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生命保険の被保険者が亡くなり、死亡保険金を受け取ると、その保険金は相続税の対象となる場合があります。しかし、全額に対して相続税が課税されるわけではありません。一部に非課税枠が設けられているため、非課税枠を超えた部分に関してのみ相続税が課税されます。

この非課税枠を上手に活用し、相続税を節税する方法が、生命保険を使った相続税対策です。本記事では、生命保険の非課税枠を使った相続税対策の基本的な内容を整理したうえで、パターン別に相続税の非課税枠がどのように変化するのかを解説します。

生命保険で相続税対策するスキーム

冒頭で述べたように、相続税の対象となる死亡保険金には、一定の非課税枠が設けられています。これについて解説する前に、生命保険契約と税金の関係について整理しておきましょう。

生命保険

生命保険契約と課税関係について

生命保険契約は、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るのかで課税関係が大きく変わります。下図をご覧ください。

被保険者 保険契約者
(負担者)
保険金
受取人
税種
相続税
所得税
贈与税

夫を被保険者とする生命保険契約を締結した場合、その保険料を誰が負担し、死亡保険金を誰が受け取るかによって課税関係はこのように大きく変わります。

①のケースでは、夫が保険料を負担し、妻が保険金を受け取るため、受け取った保険金は相続税の課税対象となります。

しかし、②のケースでは、妻が保険料を負担し、保険金を受け取るのも妻のため、受け取った保険金は妻の所得となり、妻が所得税を支払うことになります。

いっぽう③のケースでは、妻が保険料を負担するものの、保険金を受け取るのは子となるため、子は妻から贈与を受けたことになり、贈与税が子に課されます。

これらを整理すると、死亡保険金が相続税の課税対象となるのは、①のケースだけです。被相続人が被保険者となり、その保険料を被相続人自身が支払い、死亡保険金の受け取りを妻や子などの相続人が受け取った場合に限り、支払う相続税に対して一定の非課税枠が設けられています。

生命保険の非課税枠の計算方法

次に、生命保険の非課税枠の計算方法について解説します。生命保険の非課税枠は、以下の算式で算出します。

  • 生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数

したがって、法定相続人が妻、長男、長女の3人の場合であれば、非課税枠は以下のようになります。

  • 生命保険の非課税枠=500万円×3人=1,500万円

そのため、受け取った保険金の合計額が1,500万円以下であれば、保険金に相続税が課税されることはありません。

複数人が保険金を受け取ったケース、養子がいるケースなどはどうなる?

では次に、もう少し複雑なケースを考えてみましょう。

保険金を受け取ったケース

複数人が保険金を受け取ったケース

まず、複数の法定相続人が保険金を受け取ったケースです。この場合非課税枠をどのように使うのかについて解説します。

複数人の受け取った保険金の合計額が非課税枠を下回る場合は、誰がどのように受け取ったとしても、受け取った保険金に相続税が課税されることはありません。

しかし、非課税枠を超える金額を受け取った場合は違います。たとえば、法定相続人であるA、Bの2人が、Aは400万円、Bは1,600万円の保険金を受け取った場合の非課税枠をまず計算してみます。

  • 生命保険の非課税枠=500万円×2人=1,000万円

複数人が保険金を受け取った場合、非課税枠は受け取った金額に応じて按分します。したがってこのケースでは、それぞれの非課税枠を按分すると以下のようになります。

  • Aの非課税枠=1,000万円×【400万円÷(400万円+1,600万円)】=200万円
  • Bの非課税枠=1,000万円×【1,600万円÷(400万円+1,600万円)】=800万円

したがって、このケースの場合は、Aが受け取った保険金400万円-Aの非課税枠200万円=200万円に対して相続税が課税されます。同様にBは、1,600万円-800万円=800万円が非課税枠からはみ出してしまうため、この800万円に対しては相続税が課税されることになります。

養子がいるケース

次は、養子がいるケースです。養子がいるケースでは、生命保険の非課税枠を算出する際の法定相続人の数は、以下のように定められています。

  • 被相続人に実子がいる場合・・・1人
  • 被相続人に実子がいない場合・・・2人

これを踏まえたうえで、以下の2例の非課税枠を計算してみます。

実子と養子がいる場合

実子が2人、養子が2人いる場合の非課税枠を計算してみます。実子は全員法定相続人となりますが、養子が法定相続人としてカウントできるのは1人のみです。したがって、法定相続人の数は以下のようになります。

  • 法定相続人の数=実子+養子1人=2人+1人=3人

したがって、非課税枠は以下のようになります。

  • 生命保険の非課税枠=500万円×3人=1,500万円

実子がおらず養子のみの場合

次は、実子がおらず、養子が3人いる場合の非課税枠を計算してみます。実子がいない場合、法定相続人としてカウントできるのは2人のみです。したがって、法定相続人の数は以下のようになります。

  • 法定則族人の数=養子2人

したがって、非課税枠は以下のようになります。

  • 生命保険の非課税枠=500万円×2人=1,000万円

【要注意】死亡保険金以外にも相続税がかかります

最後に、相続税の課税対象となる死亡保険金以外の保険について解説します。死亡保険金が相続税の課税対象となることはこれまで述べてきたとおりですが、死亡保険金以外にも、相続税の課税対象となるものがあります。それが、以下の4つです。

相続税

  • 入院給付金
  • 特約還付金
  • 前納保険料
  • 解約返戻金

入院給付金

入院給付金とは、病気やケガなどで入院した場合に保険会社から支払われる保険金のことです。亡くなった人が、自分が給付金を受け取る契約をしていた場合は、死後に受け取る給付金は相続財産となるため、相続税の課税対象となります。

ただし、本人以外の親族などが給付金の受取人であった場合は相続財産とならないため、相続税は課税されません。

特約還付金

特約還付金とは、主契約が消滅することにより戻って来る、今まで支払ってきた特約保険料の積立部分のことです。この特約還付金も、相続税の対象となります。

なお、特約還付金は死亡保険金とともに支払われますが、特約還付金に関しては生命保険の非課税枠が使えないため注意が必要です。

前納保険料

前納保険料とは、あらかじめ前払いしておいた保険料の一部が、本人が亡くなったことにより戻されるものです。これも相続財産となるため、相続税が課税されます。

なお、この前納保険料は特約還付金とは違い、非課税枠を使うことができます。

解約返戻金

解約返戻金とは、保険の解約にともない戻される金のことです。亡くなった人が保険の契約者として保険料を負担し、被保険者が亡くなっていない場合に支払われる解約返戻金には、相続税が課税されます。

また、解約返戻金に非課税枠を使うことはできません。

まとめ

本記事で述べたように、生命保険の非課税枠を上手に活用すると、相続税の節税をすることができます。同じ財産でも現金や預金で持っていると相続税が課税されてしまうだけに、こうした節税対策を上手に組み合わせれば、相続税の節税をすることができるでしょう。

ただし、死亡保険金以外にも相続税の課税対象となるものもあり、また、非課税枠を使えるものもあれば非課税枠を使えないものもあります。そのため、生命保険を使った相続税の節税を検討する際には、税理士などの専門家に相談してから判断する方が良いでしょう。