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被相続人が亡くなった後、相続だけでなく死亡届の提出や銀行への申告など、やらければならない手続きが沢山あります。

特に、相続税の納付や相続放棄については期限が設けられており、それぞれの手続を速やかに済ませていく必要があります。

今回は、相続に関してだけでなく、相続が発生した時から発生する手続きとその流れについてそれぞれ解説していきます。さっそくみていきましょう。

被相続人の死後すぐに行うべき手続き

まずは、被相続人の死後速やかに行うべき手続きについて解説していきます。

手続き1:死亡診断書の提出

まずは医師から死亡診断書を手に入れる必要があります。それを7日以内に役所へ提出する必要があります。

死亡診断書と一緒に火葬許可申請書も提出します。火葬許可申請書は、埋葬をするために必要です。

手続き2:3ヶ月以内に相続放棄

何らかの事情により、相続放棄を行う場合は、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請を行う必要があります。

財産の洗い出しが追いつかず、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのか3ヶ月以内には分からないといった場合は、相続放棄の期限をさらに3ヶ月延長することができます。相続放棄の期限を延長する場合も、家庭裁判所に申し立てる手続きをする必要があります。

手続き3:相続税は相続後10ヶ月以内に申告・納税

相続税は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に納付する義務があります。当然ですが納付をするには申告をしなければなりません。財産目録を整理して、相続人を決定し、誰に何がどう渡るのかを確定しなくてはなりません。

相続税の申告期限より納税が遅れると、余分に税金を支払わなければいけなくなるので注意しましょう。

速やかに相続税を納税するためにも、被相続人の財産整理を行う必要があります。現金や預金はすぐにわかると思いますが、他にも株式、金塊などの投資商品、有価証券、土地、車といった財産が財産として残される可能性があります。

プラスの財産だけでなく、住宅ローンや各種分割払い、カードローンといったいわゆるマイナスの財産も早期に洗い出す必要があります。すべての財産を洗い出し、相続分割をして10ヶ月以内に相続税を納付し、さらに税理士への報酬を支払って、相続の手続きは完了です。

相続税務署の延滞金はカードローン並みに高額です。必ず10ヶ月以内に申告・納税するようにしましょう。

手続き4:保険や年金の停止

さらには、保険証を返却し、年金を停止する必要があります。資格喪失届をけんぽや組合、役所などの発行元に届け出ます。死亡直前に高額医療費がかかっていた場合には、受けた分の医療費を還付することができるため、高額医療費を組合や役所に申請しましょう。

これは2年以内でかまわないのですが、お金のことのため早めにやっておいたほうが良いでしょう。また、年金も止めなくてはなりません。年金事務所に死亡届を出す必要があります。

しかし、死亡一時金や遺族年金が受け取れる場合もありますので、条件をよく確認してください。配偶者死亡時のあなたの年齢や、被相続人が加入していた年金の種類によって、異なります。

相続手続き

手続き5:被相続人の準確定申告

確定申告は本来、その年の所得を翌年の2月から3月にかけて行うものです。しかし被相続人の場合は、死亡から4ヶ月以内の間に、その年の所得を家族が代わって確定申告する必要があります。

所得税の申告のため、年金のみで生活していればこの処理は不要ですが、会社勤めで所得があった場合には、源泉徴収された金額が還ってくるので、申告しましょう。

手続き6:会社関係のもの

会社関係には期限があるものもあります。仮に役員を勤めていた場合などです。まずは死亡退職届を会社宛に提出します。同時に社員証などの身分証明書も返却しなければなりません。

前回の給料日から死亡前に勤務していた分の最後の給料を受け取りましょう。しかし、これは遺産に含まれますので、勝手に使うのは避けてください。

最終給与を葬儀代などに使ってしまうと、遺産を相続したとみなされるケースがあるため、その後、相続放棄が認められないリスクがあります。まずは自分の貯金や葬儀代の積立などから葬儀代を出して、あとで精算する形が望ましいでしょう。

また、死亡退職金が発生する場合があります。これは会社の規定で会社から支給されるケースもありますし、会社が従業員を受取人として保険へ加入しており、保険会社からまとまったお金が支払われることもあります。

会社は従業員福利厚生の一環として死亡保険に加入してることがありますので、就業規則を確認してみると良いでしょう。

被相続人に関する手続き

被相続人の死後そのほか行う手続き

手続き1:世帯主変更に関する届けの提出

世帯主が亡くなった場合には、世帯主の変更届を出す必要があります。ただし、世帯主が亡くなった場合でも、子供が15歳以下だったり、ひとりの世帯になった場合には提出は不要です。

また、母子家庭や父子家庭になった場合、所得が一定以下であれば児童扶養手当が支給されますので、役所に手当の申請を行いましょう。

夫や妻の名字を名乗っていた場合で、元の名字に戻したい場合は復氏届を提出します。死亡した世帯主側の親族との関係性を切りたい場合は、姻族関係終了届を提出します。

この2つはどちらも期限がないので、じっくり検討して今後のライフプランを立てると良いでしょう。

手続き2:労災の申請

業務で亡くなった場合は、労働災害が適用される可能性がかなり高いため、労災の申請を行います。明らかに死亡と業務の因果関係が明確だった場合は手続きがスムーズですが、そうでない場合は少し時間がかかる可能性があります。

通勤途中の事故なども、労災の対象に含まれます。通勤電車の事故や、交通事故に遭って亡くなったケースでも適用されます。

また、一般的に大黒柱が亡くなった時、遺族年金が支給されますが、労災の場合も同様に年金が支給されます。「遺族補償年金」と呼ばれるものです。仕事中の事故や仕事が原因で病気となり死亡したケース、過労死などでも支払われます。

労災に関する相続手続き

まとめ

いかがでしたか?相続が発生してから、さまざまな手続きを行わないといけない事がわかりました。特に、被相続人の死後すぐに行わなければいけない手続き・相続税のように申告に期限のある手続きについてはしっかりと確認しておきましょう。

特に相続税については、申告漏れやペナルティ防止のためにも相続専門の税理士に任せることをおすすめします。申告漏れや手続きのし忘れがないように、しっかり対処するようにしてくださいね。