棄をすると損になってしまいます。

また、マイナスの財産の方が上回っていたとしても、思い入れのある家や品も放棄しなければならないので、しっかりと考えてから相続放棄を行うべきです。

遺産の相続放棄

相続放棄の代わりに限定承認・相続分の放棄という手も

ここまで相続放棄についてメリット・デメリットをみてきました。相続放棄を行うと、全ての相続権を破棄することになるだけでなく、プラスの財産を全く受け継ぐことができなくなってしまいます。

よって、相続放棄をしたくない場合には「限定承認」を選択することも可能です。また、反対に相続放棄はしたくないけれど親族と遺産分割協議で関わりたくないという場合には、「相続分の放棄」を行うことができます。

「限定承認」「相続分の放棄」とはどのようなものかみていきましょう。

①限定承認とは

限定承認とは、「プラスの財産を上回らない分までのみマイナスの財産も受け取り相続する」権利のことです。つまり、相続放棄ではプラスの財産を受け取ることができませんが、限定承認ではプラスの財産を受け取ることができます。

例えば、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合、限定承認によって相続を行うことがよくあります。相続放棄の期限は相続が発生してから3ヶ月以内と期限が短いので、どちらが多いか把握するのが間に合わないことがよくあるのです。

限定承認の注意点

そのような場合には限定承認によって、プラスの財産を上回らない分までマイナスの財産を引き継ぐことがあります。ただし、限定承認を行う場合、共同相続人全員が手続きを行う必要があり、誰か一人でも相続放棄していたり限定承認に反対していると手続きすることができません。

また、家庭裁判所で行う申請手続きも非常に複雑で大変なので、限定承認を行う場合にはほか相続人としっかり話し合い、税理士や司法書士に手続きしてもらうようにしましょう。

②相続分の放棄とは

相続分の放棄とは、遺産に対して共有持分権を放棄する意思表示のことです。相続分の放棄は、「相続を行うが、財産はほかの相続人に譲る」という意思表示で、法的な手続きを行うものではありません。相続放棄とは全く別のものです。

例えば、親族との遺産分割協議に参加したくない、さらに自分の相続取り分がわずかという場合には、相続分の放棄によって自分の相続取り分を放棄することができます。

相続分の放棄によって、遺産争いによる親族間のいざこざに巻き込まれることを逃れることができます。

相続分の放棄の注意点

ただし、相続分の放棄を行った場合でも、例えば借金の支払いをほか相続人から請求された場合、一切支払を拒否できるという効力はないので注意しましょう。

相続分の放棄を宣言しても、相続人としての債務は引き継がれるのでマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を行うのがベストです。

相続放棄と遺産分割協議

相続放棄した方が良いケース

続いて、相続放棄を行ったほうが良い具体的なケースをみていきましょう。

ケース1:資産よりも負債が多い場合

例えば不動産と現金を合わせてプラスの財産が2500万円、借金が3000万円あった場合、マイナスの財産がプラスの財産を上回ります。このような場合は、相続放棄を行ったほうが良いでしょう。

また、プラスの財産とマイナスの財産がほぼ同じくらいでも、親族と不仲だったり遺産分割協議に出たくない場合には後から借金の支払を請求されるといったトラブルを防ぐためにも、相続放棄を行っておくことをおすすめします。

ケース2:連帯保証人などによる借金のリスクがある場合

被相続人が、誰かの連帯保証人になっている場合は、相続放棄をした方が良い場合があるので要チェックです。注意しないと、自分に借金の連帯保証人が降り掛かってきてしまいます。

被相続人が連帯保証人になっている際には、次の保証人は誰になるのかをよく確認し、必要に応じて相続放棄を行うようにしましょう。

相続放棄のケース

相続放棄しない方がいいケース

同様に、相続放棄しないほうが良いケースも見ていきましょう。

負債よりも資産が多い場合

当然ですが、プラスの財産が明らかにマイナスの財産よりも多い場合には、相続放棄せずに相続した方が良いでしょう。相続に対してどうしても親族間のトラブルを逃れたいという場合でも、一度相続に強い税理士に相談し最小限のやり取りだけで相続する方法を考えるようにしましょう。

相続で自分にどのくらい取り分があるのか・相続放棄以外の方法は無いのかを、慎重に判断することをおすすめします。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、民法上、亡くなってから3か月以内と定められています。手続きの先は家庭裁判所で、亡くなった方が最後に住んでいた場所の家庭裁判所に手続きを行います。

費用は、収入印紙800円と連絡用に郵便切手代が必要です。申述書と、申立添付書類を添付して提出します。亡くなった方と自分自身の戸籍謄本が必要です。ちなみに、3か月以内に結論が出せない場合、手続きを行うと相続放棄の期間を延長することも可能です。

そして、借金が残されている場合、その借金の債権者に対し「相続放棄したのでもう自分のところに債権はない」という旨を家庭裁判所を経由して通知をすることができます。これにより、債権者はあなたに取り立てを行うことができなくなるのです。

相続放棄の手続き

まとめ

今回は借金を相続して自己破産しないために、相続放棄したほうが良いケースと、悪いケースを中心としてみてきました。

原則として3ヶ月以内に、相続するか放棄するかを決める必要があります。しかし、相続放棄を行うと相続の一切の権限を放棄することになるだけでなく、取り消しはほとんど不可能なので慎重に決めることが大切です。

本当に相続放棄するべきなのか・別の方法はないかを慎重に考えて、判断するようにしましょう。