二次相続という言葉をご存知ですか?
例えば夫と妻、二人の相続財産を子供が受け継ぐ時、分け方次第で実は納税額が全く違ってきてしまいます。最初の相続でとりあえず納税額を0円にして先送りしてしまうと、後で合計した相続税が大きく増えてしまうことをご存知でしょうか?
今回は、意外と知らない一次相続の落とし穴と相続税対策のポイントについて解説していきます。
まずは二次相続とはどのようなものなのか、さっそくみていきましょう。
二次相続とは
夫婦のどちらか一方の方が亡くなってしまうことを一次相続、その後、残された方が亡くなってしまうことを二次相続といいます。夫の財産と母の財産。最終的にその合計額を子供が相続するわけですが、実は分け方次第で、相続税額が大きく変わってきてしまいます。
実は、相続税対策は、二次相続のことまで考えないと損をしてしまうのです。どうしてそのような事が起こってしまうのでしょうか?具体例と一緒にみていきましょう。
相続税対策は二次相続まで考えないと損をする
財産の分け方で相続税額がどう変わるかを見る前に、一次相続でよく使われる「配偶者の税額軽減」についてみてみましょう。
「配偶者の税額軽減」とは
一次相続で夫(もしくは妻)が亡くなった場合、配偶者が相続した財産に関しては、1億6千万円か配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは課税されません。これを「配偶者の税額軽減」と言います。
例えば夫が亡くなって妻が財産を相続する場合、その妻に関しては老後の事も考慮して出来るだけ相続税の負担を減らしてあげよう、というのがこの制度の主旨です。
配偶者の税額軽減の具体例
それでは具体的な例を見てみましょう。
夫、妻、子供1名の3人家族で夫の財産が1億6千万円あったとします。例えば、夫が亡くなりこれを妻一人が全額相続したとします。「配偶者の税額軽減」により、配偶者は1億6千万円までは課税されないので、この場合の相続税額は0円となります。
上記の例だけで考えると、「1次相続の時は、出来るだけ配偶者の税額軽減をフル活用して、納税額を少なくした方が得だな!」と思ってしまいますよね。
しかし、実際は二次相続まで考慮すると異なります。次の例より詳しく見ていきましょう。
二次相続まで考えた場合の相続税の違い
さきほどの例と同様に夫、妻、子供1人の3人家族で、夫の財産が1億6千万円あるとします。また、妻の財産は1億円あるとします。夫、妻の順番で亡くなったとして、財産の分け方によって一次相続と二次相続の相続税額はどう変わってくるのでしょうか?
CASE1:一次相続で配偶者の税額軽減をフル活用した場合
一次相続 | 二次相続 | 合計税額 | ||
---|---|---|---|---|
母 | 子 | 子 | ||
相続財産 | 1億6千万円 | 0円 | 2億6千万円 | |
相続税額 | 0円 | 0円 | 7千380万円 | 7千380万円 |
一次相続での相続税
今回は、二次相続まで含めて軽減税率を最大限活用する例をみていきましょう。
まずは一次相続の際、子供が相続を放棄し、配偶者がすべての財産を相続したとします。つまり、母親にすべての財産が相続されます。
その場合、さきほどと同様に「配偶者の税額軽減」によって相続税は0円となります。
二次相続で発生する相続税の計算
次に二次相続の場合、夫が残した財産1億6千万円と妻の残した財産1億円の合計2億6千万円を子供1人が相続することになります。相続税がいくら発生するかを計算してみましょう。
相続税の基礎控除は(3,000万円+相続人の人数×600万円)で計算しますので、この場合の基礎控除は3,000万円+1人×600万円=3,600万円となります。
相続財産2億6千万円―基礎控除3,600万円=2億2千4百万円となるので、この金額を元に相続税を計算していきます。
相続税額は2億2千4百万円×45%-2,700万円=7,380万円となります。(3億円以下の相続への税率は45%、控除額は2,700万円)
よって、この結果一次相続と二次相続で発生する相続税の合計は、1次相続0円+2次相続7,380万円=合計7,380万円が相続税額の合計となります。
一方、一次相続で配偶者の税額軽減をフル活用せず、妻と子供が法定相続分ずつで分け合った場合はどうなるでしょうか?
二次相続でかかる相続税も考慮して、相続した場合についてみていきましょう。
CASE 2:一次相続で法定相続分ずつ相続した場合
一次相続 | 二次相続 | 合計税額 | ||
---|---|---|---|---|
母 | 子 | 子 | ||
相続財産 | 8千万円 | 8千万円 | 1億8千万円 | |
相続税額 | 0円 | 1千70万円 | 4千60万円 | 5千330万円 |
一次相続で発生する相続税の計算
一次相続において、1億6000万円のうち配偶者(母)が8000万円、子供が8000万円相続したとします。
この場合、まずは発生する相続税を計算し、母・子それぞれの相続分から相続税をまずは差引いてからそれぞれの相続財産を計算していきます。
まずは基礎控除分を計算してみましょう。基礎控除は(3,000万円+2人×600万円)となるので4,200万円となります。
相続財産は1億6千万円ですから、まず基礎控除の4,200万円を引いて、1億6千万円-4,200万円=1億1,800万円
これを法定相続分で分けると、妻と子供がそれぞれ5,900万円となります。
妻は配偶者の税額軽減が使えるので相続税額は0円。
一方子供は、相続税額が1億以下の場合は税率が30%、控除額が700万円ですから、5,900万円×30%-700万円=1,070万円が相続税額となります。
よって、妻は8000万円を相続財産として引き継ぎ、子供は5,900万円相続財産として引き継ぎます。
二次相続で発生する相続税の計算
二次相続では、妻が一次相続で相続した財産8,000万円と妻が残した財産1億円の合計1億8千万円を子供一人が相続することになります。
まず基礎控除は(3,000万円+1人×600万円=3,600万円)。
1億8,000万円―基礎控除3,600万円=1億4,400万円。
相続税額は1億4,400万円×40%-1,700万円=4,060万円となります。(2億円以下の税率は40%、控除額は1,700万円)
この結果、1次相続1,070万円+2次相続4,060万円=合計5,130万円となります。
・・・あれっ?
CASE1とCASE2の相続税の金額に大きな差が出たことが分かります。
なんと、CASE1とCASE2では、相続税額には2,250万円も差があることが分かります。財産の総額は同じなのに、分け方次第でどうして相続税額がこんなにも変わってくるのでしょうか?
二次相続の財産金額が大きいと相続税も多くなる
二次相続の場合、一次相続と何が違ってくるのでしょうか?ざっくり言うと、
- 相続人の数が少なくなること
- 配偶者の税額軽減が使えなくなること
- 相続金額に比例して相続税が高くなること
の3つが大きく関係しています。それぞれみていきましょう。
二次相続では相続人が一人減ります
一次相続では配偶者と子供の2人が相続人でした。しかし二次相続では、子供のみが相続人となり、一次相続に比べると相続人が1人少なくなります。
その結果、相続税の計算をする場合の基礎控除が600万円少なくなり、その分相続税も増えることになるのです。
配偶者の税額軽減が使えなくなります
一次相続では使えた配偶者の税額軽減が、二次相続では相続人が子供のみとなるため使えなくなります。その結果、配偶者が相続した財産に関しては、「1億6千万円か配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは課税されない」配偶者の税額軽減というスペシャルカードが使えなくなります。
このように二次相続は、一次相続と比べると圧倒的に相続税額がグッと高額になりやすいのです。
また、二次相続を考慮しないと、相続税の合計が増えることには相続税率も大きく関与しています。詳しくみていきましょう。
相続税率と相続税の関係
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この表を見ていただくとお分かりの通り、相続財産が多くなればなるほど増えていることが分かります。
先ほどのCASE 1の場合、一次相続では妻が全額相続したため相続税額が0円で済みました。しかし、二次相続の相続財産が2億6千万円となったため、税率が45%となりました。一方CASE 2では、一次相続の際に8千万円子供に相続しています。
二次相続で子供は1億8千万円を相続しますが、一次相続で相続分を分担していたので、相続税率は40%で済みます。なんと、二次相続で2億6千万円相続するよりも、税率が5%も低くなるのです。
このように、相続財産の総額が同じでも、二次相続で発生する相続税についても考慮しておくことで、より相続税を節税することができます。
まとめ:相続税対策は二次相続まで考えてこそ
いかがでしたか?一次相続は初めての相続となるので、ついつい配偶者の税額軽減を利用して大幅に相続税を節税しがちです。
しかし、二次相続で発生する相続税を考慮しないと、実は数千万円も損をしてしまうケースも少なくありません。
今回のCASE 1,CASE 2でみてきたように、一次相続と二次相続の相続財産の分け方によっては最終的な相続税額の総額が大きく変わることは十分にありえる事です。
大切な財産を次の世代に無事に引き継いでもらうためには、相続税対策は一次相続と二次相続を分けて考えるのではなく、トータルパッケージで考える事が大切です。特に財産が多い場合は、支払う相続税も比例して高くなります。
相続税に詳しい税理士に相談するようにしてみてはいかがでしょうか?節税に関してあなたに最適なアドバイスを受けることができますよ。